合格全書 伊藤塾が届けるリアルボイス
リスナーの皆さん、こんにちは。声優の佐々木臨です。
合格全書 伊藤塾が届けるリアルボイスでは、
司法試験および予備試験に合格する自分を鮮明に思い描いていただけるように、
学習法についてのお話や、合格者へのインタビューなどをお届けしていきます。
ぜひ、ご自分の学習計画にお役立てください。
今回も前回に続けて、ゲストには弁護士で、
定教大学法学部純教授の平裕介先生にお越しいただいています。
平裕介です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速、今回のテーマですが、
最高裁判所での訴訟と実務の舞台裏ということで、
平先生にいろいろお伺いしていきたいと思います。
平先生はこれまで最高裁での訴訟を3つご経験されているということですけれども、
まずその前に最高裁の訴訟っていうのは、
他の裁判所の訴訟とどう違うのかっていう、
この辺りをちょっとお伺いできればと思うんですけども。
そもそも論なんですけれども、
日本は三審制をとっていまして、
多くは地裁、高裁、最高裁というふうに上がっていくんですね。
地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、もちろん家庭裁判所とか、
簡易裁判所とかいろいろありますけれども、
その多くは地裁、高裁、最高裁というふうに上に上がっていって、
地裁で勝ってそこで確定する場合もありますし、
高裁で勝ったり負けたりして確定するということもあるんですけれども、
最後まで争うよという場合には最高裁まで3つ、
三審制ということになっていて、
最後の法律審が最高裁なんですが、
一審と二審については事実認定まで争うことができるんですけれども、
最高裁は事実認定は争えないで、
法律問題だけを争うことができると、あるいは憲法問題ですね。
争うことができるというのが最高裁の特徴かなと思います。
そうですね。
そうなると最高裁まで全ての事件が上がるわけでもなくて、
その前の二審のほうで不服というか、上げたいという希望ですか。
意思があった時に最高裁まで。
これを上告って言うんですよね。
そうですね。
これは上告した時にその上告を受け入れていただけるかどうかもまた、
難しいハードルってあるんですかね。
おっしゃる通りでですね、
まず上告をしたいっていう風にいう依頼者の方がそこまで多くないっていうことと、
もちろんそれはこの後しゃべるハードルの問題なんですけれども、
高裁で負けた場合に上告をして、
それで授業をした後に最高裁が口頭弁論を開くっていう手続きがあるんですね。
口頭弁論を開かれると逆転する確率が大体9割とかになってくるんですけれども、
その口頭弁論が開かれる確率というのが、
日本では統計的に1%切ってるんですね。
つまり上告手続きをすると、上告しますっていう場合も、
だいたい弁護士は地裁、高裁、一審ずつお金の問題になりますけれども、
着資金を取っていくことになりますので、
そうすると上告手続きでも着資金もちろん取らないよっていう方もいるんですけれども、
取る場合もむしろ多いと思いますので、
そうするとお金を払ってまで1%未満の確率にかけるかっていうと、
もうじゃあ高裁でやめておきますよということもあります。
逆に国の側もですね、国に不利な判決が出て、
高裁であえて確定させるって場合は多いんですよね。
それはですね、最高裁まで行って結局それが事件が確定してしまうと、
より国に不利な判断が確定してしまうということもあって、
割とその国が負けた場合でもあえて高裁でやめておくっていうケースも多いんですね。
なので最高裁に行くケースってのはものすごい少ないんですが、
ただ少ないとは言ってもですね、やっぱり年間に結構あるんですよね。
そのうちの0.1%ぐらいだと思いますが、
0.1%年によっては0.01%とか未満とかですね、
そのくらいその難しい口頭弁論が開かれた上で、
高裁判決から逆転するっていうのは確率論的には本当に難しい事件と言えます。
弁護士費用の問題も関わってくるし、
国側だったら二審の方で確定しておいた方が国的にはありがたいというか都合がいい、
最高裁でそこをダメ押しみたいにはされたくないということですか。
そうですね。
