札幌市長宛、"公開質問状"全文!在宅就労5割ルールと合理的配慮との整合性を問う
2026-11-02 15:36

札幌市長宛、"公開質問状"全文!在宅就労5割ルールと合理的配慮との整合性を問う

【札幌市長宛、公開質問状全文】
https://note.com/jcare_sapporo/n/n99efb66d1661?app_launch=false

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サマリー

ジャパニケア札幌の小方が、札幌市で10月から始まった就労継続支援B型の在宅就労5割ルールについて説明します。事業所は、5割と定めた根拠や例外の基準を問う公開質問状を札幌市長に提出し、厚生労働省にも写しを送りました。国が対面支援を原則とする一方で例外として在宅を認めていること、札幌市が豪雪地帯であること、障害者差別解消法の合理的配慮との整合性が主な論点です。特に、通所で状態が悪化する利用者にも一律5割が適用され、本人の希望する週4日の在宅就労と支援計画上の日数が食い違う事例を紹介しています。事業所はルール自体の適正化や不正防止には賛成しつつ、根拠と例外手続きが示されるまで個別判断を認めることや、独自ガイドラインの検討に参加することを求めています。

札幌市の在宅就労5割ルール
よし、行くかな。
眠い。 ジャパンにケアを札幌市にある就労継続支援B型事業所
ジャパニケア札幌の尾形です。今日は10月から始まりました。 札幌市の在宅就労5割ルール
私どもはトリプル50とかって呼んでるんですけれど、 在宅就労のルール変更についてお話ししていこうと思っています。
気になる方よろしければ最後までお付き合いください。 当事業所ジャパニケア札幌は札幌市営地下鉄丸山公園駅から徒歩6分ほどの場所にあります。
事業所で運営しているのがカフェバーを併設した小さな雑貨店 マノメオという店舗です。
うちの事業所では利用者さんの主体性を大切にしています。 仕事の工程を細分化することで特性に応じた仕事というかですね
一人一人が輝ける場所を作れるんじゃないかなと思っています。 それでは今日の本題です。在宅就労ですね。
公開質問状を提出した経緯
10月30日
11月になっちゃいましたね。先月末ですけれど 10月30日の金曜日に札幌市庁宛てに公開質問状
公開質問状を出しました。 特定記録郵便で質問が17問、別紙に8問
回答のお願いの期限は11月16日の月曜日に設定させていただいています。 同じ日に質問状の写しと意見書
これらを厚生労働省、厚労省の障害福祉課にも郵送しています。
来年度の報酬改定で在宅支援の見直しが検討されていますので
その参考にというような趣旨、意図です。
あとは同じ5割のルールを設けている 別紙にも写しをお送りしました。
5割の根拠と公文書の内容
まず何のルールの話かというのをちゃんとお伝えしておくべきかなと思っています。
札幌市では先日ですね10月1日から就労継続支援B型などの在宅利用について
利用者ごとに利用者一人一人ごとに1ヶ月の在宅の日数は支給料の5割まで という条件を設けました。そういったルールが始まりました。
支給料というのは
市が決めたその人が1ヶ月にB型のサービスを利用できる日数です。
詳細は割愛省略できます。
例えば月22日まで利用できますよと 契約支給料が22日の場合は在宅で働けるのは11日までとなっています。
残りは通所するか休むかです。 これこの時点でおかしいですよね。サービスを提供できる日が22日までなのに
在宅になると半分で切られてしまうと半分50%以下で切られてしまうという形です。
はい
いずれにしてもその上限5割以下5割に達してしまったらその他は
通所するか休むかという二択になってしまうという状況になっています。
私たちはこのルールの撤回を求めているわけではありません。
7月からずっとというか一貫して札幌市に質問を続けてきました。
一つだけです。 なぜ他の割合ではなくて5割なのか。
簡単に言うと4割でも5割でも6割でもいいじゃないかと。
なんで5割なんですかと5割なんでしょうかというようなことを問うてきました。
これはですねあの利用者さんに
なぜ自分は在宅で働ける日が半分までなんですかと聞かれた時に事業所として正確に
説明する必要があるだろうと。 そのための根拠を知りたいと。それだけでした。
8月末公文書の公開請求も行いました。
5割を決めた時に札幌市が作ったり参照したりした文章を見せてくださいというものです。
公文書公開請求ですね。その一部が公開されて受け取りに行ったのが10月26日ですね。
公開された文章を札幌市役所でいただいてきました。
写しをもらってきました。 紙を見てびっくりというかねなんですけど3月25日に決済された36ページの文章が出てきましたね。
読みましたよ。5割にした理由は書かれていませんでした。
国は原則として対面の支援を求めていると。 そのため札幌市では5割を上限とすると。
国は原則として対面支援を求めている。 そのため札幌市では5割を上限とすることとしましたと。
書いてあるのはこれだけでした。
実績データの分析もどの3ヶ月のデータを ピックアップとったのかも
6割や4割と比べた記録もありませんでした。
国は原則というのは あれですからね例外があるっていうことを意味しているわけですよ。
原則対面ということは例外としての在宅もあると。
札幌市はそこに対して5割を上限するというのを決めているという感じです。
まあこのルールはもう動き始めています。 でもまだ理由は示されていないという状況です。
はい。 だからちょっと立場を少し改めて公開質問状という形で
もう正面から札幌市長に聞いちゃおうという形で作戦変更しました。
公開質問全17問用意しています。 特に答えてほしいのは3つです。
これちょっと全部読むと長くなっちゃうんで
