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2024-02-08 08:50

#101【節税】会社員最強の節税術「青色申告」

今回は「【節税】会社員最強の節税術「青色申告」」って話。

会社員でも青色申告できる!
そして、青色申告が最も節税効果が高い✨

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#節税 #節約 #会社員 #控除 #お金 #確定申告 #副業
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00:01
女子労働からお金を増やす実験をしまくりの、
Kindle作家、真矢です。
聞いてくれてありがとうございます。
いいねやコメント、めっちゃ嬉しいです。
確定申告の書き方もわかる。
副業・投資家・会社員の節税術
という本を出版しました。
普通の会社員である私が、3年連続、
年間30万円も手取り年収を増やした節税術が、
めっちり詰まっとるで。
ここまで細やかに、会社員の節税術を解説した本は、
他にないで。
概要欄をチェックやで。
さて今回は、節税がテーマで、
会社員最強の節税術、
青色申告についてです。
会社員ができる節税の中でも、
効果が高いのが、事業で節税することです。
ただし、これはハードルが高いです。
とはいえ、会社員で年収1000万円を目指すよりは、
節税効果が高いし、
学歴とか過去の結果が関係ないから、
目指しやすいです。
さて、事業でどうやって節税するかというと、
青色申告やな。
会社員が副業で得た所得は、
会議をお届けというのと、
青色申告承認申請書というのを提出して、
税務署からそれは事業だって認められたら、
事業所得になります。
事業と認められればっていうのが肝で、
片手前趣味で雇って、
小遣い稼ぎ程度の収入だと、
事業として認められるのは難しいです。
また、正規の募金の原則に従って作成された帳簿
っていうものの記帳が必要で、
記帳の形式は、
複式募金か簡易募金のどちらかになります。
ちなみに、白色申告は簡易募金です。
記帳の仕方や申請方法によって、
次のように所得控除が受けられます。
まず1個目が簡易募金。
これ、白色申告と大差なしですね。
これで青色申告すると、
10万円の控除が受けられます。
現金式簡易募金っていうのも、
同じく10万円の控除になります。
複式募金で記帳しておけば、
55万円も控除されます。
さらに、複式募金で電子申告か
電子帳簿保存っていうのをしておくと、
65万円の控除が受けられます。
白色申告には控除はなかったんやけど、
青色申告には控除があります。
03:00
簡易募金は白色申告と大きな違いがないんやけど、
会議を届けと青色申告、承認、申請書
っていうのを出しとけば、
10万円の控除が受けられます。
記帳の方法にはね、発生主義っていうのと
現金主義っていうのがあんねんけど、
現金主義は複式募金っていうのに
該当制限から10万円しか控除されません。
発生主義、複式募金で記帳して、
電子申告すれば65万円も控除されます。
もし所得税率が20%の人だったら、
年間65万円の控除×20%
おこる約13万円は節税できる可能性があります。
それを10年、20年続けると
数百万円単位で節税になるので、
継持できません。
青色申告についてより詳しく解説していきます。
青色申告には次のような5つのメリットがあります。
メリット1、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる。
これが青色申告をする一番のメリットやな。
年間最大65万円の特別控除を受けられるから
節税効果がめっちゃ大きいです。
メリット2つ目、家族に払う給与を経費にできる。
白色申告でも家族への給与を経費にできるんだけど、
金額の条件が配偶者やと年間86万円、
その他の親族は年間50万円と決まっています。
一方、青色申告は上限金額は決まっておらず、
妥当性のある金額やったら自由に設定して経費にできます。
メリット3、赤字を3年間繰り越せる。
例えば、1年目は200万円の赤字、
2年目は300万円の黒字になったとしたら、
その場合、200万円の赤字と300万円の黒字を相殺して、
100万円の黒字として2年目の税金を計算できればな。
2年目の黒字が300万円で税金計算するのとでは
めっちゃ大きな差があるな。
メリット4、給与所得と損益を通算できる。
なんと、給与所得と損益を合算できちゃうんですね。
事業所得が赤字になった場合、
給与所得と通算して賞味の所得を圧縮できます。
確定申告することで、給与をもらう際に
厳選聴取で差し引かれちゃった所得税が完付されます。
翌年の住民税の額も減少します。
06:03
ただし、会社員の副業でこれを乱用していることが問題となって
副業での所得を事業所得と認めないようにしよう
という動きがありました。
副業の所得で赤字を出している場合、
そもそも事業所得と認められない可能性もあります。
本業として自分の事業を持っている方なら
副業に活用できるメリットなんだけどな。
副業の場合はできれば、
これは送付寄付算をやらない方がいいなと思います。
で、メリット、最後。
5つ目。
30万円未満のものを一括経費にできる。
白色申告だと、パソコンとかコピー機、
授業に必要な資産を購入した場合、
一括で経費にできるのは10万円未満です。
でも青色申告だったら、年間で合計300万円までは
30万円未満の資産を一括で経費にできます。
これは今日2024年3月末までの特例なんだけど、
毎回毎回延長を繰り返しているから、
多分今後も続くんちゃうかなって思います。
これで経費にした金額かける所得税率
プラス住民税率分が節税になります。
このメリット以外にも、白色申告と一緒で
家賃とか通信費を経費扱いにして節税できるから、
人によっては年間数十万円単位で節税することもできます。
私はこの青色申告をやりたいっていう思いで
副業をやってたところがありますね。
実際実現できてよかったっていう感じです。
次回の放送で会社員の副業でも事業と認められるのか
っていうのを解説していきます。
こういった税金・節税の知識をみっちり詰め込んだ
新刊確定申告の書き方も分かる。
副業・投資家・会社員の節税率という本を出版してるから
必要な時に読んだってな。
詳しくは概要欄へ。
それでは今日はここまで。
このチャンネルでは2000万円往増したけど
資産が4000万円に復活した
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フォローいただけるとめっちゃ嬉しいなぁ。
今も未来も家族みんな笑顔の資産形成
一緒にやっていきましょうね。
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