高裁で国が負けたケースで最高裁まで行って、
さらにそれを最高裁が全員してしまう、確定してしまうっていうと、
つまり国が逆転できない場合ですね。
国だって確かに国が逆転する確率結構あるんですけど、
実は1%ってことはないと思います。
国が逆転する方が私の印象では多い、
投下取ったわけじゃないんですけど多いんですが、
逆に市民の側っていうんですかね、あるいは式業の側というか、
そっちの側が逆転するっていうのはもう本当に少ないと思います。
1%なんて問題はなくて、0.0いくつとかの世界だと思いますね。
もう100に1つどころかって感じですね、1000に1つとか。
そうですね。
それは本当に難しいことですね。
そこまでいけるかどうかも分からずに最高裁に上告するっていうのは。
そうなんですね。
平先生の関わられた事件の中で特に印象深いというか、
こちらでちょっといくつかご紹介いただければと思うんですけど、
どのような事件がございましたでしょうか。
私は伊藤塾の講師でもあったわけですが、
その講師の時代、もちろん弁護士も一緒にやっていた時代に担当したですね、
それは伊藤誠塾長と、あとは伊関裕講師ですね、伊関裕弁護士とも一緒に担当した、
映画の助成金の事件がまず印象に残っています。
それは最高裁で逆転することができて、
例は5年の11月に最高裁決で出た事件なんですけれども、
この事件は映画の助成金が交付されるされないをめぐって問題になった行政訴訟なんですが、
憲法の問題も実は絡んでくる訴訟なんですけれども、
映画の助成金を出すにあたって、
もともとこの映画はすごく宮本隆明という漫画の原作の映画なんですけれども、
熱血サラリーマンみたいなですね、映画なんですが、
それを非常に芸術的価値が高いということで、
俳優さんとかもすごいですし脚本もいいということでですね、
助成金を出すということを国そのものではないんですが、
国と関係のある独立行政法人、これも行政側の問題なので行政訴訟になるんですけれども、
独立行政法人日本芸術文化振興会というところがですね、
助成金を出すというふうに内定をしたんですが、
その映画制作も終わってですね、さあ公開するぞというタイミングで、
その出演者の一人が薬物違反で逮捕を起訴されてしまったと、
そうなった時にその補助金をやはり出さないというふうに言ってきた事件なんですね。
我々としては原告側としてはですね、そこは芸術性とは関係ない問題じゃないですかということで、
不祥事があったらそういう出さないということになってしまえばですね、
やはり表現、芸術表現が萎縮してしまうんじゃないかと、
ある意味ではその表現の自由のですね、萎縮にもつながるんだということを言って、
行政訴訟ではあるんですけれども、つまり補助金不交付という行政処分の取り消し訴訟なんですね。
その取り消し訴訟の中で憲法問題も主張していきました。
つまり憲法21条1項にも関わる、表現の自由の問題にも関わる問題じゃないかということで、
まさにそこは高等弁論でも伊藤誠先生が、憲法でも伊藤誠先生ですから、
そこは最高裁でも伊藤先生が高等弁論の時に憲法を強調する。
最高裁は実はそれぞれ6人の弁護士で担当していて、
6人全員実は高等弁論で、最高裁用意されたものを読むしかないんですけれども、
そういう縛りがあった、実務上の縛りがあって、1人ずつ読んでいく感じではあったんですが、
憲法問題については伊藤先生が担当されましたね。
そうですか、女性権を交付しますと最初決まっていて、それをある事件があったことで取り消しますと言われて、
映画の制作者が原告となったんですかね。
制作会社ですね。
制作会社が原告になって、女性権を交付することを取り消すことを取り消してくれと。
そうなんです、確かにそういう印象すごく持たれて、実際報道でもそういう形で報道されたことも確かあったんですが、
ちょっと行政法の難しいところとか、より正確にはですね、確かに内定は取り消されたような感じになっているので、
そういう感じなんですけれども、そういう印象を持たれがちなんですが、
実際は内定というのは行政処分そのものではないので、内定は得てたんだけども結局不交付になったということですね。
申請に対する処分という類型で、最終的に不交付になったと。
その不交付という行政処分の取り消し訴訟ということになります。
