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2025-06-27 08:55

#264 商標登録の出願ができました


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サマリー

清鷹は新しいペットサービスの商標登録の出願について話し、弁理士との相談を通じてのプロセスや出願の重要性に言及しています。また、特許庁に出願中の商標名を守るために、自身のビジネスにおけるブランド戦略の重要性を強調しています。

商標登録の出願プロセス
はい、こんにちは、清鷹です。今日はですね、商標の登録の出願ができましたよ、という、そういうお話です。
ちょうど僕はですね、今、ペットの関係で新しいサービスをですね、事業をスタートさせようとしてまして、非常にちょっとこれネーミングが大事な事業になるので
商標の登録をですね、やりかけているというところなんですよね。
実際にその弁理士さん、商標登録の関係は特許とかの関係なんで、特許事務所ですよね。
資格でいうと弁理士さん、弁護士さんじゃなくて弁理士さん、税理士さんでもなくて司法書士さんでもなくて行政書士さんでもなくて弁理士さん。
弁理士さんがこの特許とか商標とか、そういう出願の関係は、そういう専門の方がおられる、国家資格があるので、そういう資格のある方にですね、お願いをして出願をしてもらったということなんですよね。
ここから半年ぐらいですかね、審査にかかって、すんなりいけば半年後ぐらいに商標が登録されるという形になるんですけど、
途中でこんなものは固有の商標じゃないだろうと、固有の名前じゃないだろうみたいなことを特許庁の方が言ってくるとですね、
それに対してそうじゃないだろうみたいな書類をですね、これは固有の、自社の固有のサービスの名称ですみたいなことをですね、
一般的な名前じゃないだろうみたいなことをですね、こちらからさらに反論していくみたいな、そういうプロセスがあるわけなんですよね。
だからまあとりあえず出したけど、もう半年間どうなるのかというところを待っている末という状況なんですけど、
その中でもですね、やっぱり今回、書類はね、僕でも書けるんですよ、はっきり言って。書いて特許庁に出せるんですけど、
まあでもやっぱりね、勘どころというのか、そこの部分というのはやっぱり専門家の方に相談に乗っていただいてですね、
専門家の方にお願いするというのがもう最速だし、なんていうのかな、僕の手間も省けるしみたいな形で、
まあお金はかかるんですけどね、まあそれでもやっぱり得がたいものがあるなと。
この辺りの知見がないので、商標登録について、書類は作れるんですけどね、書類は作って出せるんですけども、
まあトータルで今回、まあ登録まで終わればですね、15万ぐらいなんですよね、14万8960円。
で、なんですけど、出願をするときにですね、67,660円お支払いをして、
特許庁の方で認められたら、残り81,300円を弁理士さんにお支払いをするということなんですよ。
ただ、特許庁に出すときに手数料というのか、印紙を出さないといけないんですけど、それが出願のときに12,000円、
それから出願が認められて登録をするときに32,900円いるということで、
その部分を除いた部分が弁理士さんの報酬というのかですね、謝礼という、お礼という部分になるんですけども。
あと、これはですね、いくつか分類があるんですよ。
いろいろなジャンルに対して、サービスとかジャンルに対して、それぞれに商標登録をしないといけなくて、
例えば、清高ブランドの靴下を作りましたと。
そしたら、清高ブランドの靴下を作ったので、それを靴下を売るために商標を登録しますと。
としてもですね、今度食器を売りたくなったとき、清高ブランドの食器を売ろうとしたときにはですね、その商標って聞かないんですよ。
食器は食器のジャンルで、また別に商標を登録しないとですね、他の人が使っても文句が言えないという、そういう感じになるんですよね。
特に物販なんかはそういう形で、ジャンルごとに結構分かれていて、僕の場合は今回サービスなんで、
割とぼんやりというか、幅広く網がかけられる、そういう業態になっているんで。
僕は3つぐらいのジャンルに出さないといけないのかなと思ってたんですけど、結果弁理士さんと相談してですね、1つでいいだろうと。
これジャンルが増えるとですね、手数料も増えますし、何年間に1回更新料を払わないといけないんですけど、
それもジャンルの数だけですね、掛け算で更新費用がかかってくるという形になるので、
できるだけ登録するジャンルは少なくしながらもですね、効果的な有効なジャンルを選んで網をかけていくという、
そういう作業になるわけなんですけど、そんなところなんかはやっぱり弁理士さんの心骨頂ですよね。
あとはその拒絶されたとき、特許帳からいちゃもんが付いたとき、これはまたちょっと別に料金がかかるんですけど、
いちゃもんが付いたときの反論もですね、そういう場面が出てきたときには弁理士さんにもお願いをするという形になりますので、
なかなか頼りになるというのがですね、自分一人でやるよりはさすがに頼れるというのがありがたいなというところですね。
出願中の商標の重要性
今日ちょうどですね、弁理士さんの方から特許帳に出したよという書類と同じものが郵送で届いたんですよね。
特許帳は電子申請ができるので、弁理士さんは電子で出されていると思うんですけど、
わざわざ紙にしてですね、こうやって郵送で届けていただくということをするとですね、なんかそれっぽい感じですよね。
やっぱり物があると、なんかそれっぽい感じになりますね。
出していただいたんだなみたいな感じで、これがメール一本で出しましたみたいなんで、PDFでこの手数書類がメールに添付されてついてきたぐらいではですね、
ああ、そんなもんだねって思うんですけど、やっぱりなんか紙で届くとそれなりにありがたみでもないですけど、お!っていうふうになりますね。
やっぱりそこが情報と物との違いなのかなというふうにも感じたりしながらですね、
まずはですね、無事というのかな、とりあえず出願はできたということなんですよね。
出願をすると、商標出願中とか、それからトレードマーク、TMっていうマークがどうやら使えるみたいなんですよね。
で、商標登録ができたらR、Rに丸書くやつですよね、それを表示することができるんですけど、できるのかな、しなければいけないのかな、
ちょっとわからないですけど、商標出願中なのでもう商標名を言っちゃってもいいっちゃいいんですけど、早いもの勝ちなんですよ、この商標ってね。
だから先に、過去にどんだけサービスをやられてたとしてもですね、全くサービスをしていない人間が先に出願をして登録してしまったらですね、
その先に出願したもの、何もやってないにもかかわらずですね、先に出願したものが独占的にその商標を使えるということになりますので、
まあ言っちゃいいんですけど、商標出願中ということで名前を言ってもいいんですけど、
まあちょっとさすがにここではというか、もうしばらく登録の見込みが経つまではですね、水面下で動いていきたいなというふうに思っております。
はい、ということでですね、今日は商標の登録出願がですね、できましたという、そういうお話でございました。
それではまた次回お耳にかかりたいと思います。さよなら。
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