1. 合格全書 - 伊藤塾が届けるリアルボイス
  2. #59 実務と研究を架橋に!弁護..
#59 実務と研究を架橋に!弁護士、研究者が語る法律の魅力と学びの道筋とは【ゲスト:弁護士・帝京大学法学部准教授 - 平 裕介】
2026-10-07 33:31

#59 実務と研究を架橋に!弁護士、研究者が語る法律の魅力と学びの道筋とは【ゲスト:弁護士・帝京大学法学部准教授 - 平 裕介】

法律家を目指した原点から実務と研究を両立するキャリアの歩みについて、そして学びの基礎となる「リーガルマインド」の重要性や、行政法、行政裁量研究の魅力、実務と学問が互いに与え合う影響の大きさについて語ります。


▼トークテーマ

・自己紹介

・法律との出会いと伊藤塾

・ロースクール設立期からのキャリア

・「行政法」の面白さに引き込まれた理由

・SNSを活用した受任、実務への展開

・社会に出るすべての人に必要な「リーガルマインド」

・実務と研究が互いに与え合う相乗効果

・行政法領域の膨大な世界


▼出演者

佐々木 望(声優)

平 裕介(弁護士・帝京大学法学部准教授)


▼あなたの「リアルボイス」をお寄せください

ご感想、ご質問などのメッセージは下記フォームよりお送りください。

https://forms.gle/pF4SZ7mtSTf51neHA

またXでは、#合格全書 をつけてポストしてください。

Apple PodcastやSpotifyでのレビューもお待ちしております。


▼伊藤塾について

伊藤塾は、司法試験、予備試験、法科大学院入試、公務員試験など、法律に関わる様々な試験対策講座を提供している受験指導校です。その指導方針は合格のみをゴールとせず、その先の社会で活躍できる人材育成を続け、2025年には開塾30周年を迎えました。

経験豊富な講師陣によるわかりやすい講義と、受験生一人ひとりに寄り添ったサポート体制により、毎年圧倒的な人数の合格者を輩出しています。

法律を学ぶすべての人の「その志に、実力を」をつける。それが伊藤塾の使命です。

受講のご相談、講座への申し込みは下記リンクからお気軽にお問い合わせください。

https://www.itojuku.co.jp/


▼制作

株式会社オトバンク PitPa Podcast

https://pitpa.jp/



See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

サマリー

弁護士と帝京大学法学部准教授を務める平祐介が、法律に関心を持ったきっかけから、旧司法試験、ロースクールを経て実務と研究を並行するまでの歩みを語る。刑事弁護への関心から行政法へ進んだ理由や、Xでの発信を通じて行政事件を受任した経験、大学・ロースクール・伊藤塾での教育の違いが紹介される。社会に出る人にも必要な「リーガルマインド」について、判例や具体例から相場感を学び、利益の調整を考える力として説明する。さらに、研究者が未知の法的問題を検討し意見書などで実務に影響を与える関係、平の研究テーマである行政裁量、行政法の広さと面白さが語られる。