そうですか、一回もう決まったものを覆されて、それはもう決めたことじゃないかということではなかったということですね。
そうなんですよね。
もちろんですね、行政法あるいは憲法の研究者の中には、実質的に見ればですね、それは処分の取り消し訴訟じゃないかというふうに分析される先生もいるんですけど、
しかも形式的には今言ったように、その申請に対する処分の取り消し訴訟ということになります。
そうですか、形式的には。
そちらに平田先生も関わられて、それまでの平田先生のご研究とか、何かその知見がこの宮本から君へ裁判で特に関わりがあったとか影響をしたとかいうことってありますか。
そうですね、私は広くはですね、行政裁量というテーマについて研究してきましたので、この裁判はですね、もちろんその表現の自由に関する問題だということもあるんですが、
やはりその補助金を出す出さないというのは、内容に応じて当然芸術性が高いものについては出すけれども、低いものについては出せないと。
財源はやはり有限ですので、そこはその芸術的な価値に応じて出す出さないというのが基本的には決まってくるわけなので、専門的な行政裁量というのはそこにあるんですね。
最高裁でもそう言ってるんですけども、ただそれはやはり無限定ではなくて、一定の歯止めがあってですね、行政裁量を逸脱弾与した場合には、それは不交付という行政処分が違法になるというところで、私の研究テーマにもまさにあっているところだったんです。
それでたまたま伊藤誠先生が弁護士でもあるわけですけど、憲法の委員会というのがですね、弁護士だいたい公益活動として委員会活動っていうのをするんですけれども、憲法関係の委員会でたまたま私がその会議に出席をしてですね、横に大きい人いるなと思ったら伊藤先生だったんですね。
そこでたぶん実務課としては初めてお会いして、僕も伊藤寺くん帰ってたんでもう拍手してくださいとか言ってですね、それで名刺交換したら、それがたぶんきっかけで行政法も研究してるんですっていう形で言っていったところ、伊藤先生から公益訴訟あるよということを言っていただいたのがきっかけですね。
そうなんですね。つながっていますね。
そうですね。
へえ、そうですか。あと、伺ったのがですね、最近のホットなトピックにもなっていますヒグマハンターの方の事件ですね。こちらにも関わられたということで、これをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
こちらはですね、今年2026年の3月に最高裁の判決で、これも宮本佳紀名と同じなんですけれども、宮本佳紀名もそもそも一審で勝って二審で負けて最高裁に逆転したというケースなんですが、このヒグマハンターの領事を取り戻す訴訟、砂川領事事件とも言われたりしますけれども、こちらも一審で勝って二審で負けて、
私はちなみに宮本佳紀名はずっと入ってたんですが、これは最高裁から入った事件でして、一審は実は研究者として表釈をしてた事件なんですけれども、これは北海道の砂川市というところがありまして、その砂川市で自治体からですね、ヒグマを駆除してほしいということの依頼を受けて、そのヒグマを駆除できるハンターの方、
ハンターでもですね、長くハンターをやっててもヒグマってすごく恐ろしい動物なので、そもそも長く何十年もハンター歴があってもヒグマを撃てないっていう人も結構多いんですよね。
ただまあそういう中でハンターの人がですね、ベテランのハンターの人なんですけれども、ヒグマを撃ちますということで、町の依頼を受けて、それでしかも警察からも事実上依頼を受けてですね、警察、研究者は全然ダメなので、ライフル銃で撃ってですね、それで駆除をしたんですが、後になってですね、その駆除の仕方にちょっと問題があったと。
つまり遠くの方に見える、かすかに見える建物にもしかしたら当たっていたかもしれないと、極めて抽象的なリスクを言われてですね、それでそのハンターの人の領充の処置の許可の、領充処置許可という行政処分があるんですが、それが取り消されてしまったと。
これまさに取り消し処分の取り消し訴訟ですね。領充処置許可処分、取り消し処分の処分取り消し訴訟を行ったという事件になります。
そしたら原告がそのハンターの方なんですかね、この事件に。
そうです、はい。
