2022-11-08 17:51

《犬》いくつ知ってる⁉️「動物愛護法」令和時代の改正ポイントとは🐶

<動物愛護法>はこれからも、変遷が続く事でしょう。

それだけ、動物たちと私達の関係は変わってきている……
ともいえます🤔

願わくば
日本の動物たちのQOLが、より向上すること。

そして私たち動物取扱事業者が、「命を命として尊重する」ことを一番に事業を継続することができるように。

【改善】がなされていくことを願います🙏

改正を受け止めて、啓発活動を続けていきたいと思います。

環境省HP
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_r01.html


《なおちゃん先生🐶の原点Kindleはこちら⬇》

📕✨初Kindle本、好評中💛
《104日間世界一周の船旅~アジア編》⬇️
https://onl.la/PC8PSq5

2冊目📕✨
104日間世界一周の船旅《ヨーロッパ前編》⬇️
https://onl.la/a4J7zCQ

3冊目📕✨
104日間世界一周の船旅《ヨーロッパ後編》発売‼️
https://onl.bz/GV8qtwU


✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.✿ ✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀
🏫✨メンバーシップ✍️
犬のしつけや、トレーニングのこと……
なおちゃん先生の《犬談義》が、炸裂❣️
プロのトレーナーとして、
実際にお客様にお伝えしていることを中心に✨
アニマルコミュニケーションについても😘

月4~5回配信/600円

🍀アニマルコミュニケーション🐶🐱🍀
🐶オンラインしつけ相談🐶

動物さんのことを、もっと知ってみませんか😘

詳しくはお問い合わせください❣️
お申込みは公式LINEまたは、
インスタのDMにてどうぞ!!

【公式LINE】 @xat.0000148577.s1a
【インスタグラム】https://www.instagram.com/nwanclub/


🌼🌼🌼人気配信❣️🌼🌼🌼

🍀犬にまつわる配信はこちら🐶⬇️

【伝えよう❣️愛犬に「ありがとう」
♥️】

https://stand.fm/episodes/623d1cf49ff4f10006f44200

ペットの【看取り】🌈 と【アニマルコミュニケーション】🐶

https://stand.fm/episodes/61a0aac69c39dd00068da740

【子育て犬育て】🐶《愛情をかける》♥️と《甘やかす》の違いは❓🤔

https://stand.fm/episodes/6261789f94b9f40006effcf8

📓note 初めました‼️

https://note.com/sanaojing

#犬
#ペット
#動物
#動物愛護法
#改正
#ポイント
#マイクロチップ
#動物愛護
#動物福祉
#Kindle出版
#いつもありがとうございます
#SPP
#QOLを考える


---
stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レターができます。
犬のトレーニングの実践🐕話、犬業界の裏話、アニマルコミュニケーション等は、《メンバーシップ限定》でお話しています❣️