法律との出会いと弁護士・研究者への歩み
合格全書 伊藤塾が届けるリアルボイス
リスナーのみなさん、こんにちは。声優の佐々木臨です。
合格全書 伊藤塾が届けるリアルボイスでは、
司法試験および予備試験に合格する自分を鮮明に思い描いていただけるように、
学習法についてのお話や、合格者へのインタビューなどをお届けしていきます。
ぜひ、ご自分の学習計画にお役立てください。
今回はゲストに、弁護士で、提供大学法学部純教授の平祐介先生にお越しいただいています。
平祐介です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速、今回のテーマなんですが、今回はキャリアの歩みと法律の研究とはということで、
平先生にいろいろお伺いしていきたいと思います。
平先生、まずは自己紹介をお願いできますでしょうか。
安藤総合法律事務所という事務所に所属して弁護士をしながら、提供大学法学部で教員をして行政法などを教えています。
弁護士としては、憲法ですとか、行政法に関わる憲法訴訟、行政訴訟のようなものを中心に取り扱っています。
ありがとうございます。
平先生、まずは弁護士でもいらっしゃるし、研究者の先生でもいらっしゃるということなんですけども、
まず法律に興味を持ったその一番最初のきっかけというか、いつごろどういうきっかけがあったんでしょうか。
高校生ぐらいの時に父親の書棚にですね、法律の本がいくつかありまして、
法律の抜け穴全書みたいな確か、本だったと記憶してるんですけども、それを読んでですね、理屈っぽいことが割と小学生とか中学生の方が好きだったので、
まあそれすごい面白いなと思ったということと、あとは大学に入る前にですね、伊藤誠塾長ですね、伊藤先生の憲法の入門書のようなですね、
ものを読みまして、今、入門講義のその本は先生のですね、講義の再現録みたいな本だったと思うんですけども、それがまだ初版か第二版の頃で、今もう本当に7版とか8版になってる憲法の本なんですけど、
それを読んで、憲法すごく面白いなと思って、法律というよりも憲法なんですよね、それ面白いなと思いまして、将来こういった憲法に関わる仕事ができればいいなというふうに思っていました。
そうですか、じゃあ一番最初にお父様の書棚にあった本は憲法の本ではなかったけれども、その後に伊藤誠先生の憲法入門ですからね、ご覧になってということで、憲法にご興味はあったんですね。
そうですね、最初はやはりどちらかというと刑事事件のような刑事被告人の、それは色々その社会からは言われますけれども、やはりマイノリティという面がありますので、そういったマイノリティの基本的人権をどのように民事手続き刑事手続きで実現していくのかというようなところにすごく興味を持って勉強を始めました。
ああそうですか、それではもう大学に入られた時には法学部で研究者になろうというふうに思われていたんですか。
それはですね、実は全く研究者は考えていませんで、まずは弁護士として特に刑事弁護をやれるようなですね、弁護士ということで最初目指しました。
大学、私は中央大学なんですけれども、伊藤塾はまだ5年目か6年目の頃で勢いがあってですね、これは憲法を強調している伊藤塾しかないなと思って、大学1年の時から本科生として入塾しました。
そうなんですね、伊藤真口先生の本をもう憲法にも読まれていて、なので伊藤塾は一択というかもう迷いなく入られたんですね。
そうですね、もちろんいろいろパンフレット他の読み込みを見たりはしたんですけれども、圧倒的にこれは伊藤塾だなと私は思いました。
そして大学は法学部で、その後司法試験はまだしばらく間を置いて、もう伊藤塾に入られたのでそのまま司法試験を受けるということで進まれたんですか。
そうですね、私の頃は旧司法試験というのがまだある時代。
旧司法試験。
そうなんです、難しくてですね、旧司法試験は大学3年生と4年生で担当式試験チャレンジしたんですけれども、担当でなかなかそこを通れなくてですね。
ロースクール、僕らの頃は1年目だったんですね。ロースクールのできた年にロースクールに入ることができまして、それでロースクール経由で司法試験に、当時は新司法試験という時代でしたけれども、新司法試験に合格して弁護士になったという感じですね。
そうですか。
もちろん伊藤塾の学習というのがロースクール入試にも司法試験にも本当に役に立ったなというふうに思っています。
そうなんですね。ではまず平井先生は弁護士になられて、大学で教えられ始めたのは、そのどのぐらいの後、時間が経ってからなんでしょう。
平井 弁護士としてはですね、3、4年ぐらいは刑事弁護ですとか、あと一般民事事件、書いた事務所がそういった事務所だったもので、あまりその行政事件とか憲法訴訟はやりたかったんですけれども、やれてなかったんですね。
