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2024-02-23 13:19

第65回 社長のキャッシュ最大化「労災加入・小規模共済」

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

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こんにちは、久野勝也です。久野勝也の労務の未来、久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日のテーマは久野先生からの持ち込みということでやっていきたいんですけれども、いただけますか?
社長のキャッシュの最大化、お金をどう生み出すかみたいなところの、
税理さんとか、保険会社とか、FPの人もやりそうな話だと思うんですけど、
なぜあえて、この労務のプロとしてこの話をするのかという、ちょっと観点が大事な気もしますが。
そうですね。私の方からは公的制度を使ったキャッシュの最大化みたいな感じで、今、給与を増やさないといけないというか、大手がいろいろ賃上げとかやってきていると思うんですけど、
社員さんたちのね。
社員のですね。中小もやらなきゃいけないじゃないですか。私もいろんな会社の給与計算とかやりながら、いろんなお客様の社員の給与を見てきてはいるんですけど。
脳内統計ありますからね。
はい。ただ、まず社長の給与よりも社員の給与が高いってことはないじゃないですか。
そうですね。
そうすると、社長の給与がそこそこ上がってこないと。
あと、社長って経営者ってどうしてもハイリスクな受け入れ業みたいなところがあるんで、リスクがあると思うと。
ハイリスクな受け入れ業。確かに。
リスクが高いと思うと、やっぱり抱え込むっていう傾向があるんですよね。お金を。
自分の懐の方にね。
そうですね。なので。
書き出さないと。
社長が安心して、経営できている状態、そこそこキャッシュがある状態っていうのを作っていくってことが、社員の幸せにもつながってくるだろうってことで。
コストがかからずにやれるものをどんどんやっていったほうがいいだろうっていうことで、いろいろ提案しているものがあるので。
なるほど。
これを5つぐらいあります。
社員の給与を上げていくためにも、役員報酬というか社長の報酬を上げていかないといけないので、じゃあそのためにやれる観点を5つあると。
はい。
これ絶対今日5つ無理そうなんで、必要に応じて分けていきましょうか。
はい、お願いします。
これ何回か似たような話をしたことがあるような気もするんですけど。
2つはもう話はしていて、1つが労災の特別加入ですよね。
ありましたね。でも改めて復習も兼ねて、何度聞いても忘れちゃいますから。
労災の特別加入なんですけど、経営者って普通労災って入れないと思うんですね。
ですね。
ただ金融保険不動産小売みたいな、業種で50人以下とか卸売サービス業で100人以下とか製造業建設みたいなので、300人以下の中小企業の社長は労災の特別加入って言って従業員と同じような労災に入ることができるんです。
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らしいですね。
これ意外と皆さん知らない。
ちなみにこの回を以前やった時に配信して数時間後に知り合いの社長から連絡来て、加入したいと言わせてきましたけど、私は手伝いませんと言いながら。ありましたよ。すぐ反応してましたね。
そうなんで、入ろうと思うと、これ社労士事務所か労働保険事務組合とかにお願いしなきゃいけなくて、正直何々の話をすると、そんなに収益性が高い商材ではないので。
社労士事務所にとってってことですよね。
そうですね。ほとんどは勧めてくれないので、とにかく経営者が知識を持って入りたいですって言う必要があるよっていうのが1個目のポイントと、あとこれやっておけば、例えば民間の生命保険とかひたすらたくさん入るじゃないですか、社長とかって。
人によりますけど。
人によりますけど。
ひたすらたくさん入りますね。
でもそれも計画的にもうちょっとやれるのかなみたいなところがありますよね。
どういう保険かっていうのをちょっとおさらいをしますと、本当に一般の労災って従業員の方が、例えば病院の時の治療費とか、もちろん仕事中か通勤災害、これは経営者も一緒ですけど、経営者が現場入っている時に怪我したとか、あと正直営業をやってる社長とかってめちゃくちゃ多いと思うんで、そのやってる間に事故してしまったとか、転んで骨折ったとかっていうことも仕事中であれば労災でるんですけど、