https://stand.fm/channels/5fd49189dd3aea937b455b50
00:06
こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園の先生を行っている、なおちゃん先生と申します。
こちらの番組では、たくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が、
日本の犬と飼い主さんのQOLをあげるおテーマに、犬のあれこれについて、私個人の見解からお話ししています。
時には、子育てネタや、留学時代や、旅行の思い出などのお話もお届けいたします。
昨日は、私のKindle本3冊目、104日間世界一周の舟旅、ヨーロッパ後編を発売しました。
昨日の夜から、Kindle Unlimitedでもダウンロードができるようになっております。
よかったら、Kindle Unlimitedに加入されている皆様、ダウンロードしていただけるととっても嬉しいです。
さて、3冊目のKindle本の出版ですっかりバタバタとしていましたが、
11月1日は、ワンワンワン犬の日でした。
社団法人ペットフード協会により、1987年、昭和62年に制定された日本の記念日だそうです。
この日は、私は三事さんと一緒にモミジを歌う配信をしたんですが、
本当はもう少し長い配信をしたかったんです。
ということで、遅くなってしまいましたが、
今回は、令和の動物愛護法改正と強化点についてお話をしていきたいと思います。
今回は、令和2年にほぼ全ての実施、
今年の6月に最終施行が行われた動物愛護法の改正について、
ポイントをかいつまんでお話ししようと思います。
日本で動物愛護に関する法律は、
動物の愛護及び管理に関する法律という法律に定められています。
この法律は、動物と人の共生を目的としたもので、
1973年に初めて、動物の保護及び管理に関する法律という名前で制定されました。
比較的新しい法の法律になるかなと思います。
思考当初は、動物の愛護や命の利権を守るという意図よりも、
ペットや家畜などの管理、不祥動物の引き取りや引き渡し、保護のための法律、
また、動物に関わる人間の命や権利を守ることを優先に考えられて制定されたという価値があります。
03:04
その後、ペットと暮らす人が増え、ペットたちは愛顔動物というふうに名称されるようになってきて、
次第に、飼育目的やその方法が変化してきた状況などを受けて、1999年に法改正がなされました。
この時に、動物の愛護及び管理に関する法律と名称を改めて今の形になり、成立することになりました。
2000年に施行されてからは、時代のニーズに合わせて改正を繰り返しながら現在に至っています。
日本は、欧米諸国の動物愛護事情、動物福祉事情に比べると、まだまだ法整備は大幅に遅れていると言われているものの、
近年の動物福祉・愛護の機質の高まりに乗じて、数年に一度はマイナーチェンジがされている法律でもあります。
令和元年から令和4年の今年までに改正された動物愛護法の改正ポイント、強化ポイントはどこか。
え?知らないんですけど、という方ももちろんいらっしゃると思います。
これも無理はなく、ほとんどの改正は一般の飼い主様向けではなく、動物取扱事業者にとっての改正点になるからです。
また、令和元年に法改正がなされてから、段階的な施行がなされ、令和2年にはほぼ施行が終わっています。
今年6月のマイクロチップ装着の義務化をもって、すべての法改正の施行が終了しています。
細かく法律の背景やそこに至った経緯を説明していると、皆さんが寝てしまうかもしれませんので、
ここでは、大まかに何がどう変わったのかをざっくりとポイントだけお伝えしたいと思います。
ポイント1、刑事等の基準に具体的な数値が定められました。
飼育施設、これは犬や猫、動物たちを飼う、養う施設ですね。
こちらはですね、まず大きく分けて、運動スペース分離型と運動スペース一体型というものに分けられます。
運動スペース分離型というものは、基本的には散歩や排泄以外、ケージに入れて管理をする形です。
この場合のケージの大きさにきちんとした縦横高さの規定ができました。
ということはですね、逆に言うと今までは規定がなかったんですね。
運動スペース一体型というものは、犬や猫を使用するために施設に運動スペースが一体になっているものになります。
寝床や排泄する場所と別に運動場がきちんと設けられているという形ですね。
06:03
特質すべきは、ケージに入れて飼育する動物の場合、運動スペースをベースに設けて1日3時間以上の運動をさせて、
常時利用可能な状態で管理するという項目が付け加えられたことなんです。
このケージに入れっぱなしで管理をする場合、飼う場合には1日3時間以上の運動をさせる。
これはかなり新しい、画期的な改善点じゃないかなと個人的には思っています。
ポイント2、従業員1人あたりが飼育できる動物の数が定められました。
犬は1人あたり20頭まで、うち繁殖犬は15頭まで、猫は1人あたり30頭まで、うち繁殖猫は25頭まで
という規定がなされました。
いろいろ突っ込みどころはあるかと思いますが、次に移りますね。
ポイント3、使用環境の管理基準が規定されました。
温度・湿度計を設置し、気温や温度の変化により動物の健康に支障が出ないようにする。
臭気により、飼育周辺環境を損なわないようにして清潔を保つ。
自然光や照明により日照サイクルを確保する。
こういったことが規定として法律に盛り込まれました。
ポイント4、動物の健康管理や転じ輸送方法に関する新たな基準が規定されました。
年1回以上、獣医師による健康診断を受けさせること。
それによる診断書は5年間保存すること。
犬または猫を長時間連続して転じする場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。
これはなかなかスペース的な問題で難しいかなというところがあるんですが、
ちゃんとその後に難しい場合の規定も書かれています。
それが困難な場合には、転じ時間が6時間を超えるごとに転じを行わない時間を設ける。
これが多くのペットショップさんなどが取り行われていることだと思いますね。
今はお休み中ですとかお昼寝中ですという感じで、そこのブースに子猫や子犬がいないということも多々あるかなと最近は感じています。
