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重要事項説明書35条書面と契約書面37条書面の記載事項について、
共通事項、相違事項、そして学習上間違いやすい箇所を整理します。
共通事項両方の書面に関わる主な項目。
大金仮値賃以外の金銭。35条書面ではその額と呪呪の目的を記載し、
37条書面ではさらに呪呪の時期も記載します。
契約の解除を35条書面では解除に関する事項を記載し、
37条書面では定めがある場合にその内容を記載します。
産外賠償額の予定医薬金35条書面では医薬均等に関する事項を記載し、
37条書面では定めがある場合にその内容を記載します。
金銭の対借ローンの圧戦35条書面では圧戦の内容と成立しない時の措置を記載し、
37条書面では定めがある場合にその措置を記載します。
既存建物中古物件の状況35条書面では建物状況調査の結果の概要等を記載し、
37条書面では当事者の双方が確認した建物の構造体地化や常使用など分等の状況を記載します。
相違事項どちらか一方にしか記載されない主な項目、
35条書面重要事項説明書のみに記載される事項、物件の基本状況や取引の安全性を確保するための事項が中心です。
登記された権利、法令に基づく制限、指導の負担、インフラ整備状況、未完成物件の完了時における形状や構造、マンション等区分所有建物の規約に関する事項、
手付金等や支払金預かり金の保全措置を講ずるかどうか、及びその措置の概要、
37条書面契約書面のみに記載される事項録契約の当事者や具体的な取引条件スケジュールに関する事項が中心です。
当事者の氏名法人にあっては名称及び住所、代金又分かり賃の額等、その支払いの時期及び方法、物件の引渡しの時期、及び移転当期の申請の時期、
転載等不可効力による損害の負担、危険負担、及び租税その他の効果の負担これらは定めがある場合のみ、
間違いやすい箇所注意ポイント
1.代金かり賃の額の記載箇所を最も混同しやすい点です。
代金や借り賃の具体的な金額は、37条書面の記載事項であり、35条書面には原則として記載されませんカップ販売の場合を除く、
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35条で説明が義務付けられているのは代金かり賃以外に受注される金銭で付金などです。
2.時期に関する記載35条書面では金銭の受注の目的などを説明すれば足りますが、
37条書面では代金やそれ以外の金銭の支払いの時期、
や物件の引渡しの時期転倒期の申請の時期など、具体的な実行スケジュールを記載する必要があります。
3.定めがある場合のみ記載するかどうかのルールの違い
35条書面には各種保全措置や契約不適合責任に関する保証措置などを講ずるかどうか措置がない場合は、
ないということを必ず説明しなければなりません。
一方、37条書面における契約の解除損害賠償額の予定付加効力による損害の負担契約不適合責任についての定め増税等の負担などは、
当事者間で定めと区役がある場合のみ記載します。定めがなければ記載不要です。
4.宅地建物取引士の役割とタイミング
35条書面の契約が成立する前に、宅地建物取引士が記名した書面を交付し、取引事章を提示して説明をさせなければなりません。
37条書面の契約成立後自体なく交付し、宅地建物取引士を指摘名させなければなりませんが、説明の義務はありません。