離婚手続きの進行
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
さて、【男女のトラブルシリーズ】離婚編をお届けしておりまして、ここ最近は離婚の具体的な手続き、例えば、朝廷だったり、訴訟、裁判だったりね、そういったところのお話、具体的にどういう風に進行していくんでしょう、みたいなお話をさせていただいておりまして、
前回まで、離婚朝廷のお話をさせていただきました。
どんな感じで進んでいって、話し合いがまとまったら、離婚朝廷が成立する、みたいな感じになりますし、まとまらなければ朝廷が不成立になる、みたいなところのお話もさせていただきました。
離婚朝廷が不成立、話し合いがまとまらなかったよ、という場合に次のステップは、
皆さんご存知の通り、訴訟、裁判ということでございます。
前回も説明した通り、離婚朝廷というのは、家庭裁判所という土俵を借りて話し合いをしていく、というものだと思ってください。
今度は、訴訟、裁判というのは、家庭裁判所という土俵の中で、お互いの言い分、主張を書面で提出して、それを肉付けする証拠を提出して、第三者である裁判官にジャッジをしてもらう、そういう場面が全く変わると思っていいと思います。
そういった話し合い、その手続きになってくると思ってください。
今度は、手の手が不成立になったら、離婚訴訟をしなければいけない。
離婚訴訟をするとなったら、訴訟、訴える書面、訴え状を作成して、それを肉付けする証拠を提出して、裁判所に提出する、という感じになります。
基本的に裁判所は同じところ、管轄は全く同じところの裁判所です。
訴訟の流れ
これも同じように、不備があったら直してくださいと言われて、補正して訂正します。
問題なければ、管理をしたら、第一回目の訴訟の日程を決めていきましょうか、ということで、裁判所と訴えた側で日程の調整をしていくわけです。
これも平日の午前中か午後か、みたいな感じです。
土日祝日はやっていません。
日程が決まったら、相手側に裁判所から訴状書面が送られてきて、何月何日に第一回の日程が決まっていますので、この日に出席してください、みたいな感じで、話が進んでいく、ということでございます。
訴状が送られてきた相手側、パートナーとしては、訴え書面に対して、ここはあっています、この事実は間違っています、というふうに、
認否をして、こちらの主張を、きちんと、そうじゃなくて、旦那がこう言っているのはこうなんですよ、というふうに書面で、しっかり伝えていく、というところでございます。
こちらの言い分が、憎づけられる証拠、資料ですね、例えば銀行の通帳とか、わかんないけど、旦那さんとのLINEの記録とか、そういったのを証拠提出して、反論をしていく、ということですね。
第1回の裁判の期日が開かれる、ということでございます。
訴訟、離婚裁判で、頂点の時は、だいたい1回の日程が2時間ぐらいですよ、というふうにお話ししましたけども、この訴訟の場合は、一瞬です、本当に、もう3分、5分ぐらい、という感じですね。
訴訟の場合は、書面、事前に作った書面を、1週間前に裁判所と相手方に提出するんですよね。
なんで、書面でも言い分が書かれていて、それを裁判官は事前に把握しているから、その場で、その期日、日程の日の時に、いろいろお互いが主張し合うってことは、基本的にはないんですよ。
もし、それに対して言い分があるなら、次回までに、反論書面を作ってきてください、というふうに、相手方に宿題を投げかける、というわけですね。
次の日程を決めて、終わり、という感じなんで、本当にね、ものの3分とか、4分、5分ぐらいで終わるのが、割と多いのかな、と思います。
これ、そうだ、気をつけなきゃいけないのが、書面はね、必ず提出してください。
特に、1回目の書面ですね、訴えられた側の、訴状が来た時の、答弁書、反論書面、第1発目の反論書面を、書かないと、何もリアクションをしないと、大変なことになっちゃいます。
気をつけてください。
朝廷の時は、無視しても、そんな大ペナルティーがあるわけではない、と伝えました。
裁判、訴状の時は、相手の訴状に対して、一切、ノーリアクション、書面を提出しない、裁判にも出席しない、となってしまうと、相手の言い分、つまり、訴えた側の言い分が、まるまる認められる、というルールになっています。
ですので、答弁書は、必ず書いてください。
書き方が分からなければ、裁判所に直接問い合わせたり、専門家、弁護士に、問い合わせたりして、何らかのリアクションを、絶対、しなければいけません。
