婚約とその法的影響
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキーとファミリーの運営をしております。
さて、2025年、事実上の一発目の放送となっております。男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズ、またスタートしていきたいなと思っています。
昨年の2024年は、男女のトラブルシリーズの話をして、きりが良いので、2025年になったら、いよいよ離婚編に突入していくというところで、これまでアナウンスをさせていただきました。
いよいよ離婚編ですが、これまで第37回にわたってお話ししてきた、男女のトラブルシリーズ、婚約や内縁の夫婦の話、結婚後の権利・義務の話をさせていただきました。
これを何回かにまとめて、凝縮して、さらっとおさらいをしていきたいなと思っています。
私は何度も何度も言っていますが、やはり1回より2回、2回より3回同じ内容を聞いた方が、皆さんにとって知識の定着する力が全然変わってきますので、
あ、これこんなこと言ってたな、数ヶ月前、北川先生こんなこと言ってたな、というのを思い出しながら聞いていただければと思いますし、今年になってから私のチャンネルをフォローしていただいて聞いた方は、あ、なんだ、それまでこんな感じで解説してたんだな、というのをざっくりおさらいというか、さらう程度にしっかり解説を聞いておいていただければと思いますし、
もう少し深い内容を細かく聞いてみたいという方は、第1回からさかのぼって聞いていただけたら嬉しいなと思っております。
さて、この男女のトラブルシリーズ、一番最初の方は、結婚の約束、婚約についてお話をさせていただきました。
婚約関係にある状態と、恋人関係にとどまっている状態、そしてそうではなくて、いわゆる内縁の夫婦、事実上のカップル、みたいな状態、これ何が違うのか、みたいなところのお話をさせていただきました。
婚約というのは、近い将来、結婚しようよ、という約束ですね。
これは単なる合意に過ぎないのですが、結婚に、夫婦になるための前準備段階ということで、非常に大切なので、この婚約を破る、約束を破棄する、というふうになったら、これは違法行為になるよ、みたいなお話をしました。
じゃあ、婚約状態ってどういうふうに言えるか、どういうふうに立証、証明していくかというと、もちろん、結婚指輪を取り交わしたりとか、式場を二人で一生懸命探したりとか、両家の挨拶を済ませたりとか、優位の外資をしたりとか、
そういった事実上の関係から、個別具体的に、結婚状態、ごめんなさい、婚約状態に至っているか、至っていないか、みたいなのを判断していく、みたいなことをお話をさせていただいたかと思います。
そして、その婚約状態を破る、破棄するという場合は、破棄した、破った側が、その相手を深く傷つけたわけだから、違車両を支払う義務、損害賠償義務が発生するんだけど、そこに、婚約破棄、破ったことに対して、仕方ないよね、という理由がある場合、正当な理由があるかどうかというのも、非常にポイントになってくる、みたいなお話でしたよね。
例えば、男女カップルがいて、男性がプロポーズして、女性が嬉しいということで、婚約状態になったとして、後日、女性側が、やっぱり、あなたとは、結婚できません、と言われちゃった場合、男性は、傷つくわけですよね。
婚約を破棄した女性側に対して、ふざけんな、約束違反だ、弁償しろ、みたいなことを言えるのが、基本なんだけども、その至った理由というのが、
例えば、男性側が、めちゃくちゃ浮気していたとか、ギャンブルざんまいだったとか、暴力をふるいにふるいまくっていたとか、
みたいな状況の時、そして、それを、奥さん側、女性側は、絶対に望んでいなかった、結婚する前から、私、ギャンブルする人とは、結婚できないんだよね、とかね、
女たらしな人とは、結婚したくないんだよね、と、事前に伝えていたのにもかかわらず、それを内緒にされていて、後で発覚したような 事情の時は、それは、約束を破った女性にしても、仕方のないことでも、あったりしますよね。
そういう時は、正当な理由がある。結婚を、約束を破る、仕方ない理由があるよね、ということで、損害賠償、義務を負わなくて済む。
むしろ、へたしたら、こちらが、医者料を払え、と言える余地がある、ということです。
この辺は、個別具体的に 判断していくよ、ということで ございました。
損害の内容としては、精神的ショックを受けた、という精神的損害と、こういったものを 買ってあげた、とかね、結婚指輪を 渡した、みたいな形で、
財産的な損害もあるよ、これを両方請求できる 場合があるよ、みたいなお話も させていただきました。
このように、婚約を 破棄する、という状況でも、個別具体的に 判断をしていって、
どちらが 責任を負って、その金額が いくらぐらいなのか、というのを 判断していく、ということで ございます。
覚えておいて ください。
内縁の夫婦の理解
そして、事実上の カップル、内縁の夫婦についても、お話を させていただきました。
結婚は 婚姻届の 条件です。
お互いが お互いを 夫婦として 認める。
お互いが 結婚の意思が ある。
この2つが ざっくりとした 結婚の 条件です。
内縁の夫婦と 法律上の夫婦は 何が ちがいますか。
お互いが お互いを パートナーとして、配偶者として 認めている 状況は 変わりません。
しかし 婚姻届を 出しているか 出していないかが ポイントです。
しかし 内縁の夫婦と 言える レベルなのか 恋人の 状況に とどまっているのかも 具体的な 線引きは ありません。
例えば 同棲している 期間が どのくらいか。
性的な関係や エッチなことを 何回 どのくらいの 期間を しているか。
お互いが お互いを どう思っているのか。
経済的な やりくりを どうしているのか。
これは 恋人の 状態を こえて 実情の カップルと 言えるか どうかの 判断を します。
そして 内縁のカップル 内縁の夫婦を 解消する 無しに する場合は。
これは 離婚に 準じた形で 判断します。
例えば さっき 言った 婚約の 破棄のような 形で 遺者料請求や 損害賠償請求が 認められます。
法律上の 夫婦だからこそ 認められる 離婚した時の 財産分与です。
お互いの 共有財産を 半分子にする ルールが あります。
これが 内縁の夫婦でも 一緒に 生活している ことには 変わりません。
これも 同じように 適用させて いきましょう という 考え方が あります。
内縁の夫婦も 法律上の 夫婦と 同じように 考えるべき ポイントが 何個か あります。
他方で 相続に 関しては 法律上の 夫婦ではないと 認めにくい ということです。
そのため 婚姻届を 出していない 実情の 内縁の夫婦の 一方が 亡くなった時の 相続財産を 受け取ることは 基本的には できません。
同性婚の現状
このような お話も しました。
近年 非常に 注目されている 同性カップル 同性婚の お話も 何回か しました。
現在 日本の 民法では 男女の 結婚しか 認めて いません。
しかし 時代の 流れも あります。
LGBTQの 理解も 深まって きました。
昨年 日本でも 高等裁判所 レベルで 民法で 男女の 結婚しか 認めて いないのは 両性の 平等に 反する とか 憲法に 違反していると 主張されています。
そのような ジャッジが 下されています。
法改正は もう少し かかると 思っています。
このように 同性カップルに 対する 問題が 広がって います。
今日は 時間が 来ました。
この辺まで 解説を させて いただきました。
次回は 残りのところを 解説します。
おそらく 離婚シリーズに 突入します。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も 元気に いってらっしゃいます。