リンクを入れておきます。
リンク。
あと一つ目ですけど、利用者本人からどうして5割までなんですかと問われた時に事業所はどのように説明すればいいでしょうかと。
本人が理解して納得できる説明を具体的に示してくださいというものです。
2つ目、この上限に例外はあるのでしょうかと。
あるのであればその上限の基準と誰がどうやって判断するのか、そして手続きを教えてくれと。
ないならば数値に原則として書いた根拠、意味を教えてくださいということを質問しています。
3つ目です。 参照したという3ヶ月分のデータからなぜ5割という数字を選んだのでしょうか。
例えば6割。 週5日、月曜から金曜だとするならば週5日間のうちに
3日利用するとなるとこれは6割なんですけれど。
はい。 週3の利用と
週にですね5割以下でなければならない理由は何なんでしょうかと。
その3ヶ月 抜粋したデータというのは何時なのか。
合理的配慮と一律上限の矛盾
あと札幌はですね実はこれ法律で豪雪地帯に指定されています。
国は豪雪地帯というのは在宅就労妥当ですよというようなことを話しています。
冬の通所の大変さというのは考慮されているんでしょうかというようなことも質問しています。
あとは合理的配慮の話を少しだけですね。 障害者差別解消法というのがございまして、
この中で行政に対して障害のある人から配慮してほしいという意思の表明があった時に、その人の障害の状態に応じて合理的な配慮をすることを義務づけています。
ポイントはその人の状態に応じて、その人の状態に応じてです。
一方であの札幌市の日数の上限は障害の状態に関係なく全員に一律にかかっています。
主治医が通所すると状態が悪化するという意見を出している人にも同じ5割一律です。
一律と状態に応じてというのは、これどう両立するのかなと思っています。これが質問上の大きな柱の一つです。
これ合理的配慮って言ったところは守られているんでしょうかという素朴な疑問でございます。
利用者・職員の在宅勤務の違い
もう一つ、 あと同じ事業所で働く職員、私ども従業員のテレワークについてですね。
B型事業所の職員でテレワーク認められているんですよ。
国は日数や時間数を各事業所において個別に判断することとしています。
簡単に言うと従業員のテレワークには上限はありません。 職員の在宅は個別の判断、障害のある利用者さんの在宅は一律の条件があると。
この違いについて正当な理由があるなら、本人に説明できる形で示してくださいとお願いしています。
今後の要望と利用者の事例
求めていることは2つですね。
5割の根拠と例外の基準とその手続きが示されるまでの間は、
日数の上限の適用を一旦止めて、個別支援計画や主治医の意見で在宅の効果が確認できる人については、
私が個別に判断する運用にしてほしいというものです。 おかしいですよね。お医者さんが在宅就労が妥当ですよということを言っているのに、
いやダメです5割ですってなったら、お医者さんの意見書とは何だったのかという話ですよ。
もう一つ、市長が議会で、
答弁で、支援に真摯に取り組む事業所とともに独自のガイドラインを整備すると答弁されていました。
その検討の場に私たちも加えてほしいなと思っています。
うちは8月ですね、自分から運営指導に来てもらえないかと依頼しました。
9月には、上限の代わりになる方法というのも提案しています。
5回の内容にですけど、在宅就労の適正化と不正の防止という市の目的には私たちは賛成しています。
個別の判断が認められない間も私たちは市のルールに従って、5割以下で在宅就労というサービスを提供していきます。
従った上で根拠を確認する、この順番は変えるつもりはありません。
あとはちょっと現場のことを一つだけですね。
9月、主人から通所をすることで状態の悪化につながるという意見が出ている利用者さんが面談で上限の説明を受ける前に、
私たちから説明する前に、在宅で週4日働きたいと自分から申し出がありました。
週4日の在宅にしたいと。でも上限があるので月に6日から7日は働けない日になってしまいます。
個別支援計画書には本人の意向の欄があるんですけど、そこには週4日ということを記入しています。
支援日数の欄にはルール通り5割以下と書きました。
個別支援計画書活動の原点なんですけれど、本人の希望と支援の日数が別々の数字で並んでいるという、
ちょっと非常事態というか異常な個別支援計画書となっております。
回答公開と事業所の姿勢
あとはこれからの予定ですね。回答の期限、11月16日に設定しています。回答が届いたら全文をそのままノートに公開するつもりです。
期限までに回答がなかった場合もその事実をお知らせしようと思っています。
公開質問状の全文と条約や国の通知と札幌市の取扱いを並べた対象表は、
ノートの記事に載せています。長いのでお忙しい方はAIに要約させてください。
私たちは札幌市の批判をしたいわけではありません。
利用者さんに正確に丁寧に分かりやすく説明できるようにしたいと思っています。
根拠が示されてそれが国の考え方と整合するのであれば、私たちはそれを受け止めて本人に正確に伝えます。
そんな感じかな。
本日の話はここまでとなります。いかがだったでしょうか。
利用してみたい、一緒に働きたいという方。見学や体験は随時募集していますのでお気軽にお問い合わせください。
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JapaniCareを札幌市から就労継続支援B型事業所JapaniCare札幌の小方がお届けしました。
また次回の配信でお会いしましょう。それでは皆様素敵な一日をお過ごしください。
いやー鼻詰まりひどかったですね。ありがとうございました。
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