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ロチロートからお金を増やす実践をしまくりのキンドル作家、真矢です。
聞いてくれてありがとうございます。
いいねやコメント、めっちゃ嬉しいです。
確定申告の書き方も分かる。
副業・投資家・会社員の節税術という本を出版しました。
普通の会社員である私が3年連続、年間30万円も手取り年収を増やした節税術がめっちり詰まっとるで。
ここまで細やかに会社員の節税術を解説した本は他にないで。
概要欄をチェックやで。
さて今回は、会業届は会社員でも必要?思わぬ落とし穴に注意っていうのがテーマ。
会業届っていうのは事業開始から1ヶ月以内に転出するっていうことになっとるんで。
会社員で副業してる場合はそもそも事業っていつ認識するのっていう感じやんな。
実は自分が事業をやるぞと決意した時がその時やねんな。めっちゃ曖昧。
会業届の提出が遅れても別に罰則っていうのはないから、
これまでの放送で説明した青色申告をした方がいいって判断した時に提出したらOKやで。
さて皆さん、会業届の怖い落とし穴知っとるかな?
実は会業届を出すと失業保険が受け取れなくなります。
失業っていうのは働く意思があって能力があるのに働けない状態です。
会業届を出した状態っていうとつまり職業に就いているっていう状態やから
会社を例え退職したとしても失業にはなりません。
副業の売上がゼロとかめっちゃ少なかったりしても
法的には失業している状態とは認められません。
ただし退職前に会業届を提出しとけば何も仕事を行っていない状態ってなるから
失業保険を受け取ることができます。
会業届を提出し失業保険を受け取る場合は
基本的には隠れて副業をやっちゃいけないですよ。
とはいえ一定の時間内だったら副業やってもいいっていう特例があったりするから
詳しくは最寄りのハローワークへ聞いてみてな。
ちなみに育児休業給付金は育児を理由に会社を長期休業している状態やったらもらえます。
でも育児休業中に副業をして収入を得る場合は
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別途ハローワークへ申告が必要です。
また育児休業中に副業で稼ぎすぎると
育児給付金を減らされたりすることもあります。
最寄りのハローワークや税務署に事前に相談しておきましょう。
基本的には会業届を出していても
育児休業給付金をもらえるというものとして
詳細をそれぞれの専門機関に確認してうまくやっていきましょう。
こういった税金節税の知識をみっちり詰め込んだ
新刊確定申告の書き方もわかる
副業・投資家・会社員の節税図という本を出版しているから
必要な時に読んだってな。
詳しくは概要欄へ。
それでは今日はここまで。
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