これを、注意してください。
無視して、何も書面を出さず、当日も出席しなければ、相手の言い分は、100%です。
財産分与として、1億円を 寄せると、1億円を 払わなければいけないことになってしまうので、注意してください。
判決とその後
そして、訴訟が、朝廷と同じように、何回か、進行していく、ということでございます。
朝廷の時にも、お話ししましたが、次回の日程が、大体、1ヶ月半後、2ヶ月後、というのが、わりと多いのかな。
都市部の場合は、わりと混んでいたり、件数も、たくさん扱っていたりするので、そういった感じになってくるのかなと思います。
それも、書面で、お互いの言い分を ぶつけ合って、裁判官のジャッジまで、求めていくと、平気で、早くても、1年、1年半、2年ぐらい、3年ぐらい、かかるのは、ザラの長期戦に なります。
そのぐらいは、覚悟しておいた方が、いいのではないかと 思います。
訴訟になったとしても、必ずしも、判決、ジャッジが、下されるわけではなくて、
その過程の中で、プロセスの中で、途中で、和解で、話し合いで、できそうですか、みたいな、歩み寄りを、もう1回、考えられそうですか、みたいなことは、あったりします。
これを、裁判上の和解と言うのですが、訴えたからといって、必ず、100%、裁判所の判決、ジャッジが、下されるわけではないと、状況を見て、
こっちの言い分、劣勢だな、優勢だな、みたいになった時に、裁判所の方から、和解の話し合いで、解決ができませんか、みたいなことで、解決する場合もあります。
これも、覚えておいてください。
訴訟は、お互い書面で、言い分をぶつけ合って、それを肉付けする証拠を出していって、お互いの言い分をまとめた書面、陳述書と言うのですが、
作文のような、私は、こうで、旦那さんに、こういうことをされました、なんで、こういうことをしてくれませんでした、みたいな言い分を書いて、それも証拠として提出して、
今度は、尋問と言って、よくドラマや映画で見たことがあるような、裁判所の証言台に立って、代理人・弁護士から質問されたり、裁判官から質問されたり、
裁判官からのジャッジが、後日、下されるという感じになります。
お互い、最初、書面で言い分をぶつけ合って、尋問、裁判所に出庭しなければいけなくなる、みたいな感じで、言い分をしっかり伝えるというふうになるのは、野球で言うと、8回の裏ぐらいの感覚ですかね。
最終的に、9回の裏のタイミングで、裁判官のジャッジが下されて、離婚する、離婚しないが決められる、離婚するとしても、こういった条件で離婚しなさい、みたいなのが、裁判官の方から、ジャッジが下されるということです。
ジャッジが下されて、お互いが分かりましたと納得できれば、それで終わりです。
判決が下されて、書面が送られて、2週間経過すれば、判決が確定するということになります。
納得いかないと、自分が負けた、もしくは財産として、1000万円だったら払っていいのに、5000万円みたいなジャッジが下された、とてもじゃないけど納得いかないとなった時は、上の裁判所に不服の申立てをしていくという感じです。
これを、拘捕と言ったりします。正確には、高等裁判所の方に拘捕をしていく。
高等裁判所の方で書面を出して、ジャッジが下されて、納得いかなければ、上告と言って、最高裁判所の方に不服の申立てをしていくという感じです。
このように日本の裁判では、三難解方式、三審制と言ったりしますが、そういった形で進めていくという感じです。
なので、家庭裁判所に離婚訴訟をして、ジャッジが下されて納得いかないと言って、高等裁判所に行って、納得いかないと言って、最高裁判所に行ったら、平気で2年、3年ぐらい、いや、もっとかかるかな、ぐらいは平気でかかっちゃう。
そんな感じなんですよね。めちゃくちゃ長丁場でございます。
できれば、当事者同士の話し合いで解決したい。難しかったら、せめて、離婚調停の中で解決したいというのは、あるのかもしれません。
この難しいところです。訴訟は確実に話が進んでいくけれども、時間もかかるというのもありますので、ここはもう難しいところ、腹を据えて戦っていくしかないんじゃないかなと思います。
3ヶ月とか半年で決まるレベルではないので、タイムスパンは、あらかじめ認識しておいた方がいいんじゃないかなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは、今日も元気にいってらっしゃいます。