使用施設に輸送された犬また猫は、輸送後2日以上その状態を目視で観察することなどがポイントになるかなと思います。
ポイント5。生後8週例以下の羊体の販売を禁じました。
09:04
こちらは、生後7週、生後49日以降の販売だったものが、生後8週例、生後56日以上に引き上げられました。
ただし、日本犬保存会の意向により、日本犬6種、6犬種についてはこの規定には載っておりません。
この、何週例になったら動物を販売していいかという規定問題は、本当に長く葛藤があったというようです。
ですが、8週例に引き上げられたことは、幼い動物たちの上層教育の期間としては良かったかなと思います。
ポイント6。動物を繁殖されるための基準が定められました。
犬の生涯出産回数は6回まで、メスの後輩は6歳まで、猫は生涯出産の規定はなし、後輩は6歳までと基準が定められました。
これもそうなんですけれども、それ以前はこういった規定がありませんでした。
帝王節解を行う場合には、獣医師に行わせ、出生証明書と母体の状態に関する証明書を5年間保存するということが決まりました。
また、繁殖に適さない犬または猫の繁殖をさせないことという条項も盛り込まれています。
これは当然のことだと思います。
ポイント7。動物の愛護及び適正な飼育に関する基準が定められました。
細かくいろいろと書かれているところなんですが、
例えば、犬または猫を紐に糞尿等が付着している、体毛が毛玉で覆われている、爪が異常に伸びているといった状態にしておかないことや、
清潔な給水を常時確保すること、それ以外に散歩や遊具を用いた活動などを通して犬または猫との触れ合いを行うことなどが定められています。
ポイント8。マイクロチップの装着に関わる義務が定められました。
犬猫等の販売業者は、犬や猫を取得した場合、その日から30日を経過する日までに、
それらの犬や猫にマイクロチップを装着しなければならないこととする。
こちらが、近年最後の今年の法改正の実施事項となり、2022年6月1日より施行となっています。
最後は、一般の飼い主様にも関係のあるポイントになってきます。
ポイント9。虐待の罰則強化。
動物の虐待や行きについては、動物を乱れに殺したり傷つけたりする行為には、
12:06
2年以下の懲役または200万円以下の罰金と従来そのように規定をされていました。
その罰則規定が強化されまして、現在は5年以下の懲役または500万円以下の罰金という形で原罰化されています。
また、動物の虐待や行きに関しては100万円以下の罰金とされていたものが、
現在は1年以下の懲役または100万円以下の罰金と罰則が強化されています。
動物の殺傷や行き虐待の罰則については、もっと原罰に処すべきというご意見もあるかと思います。
こちらの罰則規定については、業者だけではなく全ての人が対象となっています。
虐待には動物を痛めつけるといった行為だけではなくて、
ネグレクト、放置をしてしまって世話をしないということも入りますので、
そういった事案を見聞きされた方には、一度市町村の担当にご連絡されてみるのもいいかなと思います。
以上、9つのポイントです。
皆さまはどう思うになりましたか?
動物取扱事業者に向けての改正がほとんどですが、
強化点の中には、え?当然じゃないの?とか、今まではやってこなかったの?と思うようなことがあったかもしれません。
そして、容体へのマイクロチップの装着、義務化については、
動物福祉の観点から未だ賛否両論があるという状態です。
動物取扱事業者は、第1種、第2種と分かれていて、
その中でも保管・訓練・展示・販売・貸出・繁殖の分野に分かれています。
私は、保管と訓練の2つの許可を受けている動物取扱事業者で、
また、動物取扱責任者でもあります。
この保管と訓練は、それぞれ満たすべき要項や条件があるのですが、
分野によって損取すべき項目は異なります。
また、開業時の届出と役所による立ち入り調査、数年ごとの事業者のチェックや、
帳簿のチェック、年1回の動物取扱者責任者講習などが、私たち業者には課せられています。
全体的に見て、令和の動物愛護法改正は、
近年何度か騒がれることがある悪質な動物取扱業者への対策のように思われます。
特に、昨年、摘発されたいわゆる繁殖や、による悪質な動物の繁殖や、
飼育管理は世間を大きく騒がせてきました。
15:02
人気犬種を再現なく狭い場所にたくさん詰め込み、その状態は糞尿まみれ、
健康管理も帰りみず、時には獣医師免許のない人間が、
身を御真似で手を切開する、そのような業者が摘発され、取り締まられ、
実刑を受けてそういった事業ができないようにするためには、
大変な労力を必要とするのがまだまだ今の現状です。
それができないようにある程度の基準を設けます、という形の改正になっているように思います。
殺処分の問題など、いまだペット産業は根本にいろんな問題が多くありますが、
そもそも殺処分される動物を増やさないように、
動物たちの繁殖や飼育、管理体制を整えることにも
フォーカスが当てられ始めたのかな、と私はこれらの法改正ポイントを見て思っています。
コロナ禍に入り、犬猫を求める人が増え、犬猫たちの販売価格がのきなみに上がっているのは
需要が増えたというだけではなく、供給側である動物関連事業者、
それらが法令を遵守するために維持費やコストがかかるようになったから、とも言えます。
ですが、それはある程度当然のことかな、というのは私の意見です。
こんなことも今まで決まっていなかったのか、と思ったこともあるかもしれませんが、
私はこの法改正、大きな一歩としてきちんと理解をした上で、遵守していきたいと思います。
動物愛護法はこれからも改正が続いていくことでしょう。
それだけ近年、動物たちと私たちの関係は変わってきている、とも言えます。
願わくば、日本の動物たちのQOLがより向上していくこと、
そして、私たち動物取扱事業者が命を命として尊重することを一番に、
事業を継続することができるように法改正を受け止めて、
またこれらを守りながら啓発活動も続けていきたいと思っています。
最後になりましたが、概要欄に環境省のホームページ、
こちらの法律のホームページを載せておきます。
ご興味ある方は、もっとたくさんいろいろ細かい点が書かれておりますので、ご覧いただければと思います。
長くなってしまいましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。
17:51

コメント

スクロール