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ロチロートからお金を増やす実践をしまくりの
Kindle作家、真矢です。
聞いてくれてありがとうございます。
いいねやコメント、めっちゃ嬉しいです。
確定申告の書き方もわかる
副業・投資家・会社員の節税術
という本を出版しました。
普通の会社員である私が3年連続
年間30万円も手取り年収を増やした
節税術がめっちり詰まっとるで。
ここまで細やかに会社員の節税術を解説した本は
他にないで。
概要欄をチェックやで。
さて今回は節税ということで
会社員の副業でも青色申告ができるのか
っていうのがテーマです。
前回青色申告のメリットを紹介したな。
節税効果が高い青色申告なんやけど
実は副業していれば
誰でも申告できるっていうわけじゃないねんな。
青色申告ができるのは
事業所得・不動産所得・三人所得
って決められとるね。
不動産投資以外での副業は
このうちの事業所得に当たるんやけど
この事業所得の定義がくせもの。
本業の片手間として副業をやっとる場合
大体のケースでは事業所得じゃなく
それは雑所得やーって認定されちゃいます。
副業が事業所得として認められるためには
継続性があり
相応の人力や設備を投資しているとか
いくつか条件があります。
会社員で副業をしとる人の大半は
この条件に当てはまらないとみなされます。
副業が事業所得で認められるためには
税務署に申告内容について聞かれたときに
事業と認められるだけの材料を
そろえとかないといけません。
具体的には収入規模とか
人的あるいは物的にどの程度
労力を費やしているかとか
継続性があって長期的に事業として成立しているかとか
社会的地位が客観的に認められるかとか
自らの判断でリスクを負って営んでいるかとか
ということがポイントになります。
2022年8月に国税庁は
本業以外の収入が300万円以下の場合には
事業所得ではなく雑所得として扱う
という意見を出していました。
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もう反対にあってね
最終的には収入金額での足切りはなくなったんやけど
貴重帳簿書類の保存は必ず行うこと
っていう風になりました。
まあこれはしろいろ申告でも必要なことやから
特に大きな影響はなく終わりました。
でも本業以外の収入が300万円以下の場合には
事業所得じゃなくて雑所得にするっていうことは
いつかはなるかもしれないですね。
なので冷静改正をちゃんと毎年ウォッチしましょう。
副業が事業所得とみなされる場合がイメージしづらいから
雑所得とみなされる場合を考えてみよう。
次のようなものが雑所得になります。
休日を利用してエッセイを書いて原稿料をもらうとか
休日や平日の帰宅後にハンドメイド作品を作って
オークションやフリマに出版して利益を得るとか
休日や平日の帰宅後にブログを書いてアフリゲイド収入を得るとかですね。
共通するのは空いた時間に片手まで
小遣い稼ぎ程度の収入といったところでしょうかね。
裏を返せば空いた時間じゃなく本業と同等以上の時間を使っているとか
人を雇っているとか
それなりの収入が毎月発生しているという事実があったら
事業所得として認められることがあります。
ちなみに不動産所得で事業として認められて
65万円控除を受けるのは結構難しくて
次のような条件があります。
独立家屋の場合はおおむね5棟以上の貸付をしている。
5棟ですよ。
5軒じゃないですからね。5棟。
アパートなどは賃貸が可能な独立した部屋が
おおむね10室以上と。
この条件を満たさんと特別控除はたったの10万円になっちゃいます。
確かにこれだけの不動産を持っとったら事業規模って感じますよね。
こういった税金、節税の知識をみっちり詰め込んだ
新刊確定申告の書き方もわかる。
副業、投資家、会社員の節税術という本を出版しているから
必要なときに読んだってな。
詳しくは概要欄へ。
それでは今日はここまで。
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