償却資産の基本知識
はい、こんにちは、清鷹です。今日はですね、
償却資産のお話をしてみたいと思います。
原価償却の処理なんですけども、税金とかですね、それから経理、会計上の話になるんですけど、
僕はもっぱら個人事業主であり、法人の一人社長ですので、そういったケースでどんなことになるかという話なんですよね。
今年の確定申告はもうすでに僕は終わっているんですけど、今回たまたま10万円を超えるような買い物、スマホを買いましたので、
その時にですね、原価償却とかそういうことを考えるといけなくなるんですよね。
今日はですね、頭の整理でパターン分けをしながらお話をしてみたいと思います。
ちょっといろいろ経理に馴染みのない方には難しいかもしれないんですけれども、
10万円を超えるものを買った場合、例えばパソコンとか今回の僕みたいなスマホみたいなものを買った場合にはですね、
これは消耗品ではなくてですね、償却資産という扱いになるんですよね。
消耗品であれば、単年で費用化、全部経費に入れられるんですけれども、
これが10万円を超えて、償却資産ということになればですね、
単年で経費に支出するのではなくて、複数年にかけてですね、ちょっとずつ費用にしていくという形になるんです。
だから大きい買い物をしてもですね、1年では全部費用にならなくてですね、
何年かに分けてちょっとずつ費用にしていくということなんですよね。
というのが原則なんですよ。
ただこの中小企業者に関してはですね、原価消極の扱いも特例があってですね、
なかなか混沌としているという感じなんですよね。
ボーダーラインが中小企業者の場合は3本ありますね。
大企業とかだと1本だけなんですけれどもね。
大企業だけだと簡単で、簡単でというか原則的な扱いになるので、
10万円がボーダーラインになるんですよね。
さっきの10万円を下回ると消耗品扱いで、単年で全額が経費になると。
10万円を超えると消極支査になるので、何年かに分けてそれぞれのものの、
パソコンだったら4年とかね、そういう対応年数に応じてですね、
分割して費用にしていくという形なんですよね。
4年なら4年経過しても多少は価値が残るような形になるんですけれども、
そういうことですね。
中小企業の場合は特例がいくつかあってですね、特例なんで有利な計算ができるわけなんですよね。
例えばですね、ボーダーラインが10万円を超えて20万円未満、
20万円のところのボーダーラインのところではですね、3つの選択肢があるんですよ。
1つはそのまま普通に原価消極を行うという方法。
それからもう1つはですね、一括消極資産としてですね、
3年間に分割してですね、消極が行えるという、そういうやり方があるんですよね。
それから最後3つ目についてはですね、
小額の原価消極資産の特例の適用を受けて全額を購入した都市の費用として計上することができると。
ただしこれは青色申告をしている中小企業者で、年間300万円までが上限ということなんですよね。
ここの10万から20万のラインが選択肢が3つあって結構ややこしいというかですね、
中小企業の特例
有利なのを選べばいいんですけど、
それだけなんというのかな、なんかごちゃごちゃっとしているというところなんですよね。
今度その20万円を超えて30万円未満だった場合はですね、方法は2つなんですよね。
普通の原価消極を行うか、さっきの小額の原価消極資産の特例で全額を購入した都市の費用にすると。
ただし青色申告をしている中小企業者である場合で、年間300万円までと。
これがどちらか採用するということですね。
通常の原価消極か特例で、全額その方都市に費用にする。
ただし上限300万円、青色申告の中小企業者ですね。
30万円を超えるとこれはどことも一緒になるんですけど、普通の原価消極を行うと。
例えば自動車とかを買ったようなケースだったら、中古車なら別なんですけど、
普通は30万円を超えるので、普通に原価消極を行うしかないということなんですよね。
なので1つは10万円を超えるか超えないかというところのボーダーライン。
10万円を切るパソコンを買ったら無条件で消耗品扱いなんですけど、
10万円を超えてしまうとちょっといろいろ選択肢があって微妙な判断が必要になるということなんですよね。