例えば病院での治療費とか、あとはもう本当に休業しなきゃいけないと薬業報酬取れないような状態での休業保障とか、あと障害を負ってしまったとか亡くなったとか、その時の送技費用とか、あと仕事関連で医療介護状態になったみたいなことがあれば、そういうような保障が受けられる。労災と同じような保障が受けられるよっていうのがポイントです。
これってさらっとおっしゃってくださってますけど、この経営者として労災の特別勧誘に入ってなかった場合、今言ったやつは全部ないってことですもんね。
全部ない。これを民間の保険とかで全部やらなきゃいけないって話になると。
そんな民間の保険は存在しないよと。
まあそうなるととんでもない金額になるんで。
どれぐらい保険料安いのかっていう話なんですよ。
これ面白いのが自分で日額決めるんですね。
例えば、私は1日25,000円の保障。
僕はおすすめ25,000円っていつも言ってるんですけど、1日休んだ時に25,000円もらえるような保障で組もうみたいな感じで保険料決められるんですね。
後で保険料の話はしますけど、仮に障害なんかおって一等級みたいな形になると、780万円くらい年金で出る。
これは単位は年間ってことですか?
年間780万円が毎年ずっとですね。
業種ごとに保険料って違うんですけど、例えば製造業で危ない業種のほうが保険料高いんですよ。
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計算式が決まってまして、基本的にはさっき25,000円1日掛け金。別にこれ1万円でもいいし1万5,000円でもいいんですけど、計算式は25,000円×365日ですね。
×労災保険料率っていうのが決まってまして、例えば製造業で化学工業なんかだと1,000分の4.5っていうのが国の労災の保険料率表があるんで計算してみると、
年間保険料4万1,062円くらいなんですよ。
年間ですよ。
日で言うと?
日で言うと4,000円弱くらい。
しかもこれ全額会社の経費でいけるので、
そんな保険はないですね。
手出しなしですね。
さっき障害で780万円。
例えば10年だったら、これ単純に言うと7,800万円くらいもらえるわけですし、
あと仮に亡くなっちゃったって話になると、25,000円の掛け金であれば遺族保証年金っていうのが、
例えば奥さん1人で子供1人なんかだと、家族構成にもよるんですけど、だいたい500万円くらい出る。
なるほど。
奥さんが再婚しない限りはずっと500万円くらい出続ける。
年金として毎年ってこと?
そうです。ずっと500万円ずつ出るんで、10年で5,000万円ですよね。
20年で下手すると1億円くらいは行くっていう形になる。
ゼロってことですよね?これ入ってないと。
そうです。入ってないからゼロですし。
子供が18歳超えてくると金額って380万円くらい落ちちゃうんですけど、
でもすごいですよね、年金っていうのは。
恐ろしいですね。これちなみにどしろと質問なんですけど、
プライベートでも入ってたりすると、
同じようないろんなもので入ってくるものがあったとするじゃないですか。
はい。
こっちが多いとこっちはもらえないみたいなの関係するんですか?
もう全くないですね。調整はかからないので。
だから民間の保険とは全然別論なんですけど、
ただ仕事、業務関連でしか出ないので。
なので、例えば民間の保険を定期と終身でいろいろあると思うんですけど、
かけ捨ての保険に入っておくことは多少大事かなと思うんですけど、
それで入っておいて、業務は業務上になった時は両方もらって、
プライベートの時は片方だけになっちゃいますけど、民間だけになっちゃうんで、
使い方っていうのはいろいろ住み分けがあると思うんですけど、
中小企業の経営者であれば入っておいた方がいいんじゃないかなっていうのは思います。
なるほどね。だから1年月に4000弱ぐらいの保険料で、
それだけの保証がある保険に、実は経営者も労災として入れるんだぞということですね。
ちなみにですね、これ1本丸々ご説明しているのがね、
23回の時に意外と知らない労災保険、経営者も加入できるというテーマでやってますので、
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そちらもチェックしていただけたらなと思っておるんですが。
こんなところですかね。
そうですね。これまだ1個目なんです。
1個目ですからね。
もう1個ぐらいいけます。
もう1個ぐらいいきましょうか。次なんの?