一般民事事件あるいは刑事事件を担当して、2012年なので何年か弁護士として5年ぐらいですかね、経った後にロースクールの方から教員をやってみないかと、実は修了したロースクールが日本大学のロースクールなんですが、
日本大学の方からですね、行政法あるいはサブ的に憲法なんですけれども、それを担当できる助教という、昔言うと助習ですかね、それをやって欲しい人が募集というか、それやってみないかということをロースクールの担当の教員の方から言っていただいて、
それでじゃあぜひやらせてくださいということで、研究者としても活動し始めたということですね。
そこからは弁護士と研究者と二つ並行してやられてきたということですね。
そうですね、2012年からメインは行政法なんですけれども。
そうですか、今準教授でいらっしゃるのが、元はその準教授という方が来てなかったですね、それが助教だったということですね。
そうですね、2012年は日本大学の放課大学院で助教をしてまして、当時は最初の頃は講義とかも出なくて、教授の横についてサポートというか、まさに助習役のような形で、
あとは学生の質問とか、あるいは課外での質問っていうんですかね、あるいは答案を見たりですとか、そういったこともやってましたし、
研究活動としては、ただ研究者として活動し始めましたので、研究会ですとか学会ですとか、そういうところに行って、あるいは教育活動以外の時間には研究をしたりしてました。
行政法を扱う弁護士としての実務
そうですか、タイラー先生は、ご専門が行政法と言って差し支えないんですけど、行政法および憲法ということですかね。
そうですね、行政法が専門というふうに言っていただければと思うんですけども、最初はですね、憲法面白いなと思って勉強は始めたんですけれども、
勉強していくうちに特にロースクールの頃にですね、今慶応大学にいらっしゃる渡井理香子先生という方が行政法を教えてくださいまして、そこで行政法もすごく面白いなと思ったのとですね、
やっぱり弁護士を始めて、民事事件とか刑事事件をする中で憲法問題ってやっぱり出てくるものですし、それは行政事件でも同じなので、その行政事件の中でやはり憲法問題が出てくることが一番多いなというふうに、ロースクール生の頃もすごく感じてましたし、
なので、行政事件を扱える弁護士に、やはり大学の入った当初は刑事事件だったんですけど、ロースクールぐらいからは行政事件をできるロイヤルになりたいというふうに思い始めて、それで行政法が面白くなって、行政法をいろいろ勉強していくうちに研究もしてみたいなと。
そうなんですね。弁護士の先生が行政法の部門の事件を自分は扱いたいとか刑法刑事事件を扱いたいとか、それって希望性なんですか。それはどういうふうに自分の担当する事件は決まるんですか。
もちろんですね、最初の頃はやはり勤務弁護士という形で、ボスと言われるですね、弁護士がこの事件担当してくれというものについては基本的には嫌ですということは言えないので、民事事件刑事事件を中心に担当してはいたんですけれども、勤務弁護士でもですね、自分で事件を取ってきて受任することができるんですね。
なのでいろんな知り合いの弁護士先輩弁護士も含めてなんですけれども、行政事件を一緒にやりたいよという先輩弁護士いたらぜひ声をかけてくださいみたいなことをずっと言ってきて、それこそ伊藤誠先生にも一緒に行政事件やらないかと最終的にはずいぶん時間経ってからですけれども言っていただいたりもしたので、そういう形で行政事件も少しずつできるようになってきたなと。
自分で取ってくる事件に関しては割と自由に選べますので、私は自分で取ってくる事件については行政事件を中心にやろうということで担当してきました。
ボスから割り振られるというか振られる事件それから仲間内とかでお話でやってみないと声かけられる場合とご自分で取る事件というかそのご自分でというのはどういう経緯で自分のところにその事件が来るんですか。
知り合いだったりあるいはちょっと意外に多いかもしれませんが私は旧ツイッターXをやってましてそのXを見てですね面白い人だなと思ってと言ってくれた人もいますし行政法とか憲法のツイート今はポストなんですかねポストを見てちょっと頼んでみようかなということでお電話をいただいたりしたこともあります。
ああそうですかDMと書くんですか。
いやいや相互フォローの方はDMもあり得たかなと思うんですけどお電話ですかね事務所に電話が来たりという形が多いですかね。
そうかそういう受任もできるんですね面白いですねありがとうございます。
大学・ロースクールでの法学教育
じゃあちょっとあの今教えられている大学のこともお伺いできればと思うんですけども最初大野先生の行政法などを教えていらっしゃるというそのなどというか行政法と憲法ということなんですか。