10万円を超えて20万円までだったら3つの選択肢があるんだけども、
20万を超えて今度30万ということになると2つの選択肢に減るというややこしい。
30万を超えたら無条件で1つの選択肢はもう無くなるということなんですよね。
通常の原価消極を行うということなんですよね。
僕は今回はどうするかな、スマホどうするかな。
まあ単年で一括消極なのかなとは思うんですよね。
起業したての時にそんなに黒字が出なくて、ほぼ税金がかからなかったということがあるんですけど、
その時には原価消極を3年に分けてやりましたね。
エアコンの回収とかをやった時に事務所というか仕事で使っている部屋のエアコンを入れたんですけど、
そこでは10万を超えて20万までだったので、なおかつ黒字がそんなに発生することが見込まれなかったので、
単年で一括で消極してしまわずに3年間に分けて一括消極資産というような形で経費に参入したということがある。
もちろん赤字になれば最大で3年間かな、個人事業主の場合は。
法人だったら10年くり越しができるので、単年でごそっと経費化してやってもいいんですけど、
なんとなくそんなに赤をする必要もないかなと思って3年間に分けて経費にしたという感じでしたね。
企業したての当時はというような形でした。
ということで、パソコン買うにしても10万円までやったら考えんでいいけれども、
それを超えたらどうするかを選択せなければいけないというようなことが発生するわけで、
面倒くさいと言っても面倒くさいんですけど、というお話です。
すいません、微暴力、これ申し訳ないんですけど聞いておられる方にとっては、
分かられる方は分かられると思うんですけど、
何かもう沈聞寒聞かもしれませんけどすいません、こんな放送になっちゃいました。
僕も説明が上手でなくて十分なあれはできてないんですけども、
少なくとも10万円を超えたらややこしいよと。
10万円を超えて20万円までの間だったら選択肢が3つあって、
どれか有利なのを選んだらいいけどもややこしいよと。
20万円を超えて30万円の間も選択肢が2つありますよと。
30万円を超えたらもう無条件で選択肢が1個になりますよと。
そんな感じですよね。
固定資産税の注意点
ただね、これもう1つ気を付けとかないといけないのが固定資産税なんですね。
市町村民税、今の話は所得税の話なんですけど、市町村民税の時にはですね、
これ気を付けとかんとあかんことが確か1つあったんですよね。
毎年1月時点かな、消却資産の申告っていうのをですね、市町村に対してする必要があるんですよ。
個人とか法人が持ってる消却資産についてはですね。
それは固定資産の一種になるので、申告が必要になるということなんですけど、
これがややこしいんがね、パソコンとかも10万円を超えた場合にはですね、
基本的にはこれ消却資産の対象になるんですよ。
なるんだけども、なるからその分を申告しないといけないんだけども、
いけないんですよ、いけないんですよ。
だけど、さっきの10万円から20万円の間で特例があって、
3年間で分割して一気に消却するっていうその特例を使う場合にはですね、
申告しなくてもいいっていうことになってるんですよ。
原則は申告はいるんだけども、ってことですね、はい。
特例を使うと申告はいらないケースがあるということなんで、
結構ややこしいんですけど、そっち側の申告もいるということで、
10万円を超えるといろいろめんどくさいですねという話です。
税理士さんをつけられてる方は、というかほとんどの方がつけられるのかな、
そういうことはお任せをしておけばいいんだと思うんですけど、
僕は手元でできちゃうというか、そういうことをしてたりとかするんで、
クラウド会計を使って自分でやってるんで、
そんなことをするぐらいなら、僕は嫌いじゃないんでね、
こういうのがめんどくさくて嫌いな人は、
とっとと税理士さんにお任せをしてですね、
自分は本業に注力をするとかですね、
いうことをされたらいいんじゃないかなというふうには思うんですけども、
はい、そんな話でございます。
取り留めがなくなったな、すいません。
はい、ということでですね、今日は焼却資産の扱いについてのお話でございました。
一部くどくなったりとかしてると思いますけども、
わかりにくい部分もあると思いますけども、すいません、失礼します。