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2024-10-24 09:24

[基本のキ!離婚の戦略!!#11]内縁を解消したら財産半分もらえるの?

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキートファミリーの運営をしております。
さて、離婚シリーズ、男女のトラブルシリーズ、内縁関係ですね。内縁の夫婦、この辺の法律上のですね、性質、お話をしております。
前回はね、内縁関係にあって、それを解消しましょうと、私たち別れましょうってなった時、トラブルになった時に、いやいや、おかしいでしょと、それが不当だから、医者料をよこせ、みたいなところでお話をしていきましたし、その中で、不要してほしいという、法律上の夫婦で義務が発生している、相互扶助義務。
お互いが助け合う義務とか、婚姻費用分担義務、生活費をよこしてください、みたいなね、法律上の夫婦に発生している、民法で決められているね、権利、義務っていうのが、これ内縁関係にも同じように当てはまるケースがあるよ、みたいなお話をさせていただきましたね。
相互扶助義務とか、婚姻費用分担義務という言葉をあえて使っていなかったとしても、それに相当する医者料金額を払うべきでしょう、みたいな形で、内縁関係を終わる時、解消させる時に、生産していく、みたいなところもあるよ、みたいなお話もさせていただきました。
この相互扶助義務とか、婚姻費用分担義務というのは、その夫婦の一方がね、既婚者の場合、例えば男性は既婚者、結婚して、法律上の奥さんと子供がいて、だけどしばらく会ってなくて、外で愛人みたいな女性を作っている場合にもですね、その愛人に対して、養わなきゃいけない義務が発生しているよ、みたいなね、お話をさせていただきましたね。
このように、重婚的な内縁、結婚が重なっていると書きますね。
重婚的な内縁の場合も、当てはまるよ、みたいなお話をさせていただきました。
さて、今日はですね、引き続き、内縁関係にある場合の、お互いのね、その法律上の権利義務、どのようなものが発生しているか、みたいなお話をさせていただきたいなと思います。
今日はですね、いわゆる財産分与でございます。財産を分けるということですね。
これ、どういった場面で出てくるかというと、いわゆる離婚ですよ。離婚のね、カップルですよね。離婚カップルっておかしいか。離婚した夫婦ですよね。
今後、離婚シリーズをお話をしていくので、その時にがっつりお話をしていきますけども、当然、結婚をして、結婚後からですね、夫婦で築き上げてきた財産がありますよね。
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預貯金の金額が上がったり、家を購入してローンを支払っていったりとか、兄さんで積み立てていったりとか、いろいろしますよね。
それで、離婚するとなった時に、結婚の期間中に、夫婦で積み上げてきた、お互いの財産を分け分けしましょう、という考え方があります。
これ、財産分与と言うんですね。法律上の夫婦であれば、これは当然に認められます。民法上で定められているんですけども、
内縁関係、法律上の夫婦ではない、内縁の夫婦においても、この財産分与の請求が認められるか、これも争いのポイントに なってきたりします。
例えば、わけあって、籍は入れていないのですが、30年以上、事実上のカップル、事実上の夫婦として、共同生活を 営んできたと。
で、彼氏と言いますか、事実上の旦那さんは外で働いてきて、お金を稼いで、内縁の奥さん、彼女は家で献身的に支えてきた、みたいなことがあったりします。
その時に、いきなり彼氏の方から、もう俺たち終わりにしようぜ、と言われた時に、私たち30年間寄り添って、
あなたに尽くしてきたのに、あなたはお金稼いできたけど、私何もないのおかしいでしょ、財産半分よこしてください、というふうに、彼女側が主張できるかどうかです。
男性側は、いやいやいや、何言ってんだよと、俺たち籍入れてないだろ、結婚してないだろ、財産分与なんか認められるわけないじゃねえか、というふうに、反論できるかどうか、ということでございます。
この財産分与という規定は、民法に定められているんですけども、あくまで法律上の夫婦であるからこそ認められている権利なんですよね。
これを内縁の夫婦、内縁のカップルにも応用できますか、というのが問題になってきます。
結論申し上げますと、これは応用が可能ですよ。
例えば、実情の夫婦、籍を入れていない彼氏、彼女の関係であったとしても、別れたときであれば、内縁関係で認められれば、一方が他方に対して財産分与、財産半分よこしてください、ということができるということでございます。
内縁の夫婦にも、財産分与の規定が応用できますよ、というふうにジャッジした裁判例があります。
その理由として、この財産分与というルールが、夫婦の財産関係を生産しましょうと、そして配偶者、パートナーに対して生活をサポートする面、
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離婚して、その後生活できなかったりする場合もあるので、しばらく自分で生活できるように、財産を少し分け与えましょう、というのが元々の趣旨でしょ、ということなので、別に結婚と内縁の関係は変わりません。
共同生活を普通に営んできて、籍を入れていないだけでしょ、というところです。
なので、普通の結婚した夫婦と同じように、籍は入れていない内縁の夫婦、内縁のカップルにおいても、この財産分与の規定を応用して適用するべきなんじゃないか、みたいなジャッジが下されているということです。
この財産分与の請求に関する応用というのは、一方が寄婚者の場合、つまり愛人のような状況であったとしても、同様に適用されると言われています。
例えば、彼氏、男の人が外で愛人がいて、他方で結婚もしていると、法律上の奥さんと子どももいるという状況で、
やっぱりもう、関係がバレるとまずいから、嫁のところに戻るわ、お前とはさらばだ、と言った時に、私、20年、30年、あなたのために寄り添ったのに、それはないでしょう、と言われちゃう可能性があるということです。
それは、さすがに国なので、たとえ、寄婚者に対しても、愛人の方から請求ができるよ、みたいに言われています。
ただ、この財産分与の請求というのは、あくまでもちろん内縁の夫婦だよ、というふうに、裁判所から認定された場合に認められる権利ですし、
後で説明しますけど、そもそも財産分与って、結婚後から2人で築き上げてきた財産を分けましょう、ということなんですね。
なので、内縁の関係にあったとしても、例えば、共同生活を営んでいたのが1年とか2年くらいであれば、そこまで2人で大した財産で築き上げられていないじゃないですか。
そうしたら、やはり金額は少なくなってしまいます。やはり20年、30年、長期にわたって献身的に支えてきた、そういった場合であれば、
たぶん財産を築き上げてきているので、半分に起こしなさいよ、と言ったら結構な金額になるかもしれませんが、そのように内縁の夫婦というふうに認められた後に築き上げてきた財産を分け分けするということでございます。
独身時代のお金も合わせて分けるよ、ということにはならないので、その点はご注意いただきたいなと思います。
この辺は、また離婚編の財産分与のところで、がっつり解説をさせていただきますので、引き続きこのシリーズを聞いておいていただければなと思います。
今日は内縁関係の彼氏、彼女であったとしても、別れた時に財産分与、築き上げてきた財産半分くださいよ、これ半分請求できます、の請求ができるということのお話をさせていただきました。
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よろしいでしょうか。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいます。
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