でも依頼されて、人助けというか、依頼されたことでの駆除だったのに、それ後から、駆除の後で、これは誰が問題化したことなんでしょうか。取り消し処分につながったのは。
これはですね、地元の警察なんかもその当時はまさに良かった良かったって話だったんですけども、後々公安委員会の方が問題視をしましてですね、地元の警察もやっぱりこれは問題なんだと言い始めてですね。
それでも本当に原告の方から言わせるともうひどい事案だと言って、ただですね、やはりここにも行政裁量の壁が立ちはだかってまして、
行政裁量っていうのはそもそも原則としては適法みたいなところがあるんですよね。
そもそも行政に判断のある程度余地を認めると判断の幅を認めるというのが行政裁量の考え方ですので、法律自体が立法府自体がある程度行政に自由にやっていいよと。
補助金の問題もそうですけども、それが行政裁量なんですね、あると言われることなんですけども、そうすると自由にやっていいよと法律のレベルで言ってるわけですから、
行政の側は自由にやれる。つまりよっぽどひどいことしなければですね、違法にならない。行政裁量に逸脱残余にならないという問題なので、今のヒグマハンターのケースでもですね、やはりかなり高いハードルが行政裁量の壁がありまして、
それを逸脱残余にする、違法にするっていうのはそもそもまず法律論として難しいという問題があります。
なので、一審では確かにそれはちょっとかわいそうだねと、判断してかわいそうだねということで勝ったんですけど、二審ではそれを覆されましてですね。
裁量の範囲内ということですね。 そうです、おっしゃる通りですね。
で、しかも二審ひどかったのが、当時今でもそうですけれども、やっぱりヒグマの事件とか、あるいは月のワグマの事件ですね、本省で言うと、やっぱり死亡事故も含めてたくさん事件起きてますよね。
で、それについても札幌公裁はですね、公裁札幌公裁だったんですけれども、札幌自治体札幌公裁と、それは確かに札幌公裁認めると。
ヒグマの判断者たちが、あるいは全国の判断者たちがですね、苦情して、市民としても助かっている面はあると。
しかしその問題と、この領住処置のですね、許可の取消処分とは関係ないって言ったんですね。
関係ないですか。 関係ないですかと。
それは法律的には関係ないって言い切ったわけですよ。
それは私はやはり法裁の弱点だと思ってまして、それはやっぱり関係あるじゃないかというふうに考えて、上告状に申し立てという手続きですね、書面で書いていったということになります。
そうなんですね。関係ないというのはさすがに普通に聞いて、いやいやって思いますよね、きっと。
そうなんですよね。確かにですね、交際が関係ないって言ったのは全く理由がないわけではなくて、基本的には重当法を根拠とする取消処分なんですね。
確かにですね、重当法という法律だけを見ると、何かその依頼を受けてですね、それで苦情をしたっていうことは、あまり確かに重当法はそんなことは予定していないので、
根拠法である取消処分の根拠法である重当法だけを見ると、それは関係ないというのは確かに正しいんですけれども、実はそれ以外にもいくつか本件に関する法律がありまして、
ヒグマのですね、その被害とか、ヒグマだけじゃないんですけども、クマだとか、あるいはシカだとか、サルだとかですね、いろんなその長寿の被害を防止したり、それを支援したりする特別措置法みたいな法律があるんですね。
特措法と言われる法律がありまして、その法律については札幌公裁は考慮してくれなかったんですよね。
その取消処分に際してそういった法律も考慮すれば、やはり出動依頼があってわざわざ行ったっていう事情を考慮することができたんですけれども、それはですね、札幌公裁は考慮してくれなかったんです。
確かに行政法的にも考慮しないという考え方があったりもするんですよ。それは根拠法だけに限定すべきであって、他のその周辺の法律っていうのはあえて考慮しないっていう考え方も一応成り立つには成り立つんです。
ただ私はやはりそれはおかしいというふうに思っていて、行政法も研究しているそういう立場だったので、やはりもう少し広くですね、法律について三尺すべき考慮すべきだというふうに主張して、最高裁もその通りになったということなんですね。
公裁では他のことは考慮しなかったけど、一審は考慮してたということなんですね。