そうですね憲法のその一領域というか私は今の行政法のほかにですねフォートメディアという科目を担当していまして
憲法で言うと憲法21条の表現の自由だとかあるいは報道の自由とか放送の自由だとかあるいは知る権利ですとかそういった21条周りの問題と
それと対立することが少なくない名誉権だとかプライバシーの問題ですとかそういったテーマに関する諸問題について教えていく講義科目ですけれども
そういったフォートメディアという科目を持ってますメディア法というふうに呼ばれることなんかもありますかねそうですか今は極めてどんどん重要になってくる
そうですね教え取りだと思いますねそうですけどそして法学部の学部生の方に教えていらっしゃるんですかね
そうですね今定居大学の専任教員として学部生に教えるというのがほとんどなんですけれどもただ大学院の大学院生にも教えることもありますし定居大学のですね
あとはこれは非常勤なんですが日本大学もともと除去をやってた日本大学で非常勤を週1回ですけれども法学部とロースクールの学生にやってますね
ああそうですか前はどちらかで受験指導もされていたということですね
もちろん伊藤塾のですねもちろん知らない人もたくさんいらっしゃるかもしれませんが何年かだけではありますけれども日大のロースクール人気が9年でしたので2012年から2021年まで担当した後にですね
伊藤誠先生からお声掛けいただいて伊藤塾の講師をして憲法と行政法を中心に担当していたんですけども一時期はですね7科目やらせていただいてました
1年間ぐらいですけど後は憲法と行政法を中心に担当させてもらってました
そうですかすごくお忙しいですね
はいいえとんでもないです
今はじゃあ学部とロースクールで教えてらっしゃる
そうですね学部が中心になります
法学部生は私も法学部生だったんですけど法学部生は必ずしも補足になるとも言えないのかなと思うんですけど教えられるときにやっぱりその学部は学部生の教え方
ロースクールだったらもうこれはもう受験を見据えた方たちがいらっしゃっているのでその教え方とはどのぐらい違うんでしょうか
そうですね伊藤塾はまさに受験指導ですからもちろん受験指導と全く関係ないことを一切話さないってことはないんですけれどもその割合はものすごい少ないわけで
ロースクールはかなり近いですね伊藤塾と近いんですけれどもそれこそちょっと細かい話なんですが文科省からあまり過度な受験指導はしちゃいけない
この過度がすごく難しいんですけれどもなので実務的なこともそれなりの比率でしゃべっていくとただ実はそれが資料試験に役に立つこともあるんですけれども
少しそこはグラデーションとか量的な違いがあるかなと学部の方は量的というよりかはちょっと質的に違うかなと思ってまして
それこそ東京大学とかもしかしたらかなり資料試験目指す方多いかもしれませんが一般の一般のって言うんですかね
次第の学生とかだとそこまで私が卒業した地方大学もそういうとこあるんですけど多くの学生はむしろそんな目指さないというか地方大学ですだと言うとあれですけど
だから目指さない弁護士資料試験を指望しないということを前提にやはり法律の面白さだとかあるいは社会にどういうふうに役立っているのかということを意識させるような事業をやっています
その文科省ですかね過度なっていてでも過度っていうのは大体何についても良くないことですからなんかちょっと不思議な感じしますけどねその言い方ねそうなんですよね
ロースクールの教育もだから9年やってまして私の担当してたロースクールの除去をやった頃はですねロースクールがバタバタと潰れていく時代だったんです
どのようにして生き残るかっていうのは結局文科省の指標がですね合格率なんですよねなんだかもちろんたくさんいろんな指標があるんですけれども
そのまあ最もメインとなる指標は結局合格率で合格率が低ければ入学定員も確保できないですとか
ですからどうしても各ロースクールは受験指導をしようとする動機が強くなるんですよね
なのでギリギリのラインと言いますが過度なと言われないレベルを狙って文科省に注意されないレベルで受験指導をしてたのが実際かなというふうに思います
ギリギリを狙うしかないですよねやっぱりロースクールに入ろうとじゃあどこのロースクールにしようかなという受験生の目から見ると
数字の合格率って非常に重要ですもんね
そうですねもちろん数字もその通りですし実際に結構だから入学する希望者の方々に説明会っていうのを各ロースクールやってるんですけれども
そこでやっぱり受験生見てますねどういう受験指導を結局ここはしてくれるのかと
答案はどのくらい誰がちゃんと見てくれるのかだとか割と予備校と似てると思うんですけれども
受験生目線からするとやはりなんだかんだで受かりたいと
