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普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で、障害事故育て奮闘中のTadaが、人と環境の交互さえ着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。
皆さんおはようございます。社会福祉士のTadaです。8月29日、木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。
収録している今は8月28日の夜ですね。もうすぐ23時になろうというところなんですけどね。はい、ちょっとね、今日は帰りが遅かったので収録もね、遅めの収録になってしまっております。
えーとですね、風がめちゃくちゃ強い台風が近づいてるなっていうのをすごく感じますね。今日なんで帰りが遅くなったかというとね、ちょっとサプライズでね、今週はいろんな仕事も舞い込んできたっていうのもあるんですけども、何よりね、明日、明後日と台風で電車が動かなそうなので、計画運休の予定がJRは出てしまったんでですね、明日はとりあえずもうね、
朝は間引き運転で、そっからね、昼に向かうにつれ徐々に運休をね、していきますみたいなことを言ってましたので、多分ね、午後にはもう運休になっちゃうということは、まあ行けるは行けるけど帰れないということになるんで、もうこれはね、はい、お休みしましょうということになり、決断をしました。はい、仕方ないね。
で、30日もね、おそらくまだ、最接近、あの、こっち福岡なんですけど、まあおそらく30日ぐらいだと思うので、より強くなってるんじゃないかなということでね、まああの、ここもね、お休みということで、まあ元々ね、お休みの予定にしてたんですけどね、はい、あの、お休みということでね、台風によるお休みということで、まあ別に休みの種類は変わんないんですけど、ただの有休なんですけどね。
はい、そんな感じで、もくきんとね、休むことになりましたので、まあ仕事に行けないからね、ちょっとあの、まあ、時期限とかのあるものを片付けていったりとか、引き継ぎの準備をしたりとかということで、まあ少し帰りが遅くなってしまったっていう感じです。
うん、そうそう、でね、帰りが遅くなったっていう話でね、ちょっとね、面白かった話があったんで、まあ冒頭の雑談、これを話したかったんですけどね、うん、あの、残業とか、まああの、帰りが少し遅くなった日は、まあ息子も基本寝ちゃうんで、僕が家に帰り着く時にはね。
だから、ビデオ通話をするようにしてるんですよ、うん、LINEでね、ビデオ通話するんですけど、そう、でね、ビデオ通話してた時に、き、昨日、昨日ね、昨日の夜なんですけど、バスが来ました、で、まあバスが来るまでは外なんで、あの、マスク外してね、一緒にビデオ通話で会話を楽しむんですけど、バスに乗ったら、えーと、駅まで、まあどんぐらいかな、10分ぐらいかな、それぐらいの時間、えー、マスクを僕はバスの中なのでつけて、えー、当然無言になりますと。
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で、他のお客さんも乗ってますので、はい、で、無言でビデオ通話して、こう、こっちは無言、向こうは喋るみたいな感じでね、会話を楽しんでるんですけど、うん、あのね、今日めっちゃ可愛くってさ、バスのね、お客さん結構多かったんですよ、うん、でね、まあ立って、まあ吊り革手に、えー、掴んで、左手で吊り革掴んで、まあ右手でスマホ持って、リュックサックはこう前、前に、ね、持ってみたいな感じで、そんな風に喋ってたんですけど、そこでさ、息子がさ、
なんかね、まあ、あんまりまだうちの息子は、えーと、言葉が上手に出ないんでですね、あの、僕も、僕自身も聞き取れないことも多いんですよ、ちょ、何を言ってるかわかんない、意味が理解できないことが多いんですけど、まあなるべくね、こう、ジェスチャーとか、その言葉の中でね、こう、汲み取ろうとするんですけど、こう、両手をね、こう、前に出して、まあ僕の方に向けて、シャシャーイ、お父さん、シャシャーイ、シャシャーイってずっと言ってるんで、なんだろうね、これって思いながらずっと考えてたんですけど、
わかりました、えー、座ってくださいって言ってたみたいでね、そう、あのー、座ってください、とっても嬉しいけどさ、まあ僕喋れないから、バスの中で喋れんからね、すっげー嬉しいけど、バス座るとこ、ないんよ、めっちゃ人多いんよってね、思ってな、思いながらね、えー、ずっとね、その息子のシャシャーイを聞いてたんですけどね、えー、途中でね、席が空いたので、座りました、で、シャシャーイってやっぱり言うんで、あのー、指でね、丸を作って、