それがですね、一審ははっきりとは言ってないんです。実ははっきりとは言っていなくて、むしろ事実認定レベルで差異があったんですね。事実認定で一審はですね、実はその一緒に寮をしていた協僚者って言うんですけども、一緒に寮をしていた人の流れ玉が銃のですね、銃傷って言ってそこですね、銃の底に当たったという認定を公裁はしたんです。
一審はそれは協働者の発言は信用できないということで、そういう認定をしなかったんですが、公裁は流れ玉がですね、本来は事実認定としては原告の言わせるとありえないということなんですが、銃傷が損傷していて、それが流れ玉が当たった可能性を否定できないというような事実認定をされてしまったんです。
なので事実認定の前提が全然違うのでですね、そうなってくると公裁の方は採用の範囲内、ある程度危険性があった発報だったんだからということで、適法にしたということなんですよね。
その事実認定を元にしたらまあそういう風になっても、筋道としてはおかしくないだろうということですよね。
かつその周辺のですね、先ほど述べた特別措置法、特措法みたいなものを考慮しなければ、そういう判断になってもおかしくないんですけども、最高裁は逆に言えば逆にというか、そういったある程度リスクがあった銃傷をですね、銃の底を玉がかすめた可能性があるということを前提とした上での法律論なんですね。
事実認定はもう争いませんので、基本的には争いないということなので、法律論でこれも勝負するしかないということになります。
日清で認定された事実を基にして最高裁は最終的な判決を下したということですね。
そうですね、おっしゃる通りです。
タイラー先生が一審の表釈を書かれていたと、その時点ではご自身がこの事件に関わられるということはまだ想定されてなかったんですかね。
そうですね、その時は札幌事件というのもありましたので、単純に遠いということですけれども、今だと割と実はオンラインで相談を受けたり、あるいは打ち合わせをしたりすることも機会増えてきましたので、一度は大体当事者に会ったりもするんですけれども、
当時はそこまで、もしかしたらオンラインとかもあったかもしれませんけど、その表釈を書いている段階では、私もさすがにこれ自分で大事にやるってことはあまり考えてなかったかもしれないですね。
タイラー先生にとっての一審判決はどのようにご覧になっていたんですか、その表釈も書かれたっていうのは。
一審は原告が勝っているんですけれども、かなり肯定的に書いていました。これ一審が妥当であるという形で書いていまして、裁量の幅をある程度限定したものだと。
つまり確かに裁量ある程度あるんですけれども、取り消し処分ですから、その領事をすべて奪ってしまうと、その領事の処置の資格をすべて奪ってしまう重大な処分、公務員で言えば懲戒の免職ですよね。
民間で言うと懲戒の解雇にあたる処分なので、やはりその資格をすべて奪ってしまう処分ですから、ある程度慎重に考えるべきだということで、その慎重に札幌裁の方が考えてそういう判断をしてるんですね。
審査基準でも当てはめでもそういうふうに考えてたので、これは妥当だというふうに表釈しました。
その段階で日清の判決は出てた?
出てないです。
まだ日清も出てるのか。
割とかなり早く書きました。判決一審出てから、というのも研究者って同じ裁判について表釈をすることって普通にあるんですよね。
なのでこの、例えばこの最高裁のケースも実は私法学セミナーという雑誌で、あれは7月10日発売のやつで書いてるんですけども、実は7月1日発売の法学教室という雑誌もあって、その法学教室の7月1日発売のやつでは
大岸先生という神戸大学の先生が同じこのひぐまの事件を書いてますし、ある日は9月の1日に発売されたジュリストでもですね、これは岡山大学の準教授の先生が書いてるんですね。同じ事件。だからこれタイプにもよるんですけど、一番最後に書きたいっていう人もいれば最初に書いてしまいたいと。
そうなんです。
でも私は一番最初に書きたいタイプだった。事案によっては後で書きたいっていうのもあるんですけど、最初に書きたいなと思ってたので、できるだけ早く書いてしまいたいなということで、原告大臣の先生にも問い合わせをして判決くれませんかということで見せてもらったのが最初のコンタクトになりますね。