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2025-03-24 10:10

[離婚の戦略!!#60]共同親権制度はいつからスタートするの?

サマリー

日本の現在の法律では、離婚時に単独親権が採用されていますが、2026年までに共同親権が導入される予定です。この新しい制度により、元夫婦が子供に対する権利を分け合い、トラブルが減少する可能性があります。

現在の親権制度
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトMosquitoFamilyの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ離婚編をですね、お話をしております。ここ最近は子供に対する親の権利、親権ですね。
これについてお話をしています。現在の日本の法律ではですね、離婚をする時にお父さんお母さんどちらかが親権を持たなきゃいけないという単独親権ということになっているんですよね。
ですので、親権者だけは絶対に譲らないよとお父さん側も固くなり、お母さん側も固くなり主張していくという風になると、最終的には離婚訴訟の方で裁判官がジャッジしていくという感じですね。
お母さんが割と有利な方向に働いてしまう。もちろんね、事情は色々、事情によって違いますけども、そういった方向になりやすい傾向にあるのかなと思います。
その解決方法というか、一つの妥協案、妥結案として、実は親権というのは細かく権利が分かれていて、財産を管理する権利とか、子供のお世話をする権利とか、法律の重要な事項について決める権利とか、住む場所を指定する権利とか、色々あるんですよね。
それを広い意味での親権、子供に対する一切の権利という風にやってるんですけども、その細かい権利を分けていって、例えば看護権といって、身の回りのお世話をする、つまり一緒に住んで一緒に生活してね、やっていくという権利を、例えば奥さんにね、そして法律上の色々決めていく重要な事項を決めていく権利について、
つまり狭い意味での親権というのを、何でしょうね、旦那さん側に、みたいな形で、両方それぞれね、完全ではないんだけども権利を持ってるから、こういった形で解決する方法はどうですかというような感じもあったりします。
ただ、私はあんまり正直とお勧めしないのかなという感じですね。
もちろん離婚後の夫婦の仲の良さがどうなのか分からないですけども、要は権利がバラバラになっているわけだから、離婚した後も元夫、元奥さんと連絡を取らないと、子供に対することが色々決められないみたいなことがあったりしますよね。
大抵は嫌で別れたわけじゃないですか。で、別れを告げられた方も、なんかあんまりううんと思ってますよね。
そういった負の感情がある中で、物事がですね、スムーズに決まっていくとはあんまり思えないし、別れた元夫、別れた元嫁にですね、連絡を取るのもちょっと億劫じゃないですか。
急いでこっちは物事を決めたいのに、旦那からの返信がですね、1週間経っても2週間経っても来ないと言うにてヤキモキしてるみたいな余計なストレスも溜まっちゃったりしますのでね、こういうふうに権利をですね、分けていって着地をするというのは、選択肢の一つとしてなくはないですけども、個人的には私はあんまりお勧めしないのかなという感じですね。
共同親権の導入
なので、子供に対する親の権利、一妻合妻を旦那さん側に移すのか、奥さん側に移すのかというふうに、ゼロ百で決めていった方が、私はね、長い目で見ていいんじゃないかなと思っています。
さて、皆様お待たせしました。
今日からですね、おそらく2回か3回ぐらいかな、共同親権についてお話をしていきたいなと思っております。
現時点、この2025年の3月時点では、日本の法律では、離婚した時に、奥さんか旦那さん、どちらか一方にしかですね、親権を与えることができない、単独親権なんですけれども、
法律の改正によって、実は、単独親権か、共同親権か、選べるようになりました。
これが、2026年の、確かね、5月ぐらいまでの間に、スタートさせるというふうな感じになっています。
現時点では、まだスタートしていないんですけれども、おそらく、近日中に、この共同親権というものが、スタートするという感じですので、ここをですね、あの勉強を深掘ってね、お話をしていきたいなと思っています。
共同親権だと、めちゃくちゃいいじゃないですかと、これまでさ、そのなんだ母親優先の原則、現在の家庭環境維持の原則、