オッケーと人差し指と親指で丸を作って、グッとグッとと、座れましたよって言ったらね、満足そうにね、えー、しておりました、いやー、座ってくださいで、合ってたなーということでね、まあこういうね、まだまだおしゃべりするのが上手じゃない中だけども、まあ答え合わせをしてね、当たった時に息子が喜ぶっていうね、こういう楽しみもね、まだあったりして、はい、これをこれでね、楽しいなーっていう風に思ったりしました、えー、そんな楽しいね、帰り道のお話でした、ふふふ。
はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。
えー、今日はね、「年金に上乗せ?年金生活者支援給付金とは?」というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。
えー、まだまだね、この放送お聞きの方で年金を自給されている方っていうのは少ないと思います。まあ特に老齢年金はね、少ないかもしれない。
まあ障害年金とかね、まあもしかしたらもらっている方もね、いらっしゃるかもしれませんけども、まあね、当然ね、老齢年金ももらっている方もいてほしいんですけどね、えー、そんなに多数派ではないかもしれないですね、この僕の放送を聞いてくれている方の中はね、うん、で、まああの年金ね、もらっているとなんとなくこの年金生活者支援給付金っていうのもね、もしかしたらあの、聞き覚えのあったり、まあもしかしたらもらっている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、年金とあまり関わりのない人たちからするとね、年金でしょっていう話になってくるんじゃないかとか、あとはそもそも年金生活者支援給付金自体を知らないっていうこともあるかもしれないですね。
この時期にね、話すのにはちょっとわけがあるので、その理由も含めてね、年金生活者支援給付金とは一体どんなものなのかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。
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えーとね、まず年金生活支援給付金とは年金ではないです。はい、年金生活者支援給付金なんで給付金ですね。はい、いつから始まったかというとね、今から5年前、約5年前ですね、2019年の10月から始まった制度です。
どんなものかというと、えーと、原始ね、このお金の元は何かというとね、消費税率の引き上げ分なんですよ。この、まあ全部じゃないんだけど、この消費税率の引き上げ分を使って、まあ年金が一定以下の基準、少ない年金の方に上乗せ、通常の年金に上乗せして支給するっていう制度なんです。
まあ、なので、いわゆる所得の低い人向けの対策なので、それなりに年金をもらっている方に関してはあまりご縁のない話かもしれません。でもこういう制度があるよっていうのはね、知っておいてほしいなということがありまして、えー、今日ね、お話をしておこうと思います。えーと、年金、何の年金に上乗せされるのっていうとね、老齢基礎年金と障害基礎年金と遺族基礎年金、この3つで3パターンの年金生活支援給付金があります。
老齢基礎年金をもらっている人だと、前年の年金の収入を見るんでですね、あと所得の合計が、年金と所得の合計が87万8900円以下ですね、あと住民税、非課税であったりとか、65歳以上の老齢基礎年金の受給者である、まあこれはほとんどですね、65歳以上じゃない、65歳以下の場合は繰上げ請求している場合ですからね、はい、なので基本的に老齢基礎年金で87万8900円以下の収入所得の人に関しては、
老齢基礎年金部分の年金生活支援給付金というのがもらえます。これはね、ただ人によってね、本当に結構計算方法が若干めんどくさくてね、あのバラバラなんですよ。
計算方法は一緒なんですけど、もらえる金額がね、かなりばらつきがあります。
まあそれでもね、少なくても月々数千円ぐらいのその年金に上乗せの収入になるんでですね、お得ですね、ちゃんと申請しておかないといけないなというところです。
この申請についてがちょっとネックなんで、また最後に話しますね。はい、次に障害年金ですね、障害基礎年金をもらっている人は障害年金生活支援給付金がもらえます。
これは障害基礎年金を受給していて、前年所得が472万1000円以下であるということですね。
ここはね、なかなか超える人いないんじゃないかなと思うので、はい、あの困窮者対策というよりは、これはもう純粋に障害年金受給者の福祉サービスの一つということで解釈は僕はしてるんですけどね。
一律ね、障害年金2給の方だったら5310円が給付金として上乗せ、障害年金1給の方だったら6638円が月額上乗せという形になります。
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なんで今ね、障害基礎年金2給と老齢基礎年金の満額って基本同じ金額なんですけど、その障害基礎年金2給に上乗せして5310円ぐらい入るので、月額でいうと障害基礎年金2給で7万円ぐらいの収入になるという風なイメージを持ってもらったらいいかなと思います。
