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2022-12-30 09:51

第386回 「変形労働時間制」マクドナルドが敗訴!

第386回 「変形労働時間制」マクドナルドが敗訴!

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
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こんにちは、遠藤和彦です。 向井蘭の『社長は労働法をこう使え』、向井先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、 この間、向井先生が結構反響が良かった、良かったって言っていいのかな?
マクドナルド変形時間の記事、あの件、 詳しくご解説いただきたいなと思ってるんですが。
内容からご説明いただけるといいかな?
私も判決文そのものは読めてないんですけど、 マクドナルドを解雇されたと。
事象ですね。
実際は合意退職か退職届にサインしたような感じの事件らしいんですけど、
それは争ってる人がいて、それは会社が勝ったんですけど、 思いがけないところが負けましてですね。
それは何かというとですね、変形労働時間制というものがあるんですね。
変形労働時間制というものがございまして、
どういうことかと言いますとですね、
1日8時間で週5日働くというパターンが多いと思うんですけど、
それを崩して、例えば1日12時間、それを3日間、
あとは残り1日は4日間、
あと1日10時間労働で4日間、
そういうふうに凸凹で働いてもらう制度があるんですよ。
シフト的なものが組めない時にうまくはめていくんですかね。
シフトが組めるのが前提になるんですけども、
マクドナルドもおそらく
正社員は変形労働時間制なんだと思うんですよね。
長時間労働ではないとしても、おそらく凸凹だと思うんですよね。
この人は、ついでと言っちゃなんだけど、そんなに時間数はあんまりないんですけど、
変形労働時間制が無効だって訴えたんですね。
開戸無効以外にですね。
それが無効だっていうふうになったんですね。
今回の言話、その方に対しては変形労働時間制の適用が無効だ。
そうなんですよ。
どんな論点ですか。
どういう論点かというとですね、
要するに今の裁判所の考え方なんですけども、
シフトがあったら、そのシフトの全パターンを就業規則に書けというわけですね。
そのパターンをきちんと書いてないと、変形労働時間制は無効となっちゃうんですね。
ものすごいバリエーションがありそうですけど、書かなきゃいけないんですね。
そうするとですね、そんなに例えば今人手不足で、
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勤務パターンが非常に多いんですね。
そうでしょうね。
そうすると全部書ききれないわけですよ。
今のところ書かないで運営してきたみたいなんですけど、マクドナルド本社も。
直営店864店舗なんですけど、書いてないらしいんですね。
なるほど。
そしたら、いやいやと、それは店ごとに作るなりして、ちゃんと書く必要があるって言って負けちゃったんですよ。
マクドナルドが。
店ごとに。
そうすると、例えばさっき言ったみたいに、10時間労働を4日間働く、40時間じゃないですか。
残業ないんですよね、普通はね。
ところが、無効になるとどうなるかと言いますとですね、8時間労働以上は残業ですから、
1週間8時間残業代が発生しちゃうんですよね。
なるほど。
もっとひどいのはタクシーで、17時間勤務とかもあるんですよ。
タクシーの場合。
そうするとですね、9時間が残業になっちゃうんです。
17時間勤務を1週間2.5回やるみたいな。
16時間勤務を1週間2.5回やるみたいなね。
そういう働き方ができるんですけど、それが負けちゃうわけですよね。
要するに8時間超えは全部残業になるから、結構すごいお金が急に発生しちゃうんですよ。
払ってるけど、残業として見なされる部分を割増として計算してその分払えよってことになっちゃうんですね。
ですから単価も上がるし、残業時間も増えるし。
1週間40時間しか働いてないのに16時間も残業代になっちゃうんですよ。
なるほど。
極端なこと言うと。
変形労働時間が認められないってなった瞬間に総解釈になっちゃうんですね。
だって40時間しか働かしてないですよって言っても、
いや変形無効だからちゃんと1日8時間超えた分払ってくださいって言うと16時間。
そうすると給料の半分ぐらいの残業代が発生しますね。
30万もらってる人だと15万ぐらい残業代でもらえちゃう。
っていう結果なんですよね。
これでちょっとやっぱり衝撃が走ってまして、
というのは書いてる会社は非常に少ないんですよ。
はい。製造業とか病院ぐらいかな。あるとしたら。
結構固まってるところってことですね。
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固まってるところですね。病院と製造業。
病院ももう今や怪しいですね。
製造業は12時間勤務とか2交代制とか決まってるから大丈夫だと思うんですけど。
そうなんですよ。
なるほど。問題ですね。
問題ですね。ということで大騒ぎになりつつあるということですね。
これもう一振の話ですか?
一振。二振でおそらく争われてるんじゃないかなと思いますけど。
じゃあまだ結論待ちなんですね。
マクドナルドは大企業なんで、これ以上不利な判決を増やしたくないから、
おそらく和解すんじゃないかなと思います。
これってそれを論点にして根拠にして、
いや俺らもこれ変形労働適用外になるから今までの残業代を起こせっていう話を
ぶわっと殺到するっていうリスクはないんですか?
ありますね。実際タクシー会社とかではちらほら起きてるらしいです。
ああそうなんですね。
これもね今まで気づかなかったんですよ誰もね。
急にこういう問題になってタクシー会社で残業代請求する人がちらほらいると聞きました。
そこは就業規則に書いてなかったからっていうだけの理由で無効なんですね。
そういうことですね。
その書いてないということがなんかそんなに不利に聞こえるんですか?
要はその無限定に人を働かせるなっていうことなんですね。
例えば会社が都合のいいように夜働かしたり朝働かせたりとかするなっていうことみたいですね。
そこなんですね。
でもそうなってくると店舗系でやってる仕事の方
無理でしょうね。
どのすごい対応、同じ条件余りますよね。
無理でしょうね。
だからやり方を考え直さないとダメでしょうね。
なるほど。あんまりですね。
労働者側に対してこの情報を煽るようなことはしない方が良さそうな話ですね。
これ聞いてる人はそんな労働者の人少ないでしょうか。
そういう観点で使ってやろうとかっていう話あんまりいないでしょうか。
いないでしょうね。
なるほどですね。
ちょっとなんかドヨンとする感じになってしまいましたけれども。
一旦一新としてはこれが事実として行われておりますので。
また判決文読んでないですけども、また広がりが出てきたらお伝えしたいと思います。
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そうですね。また次の二新の話とかも出てきた時には必ずやると思いますので。
少し安全を立てながら一緒に学んでいけたらなと思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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