聖徳太子の憲法と和の理念
和をもって尊しとなす、という言葉は、聖徳太子が定めた十七条の憲法の第一条に書かれている言葉です。
聖徳太子が生きていた時代は、力のある皇族同士が対立し、争いが絶えませんでした。
そのような中で、太子は争いを収め、秩序のある国を作ろうと考えました。
そのために、有能な人を役人として選ぶ簡易十二戒を定めたり、
役人の心得を示した十七条の憲法を作ったりしました。
その考えの中心にあったのが、「和をもって尊しとなす。」だったのです。
この言葉とよく似た考え方として、論語にある、「和して同ぜず。」という言葉があります。
これは、「人と協力はするが、間違っていることまで同じ意見になる必要はない。」という意味です。
「和をもって尊しとなす。」の、「和。」も、ただ周りに合わせて意見を言わないことや、
何でも賛成することではありません。
立場や考えが違っていても、それぞれが責任をもって自分の意見を伝え、
相手の考えを大切にしながら話し合うことが本当の、「和。」だと言えるでしょう。
自分の考えを持たずに、無闇に人の意見に流されることを、「不和大同。」と言います。
このような態度や表面だけ仲良くすることは、本当の意味での、「和。」ではありません。
お互いを尊重し、話し合いによってより良い答えを見つけていくこと。
それこそが、今の私たちの生活や社会でも大切にしたい、「和の心。」なのではないでしょうか。
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