あとは遺族基礎年金ですね。遺族基礎年金もらってる方あんまりいないと思うんですけど、これね、資格が遺族基礎年金の持給者で、前年所得が障害基礎年金と一緒で4721,000円以下という条件だけですね。
これをクリアしてたら月額5310円なんで、障害基礎年金2給の年金成果としては、新給付金と同じ金額がもらえるということになります。
ただ、不要心族の数とかね、あとは2人以上の子供が遺族基礎年金を持給している場合とかによってちょっと金額が変わってきたりするので、一律にそうとは言わないんですけども、今言った金額がだいたいベースの金額っていう風に思ってもらえたらいいかなという風に思います。
でね、最後になぜこの時期、もうすぐ9月になる時期にね、年金生活者支援給付金のお話をしているのかというと意味がありますということでですね。
はい、実はね、ぼちぼちハガキが届くんですよ。
年金生活支援給付金はね、申請なんです。
この国のね、よくある福祉サービス、福祉サービスだけじゃないね、行政サービスを受けるときは基本、プッシュ型っていう風に行政主導でどんどん出していくというよりは、申請型が多いですね。
自分でその条件にはまるという風に思ったんであれば、その条件を証明するものを出して申請して、福祉サービス、行政サービスを受けるっていう風な、いわゆる申請主義ってやつですよね。
で、この年金生活支援給付金に関しても申請しなくちゃいけないんです。
ただ、ちょっとプッシュなんですけどね、条件に該当する方にはご自宅にハガキ型の申請書を届けるんです、届くようになってるんです。
請求書か、これを正確に言うと簡易な給付金請求書、ハガキ型って言うんですけどね、これが届きます。
どんな人に届くかっていうと、今年の4月1日時点で寄付金を受給していて、かつ、給付金の支給要件を満たしていること、要は収入が少ないとかね、そういったことですけども、これが確認できた人。
あとは、65歳の誕生日、これを迎えてね、老齢基礎年金の請求をする人、あとは障害年金や遺族年金を新たに請求する人、こういう人たちの元に届くようになっています。
これをちゃんと手続き請求書を書いて送り返さないと、この給付金はもらえない仕組みになってるんですよ。
めちゃくちゃたくさんじゃないですけど、言うてでも月額5000とか6000って小さくないですよね。
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ちゃんと請求すればもらえるんです。これはね、他の年金は5年間遡って訴求して受給できるっていうルールがあるんですけども、年金生活者支援給付金はちょっとしわいんですよ。
5年訴求ができなくて、今年に関してだったりするとね、
令和7年の1月6日、来年の1月6日までに届くように提出しなかった場合は、給付金はね、令和7年2月以降からの支払いとなると。
要は、令和6年10月分から、令和7年1月分、10、11、12、1の4ヶ月分の給付金はね、受け取ることができなくなっちゃうんです。
これは1年単位で計算する。前年度所得とかの確認もしなくちゃいけないので、
請求は一回しとけば、条件が落ちなければ、確か毎年請求しなくちゃいけないものじゃなかったと記憶している。
多分合ってると思うな。なんですけど、条件が落ちるっていうことは当然ありますし、逆に収入が下がったことによって条件が新たにつくっていうこともあったりするんですよね。
ということで、この請求ハガキが届いたら、請求対象者ですよっていうことになりますので、
是非、年金生活や支援給付金の請求をしてほしいですし、ご自身だけじゃなくて、お近くの家族や親族や友人とか知人とかがいらっしゃった場合に、そのハガキわけわからんから置いとく。
例えば給付金系って、今1回目の通帳の口座とか名前とか全部書いてしまうと、
あとは、次の給付金の時に届いた時に、ここに振り込みます。別におかわりがなければ何もしなくていいですよみたいな感じで続いているのが多いじゃないですか。
でもね、それと年金生活や支援給付金違うんで、ちゃんと請求しないともらえないよっていう認識を持っておいてもらえればと思います。
せっかくある制度なので、もし該当しそうな人がいたら、周りにいたら是非使ってください。
そんな感じで、今日は年金生活や支援給付金9月になりますので、そんな話をさせていただきました。
もうすぐ該当者のところにはハガキが届いていきますから、気にしておいてください。
それでは今日はこの辺で放送を終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。
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それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタナでした。
またおいで。