それによってね、母ちゃんの方にね、親権が行っちゃうのであれば、いっそのこと、共同親権にして、二人で一緒にね、離婚後もですね、親権を持ってた方が、トラブルもね、起きないし、言い合いもないし、いいことづくめじゃないですか、と思うかもしれませんが、
この辺をね、しっかり深掘ってね、理解しておかないと、共同親権選んで失敗したということになりかねませんので、皆さんと一緒に勉強、私もしていきたいなと思います。
さて、この共同親権というものですけども、法律が改正されて、2026年までには、スタートしていくということになります。
単独親権というようなことも、今までの方法も、選べますし、共同親権という、新たなスタイルも、選べるよ、ということでございますね。
はい、これもともと、その共同親権ね、っていうのは、結構ですね、日本以外は、広い考え方としてあるんですよね。
世界基準で見ると、共同親権というのは、多くの国で採用されていて、むしろ、単独親権を採用している国って、少ないらしいんですよね。
はい、なので、まあね、あのちょっと時代のね、流れも相まって、共同親権を認めていった方がいいんじゃないのと、時代遅れすぎるんじゃないですか、ということで、共同親権を導入していこうという議論が、スタートして、まあ現在に至るということですね。
共同親権の詳細
で、読んで字のごとく、共同親権なので、別れた元夫にも権利があるし、親権者として権利があるし、
元奥さんにも、お母さんとしてのね、親権権利があるということでございます。
で、それを踏まえて、まあどっちと一緒に生活しているかによっても、変わってくるという感じですよね。
で、改正した法律がスタートね、2026年頃までにね、スタートされますけども、スタートした後は、離婚した後に、その単独親権にするのか、共同親権にするのか、
まあ夫婦ですね、の話し合いによって決めることができるということでございます。
で、話し合いでね、納得できない、ね、協議が、合意ができないとなったら、裁判所が、いや、単独親権にすべきだ、奥さんにすべきだ、旦那さんにすべきだ、
もしくは、共同親権にすべきだというふうに、裁判所がジャッジするという感じになっています。
親権の中身はですね、前回説明しましたよね、一緒に住む看護権みたいなのもありますし、
子供の住む場所を決める権利とかもありますしね、重要な法律事項を決定する権利もあったりしますし、
あとは、もう財産をね、管理する権利、こういったの、いろいろ細かく権利が分かれているというような状況です。
で、これ皆さんちょっと勘違いしちゃいがちなんですけども、共同親権だからといって、
何が何でもすべての細かい事項を一緒に決めなきゃいけないということではないということですね。
離婚後に共同親権者というふうに定めたとしても、例えば、日常的な行為、食事をね、どこでね、レストランで食べるとか、
買い物をするとか、習い事の塾、ピアノに通うとか、
あとは、入学式にどういう服を着ていくとか、あとはその小旅行とかね、行ったりしますよね。
そういった日常的なことについては、共同親権なんだけども、どっちか一方の権限判断で決めることができるということでございます。
まあ、そりゃそうですよね。
何かね、沖縄旅行に行くって言ったとしてもさ、ホテル泊まると言ったとしても、別れた旦那の了解を得なきゃいけないってなったら、そりゃちょっとしんどいですよね。
何気ない日常的な行為であれば、一緒に住んでいる側の単独で決めることができるということでございます。
そしてもう一つは、緊急の事情があるような時です。
交通事故を起こして、もう緊急で手術が必要ですとか、例えば高校、大学に入学して、入学手続きをしなければいけない、あと1週間でしなければいけない、
そういったもろもろの手続きを取らなければいけないというような状況で、一緒に住んでいない旦那さん側の手続きをね、もう合わせてやらなければいけないというのは、ちょっと煩雑ですよね。
こういった緊急の事情がある時は、これは例外的に一方でジャッジすることが、決めることができるということでございます。
ちょっと中途半端な感じになりそうなので、今日はこれで終了したいなと思います。
共同親権であっても、すべての事故を必ず2人で決めなきゃいけないというわけではないということを覚えておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
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