もう1個がですね、小規模教材。
ああ、はいはいはい。
これは
あれですね、ゼリー市の先生とシャロー市のボーダーラインを行ってる感じの話ですね、これは。
そうですね。小規模教材は、これも中小企業しか入れないんですけど、
ゼリー市さんとか銀行にお願いすると入れるんですね。
会社は小さい頃に入っておかないといけないというのはあると思うんですけど、
これ1ヶ月7万円ですね、全額所得控除になりますので、
マックスですね、7万。
だから年間84万円。
かける実行税率分だけ節税効果があるよと。
これは多分知ってる経営者多いと思うんです。
そうですね。
で、これなんで安心につながるのって話をしとかなきゃいけなくて、
1つがですね、差し押さえ禁止債券っていうんですよね。
差し押さえされない債券。
はい。で、どういうことかっていうと、
社長って何が怖いかっていうと、
倒産するのが一番怖いわけですよね。
ですね。
そうすると、倒産した時のために、
もし何かあった時のためにお金貯めておかなきゃいけないみたいな話になると思うんですけど、
仮にどんだけ財産を築いても、会社潰しちゃったらですね、
普通にお金貯めたら事故破産とかになるんで、
全部財産募集されちゃうんですけど、
これに関しては差し押さえ禁止債券になるんで、
まあなので、何かあった時に、
新しく仕事をスタートする時に使えるというか。
なるほど。
だから差し押さえされない。
そうですね。
マックス80年間4万で、
あれ最大これいくらまででしたっけ?
もう最大はないですね。ずっとかけ続けられるんで。
かけ続けられるんでしたっけ?
はい。
そっかそっか。
入っていながらよく分かってないっていうね。
そうですね。大事なところで。
注意点としては、
あんまりいい話じゃないですけど、
事故破産する前に解約とかしちゃったら、
まずいやつなんで。
そこは気をつけてもらうのと、
あともう一個は、なんで安心につながるのかというと、
コロナとかそういうのがあると、
特例の経営安定貸付金制度みたいなのが出てくるんですよ。
うんうんうん。
だいたい掛け金納付している額の
7割から9割くらいの範囲で、
無利子でお金貸してくれるっていう制度があるんですね。
そっか。そういう付帯条項があるんですね。
そう。なので、
キャッシュアウト毎月7万円とかしていくんですけど、
どっちかといえば、
安全のために貯蓄しているような形に
かなり近いような形になるので、
しかも税制優遇ありながらと。
そうですね。
だから無税で外にお金を預けておいて、
事業のピンチの時には経営者貸付として使えるし、
何かあった時は、
よく経営者の失業保険って言ってるんですけど、
12:00
何かあったら最悪そのお金で、
社長って能力あればもう一回事業やれると思うので、
そこで生活立て直してもらうこともできるよねみたいな感じで、
結構その冒頭話したんですけど、
社長が将来に不安を抱えていると、
なかなか従業員のお金を吐き出そうという
メンタル的にならないと思うので、
こういったものがありますよっていうのを紹介です。
そうですね、小規模教材。
はい。
加入している方は人多いでしょうけれども、
というところですかね。
これもう一個はちょっときついかな。
次回やりますか。
次回やりますか。
残すところ3つということで、
経営者のキャッシュ最大化の方法、
5分の2終わりましたので、
残り5分の3、
次回全部終わるのかちょっと大変なところですが、
急ピッチでお伝えしていきたいと思いますので、
楽しみにしていただけたらと思います。
角野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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