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2024-10-26 09:44

[基本のキ!離婚の戦略!!#12]内縁の妻に「相続する権利」はある?

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキートファミリーの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズですね。それの内縁の夫婦、事実上のカップルパートナーですね。
この辺の法律上の権利関係をですね、連日お話をしております。
前回は、内縁の関係を解消しようと、別れようと言われた時に、30年あなたに尽くしてきたので、別れるなら、財産半分よこしなさいよ、と言えるかどうか、という話をさせていただきました。
そもそも、この財産半分よこしなさいよ、財産分よ、というのは、民法上は、あくまで結婚している、法律上の夫婦ですね。
この人たちにのみ認められている、というふうに書かれているんですよね。
それにもかかわらず、事実上のパートナー、内縁関係にも、この法律の条文を応用して使っていいのか、みたいなのが、もともと議論であったんですね。
これは、結論から言うと、問題なく認められると応用して、事実上の夫婦、事実上のパートナーであっても、財産半分よこしなさいよ、ということができる、みたいなお話をさせていただきましたね。
結局、共同生活を営んでいて、それの財産、2人で築き上げてきた財産を、生産していきましょう、終わらせていきましょう、ということなんだから、
それはさ、法律上の夫婦であっても、事実上のパートナーであっても、変わらないよね、という考えが、裁判所の方にあるんですね。
なので、そのような主張が認められる、ということでございました。
この辺は、しっかり覚えておいていただきたいな、と思っています。
ただね、どうしても、その結婚後と言いますか、ごめんなさい、結婚後じゃないか、内縁関係が成立した後の夫婦で築き上げてきた財産を分けましょう、という話なので、
内縁期間が短ければ、1年、2年であれば、そこまで大したお金をもらえるわけじゃない、というところも注意していただきたいな、というところでございました。
さて、今日はですね、また内縁のカップル、内縁関係の人たちが、こういった権利を主張できるか、できないか、みたいなところのね、お話をさせていただきたいな、と思います。
今日は、いきなりちょっとね、具体例を挙げてね、お話をしていきたいな、と思います。
サザエさん一家でね、ちょっとお話をする。なんでサザエさん一家なのかは、ちょっと後で説明します。
例えばね、サザエさん一家、ナミヘイさんがいますね。奥さんはフネさんですよね。
で、子供たちはサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんですよね。
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で、ナミヘイさんが天国に行ってしまったという状況であれば、ナミヘイさんが築き上げてきた財産を、相続人であるフネさん、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが受け取る、という感じですよね。
これがもちろん相続ですよね。皆さんもなんとなくイメージがついていると思います。
ところがですね、実はね、相続、ナミヘイさんの葬儀が終わってね、ちょっと落ち着いた頃に、なんとウキエさんが、いささか先生のお嬢さんであるウキエさんが登場してきましたと。
フネさんにね、「お母さん、実は私、生前のナミヘイさんとお付き合いをしてたんです。私、愛人だったんです。」みたいなね。
私にも財産を、私が支えてきたんだから、私にも財産をください、相続権を認めてください、みたいな主張をウキエさんがやってきたということなんですよ。
これが認められるかどうか、ここがね、今日のポイントになってくるということなんですね。
はい、なんでサザエさん一家で、なんでね、あの完全なフィクションですけども、ウキエさんがね、愛人みたいな感じで設定しているかというと、
以前のね、あの相続言語シリーズボイシーで解説してたのが、あのこれね、具体例でちょっと話をしてたので懐かしいなぁと思ってね、あの引っ張ってきました。
さて内縁のまあ夫婦、奥さんにしましょうか。ね、事実上のパートナーに相続する権利が認められるかどうかでございます。
これは認められないというふうに裁判例でもジャッジがされています。
なのでサザエさんね、一家の事例を言うと、愛人であるウキエさんは財産をもらうことができないということになっちゃいます。
なんでかと言うとね、ね、あの前回前々回説明したね、なんかそのお互いを助け合う相互浮上義務があるとかさ、
えっとなんでしょうね、財産分与のね、権利、これは認められるのに、なんで相続する権利は認められないのってことなんですけども、
やはり相続というのは、やはり法律上の親族化であるかどうかというのが非常にポイントになってくるということなんですよね。
やはりその画一的にジャッジしやすい、しやす、するべきだということで、その愛人、まあ事実上のカップル、事実上の夫婦、
内縁関係ではそういった権利はさすがに認めるのは難しいですよというふうにジャッジがされているということなんですね。
あくまで相続は親族であるか否かという画一的な条件で判断していきましょうというふうに裁判所はジャッジしているということなんですね。
ですので事実上のパートナーが亡くなってしまったと、不良の事故とかで亡くなってしまったという時に、長年連れ添っていたね、内縁の奥さん、内縁の旦那さんは自分に相続をね、
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受け取る権利があるんだということは主張できないということなんですよね。その亡くなった方のご親族の方にやはり財産が移ってしまうということでございます。
じゃあですね、さっき言ったね、その奈美平さんを献身的に支えていたね、浮世さんに一切保護されないのかというと、それはちょっと酷ですよね。
まあですので浮世さんが保護されるための条件、内縁のカップルですね、内縁関係の奥さんが保護されるためにはというのをですね、これからお話をしていきたいなと思います。
まずはこれ皆さん聞いたことありますね、遺言でございます。遺言を書いておけば問題がなかったんですね。
例えば奈美平さんが亡くなる直前に、自分の全財産は浮世さんに渡すんじゃ、母さんごめんね、みたいな形で言ってあれば、その財産の誰にあげるかというのは、持っている奈美平さんの意思に従うということなんですね、基本的には。
なので遺言を浮世さんは書かせておけば、奈美平さんに書かせておけば、これは受け取ることができたということでございます。
確かに民法上のルールの相続では保護されないんだけども、遺言がきちんと書かれていれば、それは財産を受け取ることができるよということでございます。これね、覚えておいてください。
もう一つ、じゃあですね、遺言もなかったということの場合はね、一切保護されないかというと、実はですね、例外的な条件を満たせば保護されるというふうに言われています。
それがですね、言葉はあんまり覚えなくていいですけども、特別遠子者というのに該当すればということなんですね、特別スペシャルということですね、特別遠子、ご縁の縁ですね、縁にし、そして子っていうのは自己の子ですね、自己に合うの、個人の子ですね、特別遠子者にこの浮世さんが該当すれば、当てはまると、
権利を、財産を受け取る権利があるよということでございます。例えば浮世さんが家出してね、晩年船さんとではなくて浮世さんと一緒に共同生活をずっとしていたと、そこで浮世さんが献身的に浮世さんを支えていたと、
あとはその並平さんがね、そのなんか病気をね、患っちゃって、それを療養看護に勤めていたと浮世さんがね、みたいな、そういった状況で、並平さんのその人生にめちゃくちゃサポートしていましたよというふうなのが認められれば、この浮世さんが特別遠子者に該当して、一定の財産を受け取ることができるよということでございます。
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これは家庭裁判所に申し立てることによって、まあ相続ではないんですけども、請求権、財産の一部をくださいというふうに請求権が認められるということでございます。以上、事実上の夫婦、事実上のパートナーの人、相続財産を受け取ることはね、基本的にはできません。相続権利がないから。
だけど、遺言とか特別遠子者みたいな状況によって、一定の保護、一定のカバーができるよということを覚えておいてください。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは、今日も元気にいってらっしゃいもすす。
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