受かってからその先のことを考えたいっていう人の方がむしろ多いかもしれないので
だから学問の面白さとか奥深さを教える段階じゃないっていうのはすごく失礼な言い方かもしれないですけど
そこじゃないんですよねたぶん求めている受験生の方は求めている
その学問の面白さとか奥深さはその後で合格した後に取っておく楽しみのような感じなのかなと私も思うんですけど
まず合格しないことには始まらないというか
そうですねそういう方の方がむしろ多数かなと思います
ただ日大はロースクールは社会人を夜間もやっていた関係で途中から夜間始めてるんですけども
そこから社会人の学生が今だともう半分以上かもしれませんけども
社会人の方は割とそういう観点というか
勉強として法学としての面白さっていうのは本当に面白いですねっていう形で
それがむしろ受験勉強にも行きたりしているのでそれはすごい良いことかなと思ってます
私自身も学生からロースクールに行ってっていう人だったので
その奥深さやっぱり合格してから気づいたところが大きいかなというふうには思いますね
その大人の方々の向き合い方はやっぱり一番理想かもしれないですね
みんながみんなできることでもないかもしれないですけども
そうですねやはり一回社会に出てるってことが大きいと思いますね
社会に出て実際に法律っていうのをこういうふうに使えたらなというような経験を経てきてますので
もちろん私も機上の勉強ではありますけれども
イメージはできるんですがやっぱり実際体験するのとイメージってのは随分違うかなというふうには思いますね
生活の中に現れてくる諸々の問題に対してという目はやっぱり社会人の方の方が大きいですよね
そうですね圧倒的にそこはだから在学生の方もそういった社会人の人と一緒に学ぶっていうことによって
いろんな刺激を受けるっていう話も在学生というかそういった社会人ではない学生の方なんかも刺激になるってことは聞いたりします
社会で役立つリーガルマインド
その法学部生に教えられているときに半分もいないかもって
その放送の道に進まれる学生の方はそれほどいない
多くの方が放送ではなく法学直接関係ない就職などをされるっていう
その方々をそしてこれから社会に出られるという方々を平田先生が教えられるときに
この方々に法学を通して何を分かってほしいとか何を身につけてほしいとか
これを知って社会に羽ばたいてほしいっていうことってありますか
平田 一番はですねちょっともう抽象的なんですけれどもやはり法学部なので
リーガルマインドはきちっとできるだけ身につけてもらいたいなと
もちろんリーガルマインドっていうのはロジカルに考える力とか
あるいはこの事件だったらこういう落とし床になるだろうっていうですね
様々な特に裁判例ですとかもちろん条文を前提とした判例裁判例を学ぶ中で
多くの裁判例はその利益考慮をしているわけですけれども
憲法であれば基本的人権の保障とその公益的なですね
一般的な公益なその実現そのそれを調整してですね
どういうふうにそれを実現していくのかと調整していくのかっていうことなんですが
そのバランス感覚みたいなものもリーガルマインドに入ってきますし
そういうリーガルマインドを身につけるということがですね
社会に出た時に役に立つと私は思ってますので
どんな仕事に就いた場合でもですねやはり会社で何か交渉したりする時もですね
必ず相手の問題があって自分の会社の問題があってと
その利益を調整しなければいけないと考慮しなければいけないということがありますので
リーガルマインドやはり社会人として私は欠かせないスキルじゃないかなと
思ってますね
そうですかリーガルマインドを身につけるのは
法律の文言とか条文を知っているということではないんですよね
そのリーガルマインドではどういうふうに日々
例えば生きていく中でどういうふうにものを見たり考えたりしたら
リーガルマインドって身についていくんでしょうか
というのは日々人と話をしたりする中で利益交流とか交渉とか
いろいろ相手の気持ちを考えるとかいろんなことが人間生きていく中で
毎日起きていく中でその中でリーガルマインドを芽生えさせて
自分の中でそれをうまく人のためにも自分のためにも
自分の中で関与できるにはどういうことを気をつけて言われるんですか
もちろんですね弁護士であってももちろんリーガルマインドが完全に身についているかというと
これも永遠のテーマみたいなところがあって難しい問題ではあると思うんですけれども
できるだけ身につけてほしいということとですね
一番やはりいいのが条文に紐づいている具体的な典型的な事例ですとか
あるいは応用的な事例ですとかあるいはそれに関係する裁判で判定の事例から
こういう事案だったらこのくらいの落としどころに実務ではなるんだね
っていうところをまずは身につけてもらって
