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2024-10-22 10:09

[基本のキ!離婚の戦略!!#10]内縁の妻に対しても生活費を支払わないとダメ?

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弁護士の キタガワです。
私は YouTube、TikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
NFTプロジェクト モスキートファミリーの 運営をしています。
男女のトラブルシリーズや 離婚シリーズを 話しています。
前回から 事実上の夫婦 内縁関係を 深掘って 話しています。
前回は 内縁とは どのような 状態なのか 内縁関係が 認定されるのかを 話しました。
法律上の 夫婦の結婚は お互いに 結婚する意思があることと 婚姻届を 提出していることの 2つの条件を 満たしています。
内縁は 婚姻届だけ 提出していませんが お互いが お互いを 事実上の パートナーとして 認めています。
このような 状況の時に 内縁関係と 言います。
お互いが お互いを パートナーとして 認めているのは 解消された時です。
恋人関係であって お互いを 事実上の 奥さんとは 思っていないと 争いが 出るかも しれません。
このような時に 裁判所は どのように 認定するのでしょうか。
裁判所は 同居期間が どれだけ 長かったのか 性的関係は あったのか それが どれだけ 続いていたのかを 認定します。
結婚式を 挙げていたり 結婚を 済ませていたり 両親に 挨拶を していたりを 総合的に 判断しています。
この2人は 恋人以上の 親密な関係を 事実上の パートナー状態に あったと 認定します。
内縁関係は 愛人の場合でも 成立する場合が あることを 話しました。
夫婦の 一方または 両方が 既婚者同士ですが 法律上の 夫婦は 完全に 冷め切っています。
事実上の パートナーと 愛を育んでいる 状況も あります。
内縁関係として 法的保護に 値する場合も あると 実際の 裁判で 認めています。
内縁関係が 認められると なった場合に どのような 義務が 発生するのでしょうか。
どのような 関係性が 生じるのでしょうか。
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内縁関係を 解消する 内縁関係を 破棄する ということに 関わってきます。
この辺りも 話します。
内縁関係の 夫婦も 法律上の 夫婦と 同じように 考えていくべきだと 言う 権利と 義務が あります。
法律上の 夫婦ほどの 保護を すべきではないと 分かれるのが あります。
法律上の 夫婦と 同じように 内縁関係の 夫婦も 法律の効果が 発生すると 言われているのが 相互扶助義務です。
お互いに 助け合う義務です。
一環として 考えられるのが 婚姻費用分担義務です。
婚姻費用は 離婚シリーズで しっかり 話します。
生活費を 負担してください ということです。
相互扶助義務 婚姻費用分担義務 生活費を 負担してください という 義務は 法律上の 夫婦であれば お互いに 発生する 権利と 義務です。
実情の 夫婦も 確かに 婚姻届は 出していませんが 共同生活を 営んでいるので お互いが お互いを 助け合うべきです。
生活費がないと 共同生活が できないので それを きちんと 支払ってください。
これは 内縁の 夫婦であっても 同じように 考えるべきでしょう という 考え方が あります。
内縁関係の 夫婦の どちらか一方が 内縁関係を 止めようと 言っています。
愛人関係を 止めようと 言っています。
それが 一方的に 約束を 保護に された時は 相手方は 困りますと 共同生活を してきて 経済的に あなたに 頼っていたので お互いに 助け合う 義務が まだ 発生しています。
生活費を 起こしてください ということが 言える場合が ある ということです。
裁判例によっては 相互扶助義務や 婚姻費用分担義務という 言葉は あえて 使わないです。
事実上の カップル 内縁の夫婦には 認められにくい ということで この言葉を 直接 使っていない 裁判例も あります。
ただし この言葉は 使っていないのですが 医者料として 少し 多めに 上げる というように 公平を バランスを 測っている という形で 行っている ものも あります。
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内縁関係と 言っても その程度 レベルは 様々です。
同棲生活して 2年の カップルと 事実上 30年くらい 席は 入れていないのですが 事実上の 旦那さん 事実上の 奥さんが 解消された時や 破棄された時は 精神的ショックの 大きさの ちがいが あります。
そういった 事情から 相互扶助義務違反が あると 婚姻費用分担義務違反が あると 認定すべきなのか その言葉は 使わないのですが 医者料という 表現方法で 救済を 図っていくのかは 千差万別だと 覚えておいて いただきたいと 思います。
内縁の カップルでも お互いを 助け合う義務 生活費を 支払わなければいけない 義務という 概念があることを 覚えておいて ください。
内縁関係を 解消しましょうと 一方が 伝える場合です。
事実上の パートナーシップ パートナー 契約を 終わりにしましょうと 相手に 告げられた時に 契約を 解消しましょうと 言ったのが 正当な 理由が あるのであれば 仕方がないと 言うことです。
告げられた 側は 医者料を 払ってくれとか 生活費を 起こしてくれとか 損害賠償 義務を 払ってくださいと 言いにくいと 言うことに なります。
正当な 理由が あるかどうかは 個別 具体的に ジャッジして いかざるを えないと 言うことです。
裁判例は どのような 事情が あれば 内縁関係の 解消に 正当な 理由が あるかどうか ということですが もちろん 一概には 言えませんが 例えば 相手が 浮臨を していたり 逆体を されていたり 人格避難する ような 侮辱行為を 受けていたりします。
ひどい 悪質な もらはらを 受けていたり 強度な ヒステリックな 性格が あったり 相手方の 性欲を 毎晩毎晩 求めてくる ような 異常な プレイを 受けていたりします。
そういった 事情で この人とは 内縁関係を 続けることは できないと 解消するのは 正当な 理由が あると 認められやすいと 言われています。
他方で ずっと 生活してみたけど 性格の 不一致が 合わないことや 変な 噂が 立っていることや 内縁関係を スタートさせる前から その 事情は 分かっていたと 言われています。
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例えば 体型が 自分の 希望に 合わない ポッチャビ 体型の 人や 健康上の 問題などは 内縁関係を スタート前から 分かっている ような 事情を 今さら 持ち出すのは 良くないので 正当な 理由が 認められないと 言われています。
要は 内縁関係を 終わりましょう 解消しましょうと 言われた側が それは あまりにも 可哀想だと 救済しなければ いけないという 状況であれば 救済や バランスの 感覚観点から 損害賠償請求を 認めていくことが あります。
この辺りも ケースバイケースですので 弁護士先生に 聞いてみてください。
最後まで お聞きくださず ありがとうございました。
今日も 元気に 行ってらっしゃいます。
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