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2026-10-29 03:24

10月23日OA まん中ぐんま元気情報:再生資源物の取扱い事業者 の方は県へ届け出てくださ い。

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廃棄物・リサイクル課:027-226-2824

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00:05
この時間は、群馬県伊勢崎行政県税事務所の提供でお送りします。
この条例では、使用を終えて収集された金属やプラスチック、
群馬県の生活環境の保全と、県民が安全・安心に暮らせる社会の実現を目的として、
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例を、令和8年10月1日に施行しました。
この条例では、使用を終えて収集された金属やプラスチック、
またはそれらを含む混合物である雑品スクラップを、油圧ショベルやフォークリフトなどの重機を使って屋外で保管したり、
破砕などの処理を行ったりする事業者は、群馬県知事の許可が必要になります。
条例に違反した場合は、2年以下の懇金刑または100万円以下の罰金が課されるほか、法人にも罰則が適用されます。
なお、令和8年9月30日以前から営業している既存の事業者については、
令和9年3月31日までの経過措置期間内に届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなされるみなし許可の制度があります。
対象となる事業者は忘れずに提出してください。
住民や事業者の皆さまにおかれましては、不適正に再生資源物を取り扱う事業者に対して物品を引き渡さず、
市町村が行う資源回収の利用や適正な処理事業者への引き渡しにご協力をお願いいたします。
詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、群馬県庁廃棄物リサイクル課、電話番号027-226-2824、027-226-2824までお問い合わせください。
本日は、群馬県庁廃棄物リサイクル課より、再生資源物の取り扱い事業者の方は県へ届け出てくださいをお伝えしました。
03:10
以上、真ん中群馬・元気情報、群馬県の情報をお伝えしました。
03:24

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