ただ研究者とかになってくるとそこをむしろ批判的に検討していくということにもなりますので
やはり現実法律の世界での現実はこうなってるねってことを
やはり学部生としてはまず身につけてもらいたいんですけれども
ただその現実をすべて受けるってわけではなくてそれを批判的に検討していく中で
さらにリーガルマインドが磨かれていくのかなというふうに思いますね
そうですか学生の時にいろいろな事件判例を読んで調べなくても読んで
研究と実務をつなぐ法律研究
大体のバランス感覚ですかねその落としどころっておっしゃったように
バランス感覚を身につけてさらにそういうものなんだと大体の相場感っていうんですかね
身につけてさらにそこに対してでもこの場合はとか
でもこれとこれは違うけどいいの同じ結論でとか
批判的に見るのが研究者への第一歩みたいなそういう接続の仕方なんですね
そうですねもちろん実務科もそういうところ当然あるんですけれども
研究者はやはりそういうところにもありますしさらにそれに加えて
未知の問題と言いますか本にははっきりと書いていない
あるいは全然書いていないことについても検討していくというところは
割と研究者では必要になってくることかなというふうに思います
そうですかタイガー先生は研究者でももちろん現れるということで
法律の研究というのは具体的にどのようなことをされるんでしょうか
少し申し上げましたけれども本に書いていないあるいは裁判例にもなっていない
あるいは判例はあるんだけれどもその射程がよくわからないですとか
そういった未知の問題についてはっきり言えば山ほどあるんですけれども
コンメンタルという畜生解説というのが大体いろんな法律憲法でもあるいは六法でも全部あるわけですけれども
その条文ごとに大体解説があったりするわけですが条文によっては解説がほとんどない
つまりその文言をただ説明しただけみたいな項目もあるんですよね
条数によっては憲法とかほとんどないですけれども
例えば会社法になってくると900条とか民法でもそういう条文っていくつかあると思うんですけれども
例えばその書いてないところについて実務ではしかし問題になったりすることもあったりしますので
そこは研究者の出番かなと
実務がそれによって裁判官もわかりませんのでそういう問題については
そうすると研究者に意見書を書いてきてですね
意見書をその裁判所に提出したりするとそれが参考になったりもしますので
実務を変えるっていうような役目もあるのかなと思います
やっぱり互いにではないけれども影響しあっているんですかね実務と研究の分野というのは
そうですね私も収集時代裁判所で学びましたけれども裁判官ってやっぱり
勉強が好きな人が多くてですね結構論文を学者の論文を読んだりするんですよね
研究者より研究者らしいと言い過ぎかもしれませんが
なので優秀な裁判官ほどと多分言っていいと思うんですけど
研究者の文献かなり読んでいてもちろん裁判官はですね
どっちかというと先輩裁判官とか実務課の文献を特に裁判官の文献を読むことが多いんですね
裁判官が書いた書籍だとか実務書をまずは読むんですけれども
それにとどまらずにですね学者の書籍とか論文を読んでいる人が裁判官でも多いなと思うので
かなりそういう意味では研究者っていうのは裁判にも裁判を実務を変えるというか
実務にも活かせるような知識を提供している面があるなというふうに思います
私は法学部だった時に教えていただいた行政法の宇賀先生民法の大木野先生は最高裁判事で
宇賀先生は判事でいらっしゃって大木野先生は現在も最高裁判事でいらっしゃいますけれども
やっぱりその研究者の先生方が最高裁判事でいらっしゃるのが今お伺いしながら
そうだったなと思って伺っていましたけれども
宇賀先生も様々な今最高裁判事を終えられてインタビューたくさん出てまして
ある弁護士会だったかなのインタビューでは最高裁の事案を担当する際に
一審あるいは二審ですね最高裁の前提となる事件を例えば一審だけの表釈とかあるんですよね
一審だけの研究者の判例解説判例表釈というのがあるわけですけど
一審も二審も全部研究者の判例表釈も含めてしっかりと全部読み込んだ上でですね
場合によっては海外の文献も読み込んだ上で最高裁の判断をされるということを言ってましたので
もちろん全ての最高裁判事がそうなのかっていうのはちょっと分からないんですけれども
やっぱり個人的には宇賀先生のようなきちっと全ての文献を読んだ上で判断をしてくださるっていうのは
本当にいい最高裁判事だなと思ってますね
そうですよね
行政裁量研究と行政法の魅力
平田先生は今研究テーマと言いますか特に一番ご興味があるご関心があるところはどちらなんでしょうか
これは司法試験受験生の方もよく知っているテーマだと思うんですけれども
行政裁量というテーマで実は私は行政不服審査法というですね
行政不審査法1条1項には違法と不当というこの2つの概念が出てきまして
違法と不当は違うわけですけれどもそれは実は行政裁量のテーマと関わっていましてですね
行政裁量を逸脱弾与した場合は行政事件訴訟法30条で違法となるというふうに書いてあったりするわけですが
不当というのは行政裁量を逸脱弾与しないまでも不適切だとか不適当だとかそういった領域が不当と
これやはり行政裁量というテーマの研究でもあるんですよね
そこから発生していくつかの行政裁量に関わる事件を担当して
さらに行政裁量に関する研究が面白くなったなということがあるので
今は行政法における行政実態法ですかね行政裁量のテーマについて
勉強したり研究したりすると
主要試験でも毎年のように出題されるようなテーマということだと思います
そうですか不当と違法ですか
不当よりひどいのが違法みたいなそんなざっくりした感覚でいいんでしょうか
これは実は見延田月先生という本当に昔の憲法学者であり行政研究者の方なんですけれども
見延田先生の頃からあまりそこまでですね大きく議論進展していませんで
違法というのは本当におかしい行政裁量に自殺弾与というのはあまりにひどいという場合なんですけれども
不当というのはですねやっぱりその公益と私的な利益っていうんですか
これをうまいこと調整バランシングして最善を尽くすと
ベストを尽くすのが公務員の行政の役割だというふうに言われてるんですね
ベストを尽くしていないというのが不当という表現をする研究者もいるわけです
最善を尽くしてないということですね
ただそれはすごく難しくて
じゃあ何をもってその最善を尽くすのか尽くさないのかっていう基準は
ほとんどの研究者はそんなの難しいというか
それはないんじゃないかっていうふうにはっきりと書いてる方もいるんですけれども
私はその2016年の日本国語学会の報じ出しにそれに載せさせてもらってですね
佐渡論文だったんですけれども
不当性についてその基準というのを一応仮説ではもちろんありますけれども提唱して
それは多分そこでの主査は佐渡の主査が宇賀先生だったんですね
宇賀先生は実際見てるかどうかわかりませんけど
佐渡委員会の委員長が宇賀先生で
おそらく行政法だから見てくださったのかなと思うんですけども
そこで選んでいただいて
そこからやはりさらに研究が自信もついてですね
面白くなったなという印象があります
そうですか面白いですねそのお話は
平先生にとっての行政法のご関心のもとというか
どういうところが行政法って面白いなとか
食いつきたいなとかもっと知りたいなとか思います
行政法はですねやはり未知の問題と出会える確率が高いと言いますか
何と言っても法律の本数が多いんですね
日本には2000ぐらい法律があるんですけれども
その過半数は行政法と言われてまして
半分分取る行政法というふうに呼ぶ研究者もいるんですけれども
なので新しい法律に出会う確率がまず多いのでですね
こんなの見たことないともちろんそれは応用だったりするんですけどね
他の法律の応用で解けるというか考えることができる問題も少なくないんですが
やはり未知の法律が多いのでいつまでたっても飽きないみたいなところがありますし
それはすごく行政法の面白さかなというふうに思います
そうですか憲法だったら憲法の条文であって
刑法は刑法民法は民法なんですけど行政法という法律はないんですよね
そうですねまさにおっしゃる通りで労働法とかと同じですかね
なのでそういう方程名がないっていう
ないんですよねなのに行政手続法とか行政事件訴訟法とか
行政何々法っていうのはいろいろあるし
また行政事件が扱うのが行政何々法じゃないものもありますよね
そうですね国家賠償法も広い意味では行政法の一つですし
行政あるいは行政と市民に関わるルールはすべて行政法というふうに呼びますので
そういう意味では本当に広いテーマがあって
だから行政法研究者といっても本当にいろんな領域の方がいるかなという感じですね
そうですかありがとうございます
平先生には次回もお付き合いいただきます引き続きよろしくお願いします
よろしくお願いいたします
さてこの番組ではリスナーさんからのお便りリアルボイスをご紹介しています
ご感想ご質問などもお待ちしておりますので
番組詳細欄にあるリンクからお気軽にご投稿ください
そしてアップルポッドキャストやスポティファイのポッドキャストではレビューもできます
こちらにもご感想などをいただけると嬉しいです
Xでもぜひポストしてください
漢字で合格全書ハッシュタグをつけてくださいね
それでは次回またお会いしましょう
佐々木臨と平祐介でした
やればできる必ずできる一緒に頑張っていきましょう
プロデュースバイピタパー
33:31

コメント

スクロール