1. 弁護士キタガワの身近な法律勉強会!
  2. [離婚の戦略!!#101]離婚調停に..
2025-07-11 09:45

[離婚の戦略!!#101]離婚調停に出席しなかったらペナルティある!?

サマリー

このエピソードでは、離婚調停に出席しなかった場合のペナルティについて詳しく解説されており、調停が不成立となる可能性や実際の手続きについても触れています。また、調停成立の条件やその後の訴訟についても説明され、離婚プロセス全体の流れを理解する手助けになります。

離婚調停の流れ
弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
金髪おじさんです。
おじさんの年齢が なってきました。
男女のトラブルシリーズ 離婚編を お届けしています。
ここ最近は、離婚の手続きを お話しします。
前回は、離婚調停を 具体的にどのように 進んでいくのかを 説明しました。
離婚調停を 申し立てた後です。
例えば、奥さん側が 申し立てました。
そして、旦那さん側が 申し立てられたという 状況です。
家庭裁判所で 奥さんと旦那さんが 同じ部屋で議論することには なりません。
経験豊かな ベテランの 調停委員が 多いです。
その方たちに 話をします。
交代で 意見を 聞きます。
例えば 離婚調停を 申し立てた 奥さんが 30分話をします。
交代で 旦那さんが 話を聞きます。
交代で 奥さんが 話をします。
そして 旦那さんが 話をします。
話をしていない人は 待ち合い室で 待ちます。
直接 顔を合わせることは 基本的には ありません。
30分×4の 2時間くらいが 1日の日程です。
次回の日程は 1ヶ月半か 2ヶ月くらいです。
話し合いの 進み具合は とても 遅いです。
調停委員が 2人の話を 感情抜きにして 交通整理をします。
ここが ポイントです。ここは 旦那さんが 折れてくれました。
次は ここの 争いの ポイントを 解決します。
このように 交通整理を します。
当地者同士では 話し合いに ならない場合は 確実に 離婚調停を 利用すると 話が進みます。
話し合いを 5回 6回 7回 8回 争いの ポイントが 多ければ 十何回 争いの ポイントが 少なければ 早めに 終わる 可能性が あります。
最短の 最短でも 半年くらいの 間隔でいた方が いいです。
最近 私は 1年か 2年間 相手から 面会交流の 申し立てや 養育費の 申し立てや 支払いの 申し立てが あったら 話し合いの ポイントが 増えます。
そのため この辺は 時間が かかります。
特に 例えば 旦那さん側が 離婚調停の 申し立てをして 奥さんが 逆に 旦那さん側に 婚姻費用や 生活費を 払ってください という 申し立てを した時は 裁判所の 考え方として 優先順位は 奥さんの 生活費を 確保しなければ いけません。
そのため 話し合いの 優先順位は 婚姻費用の方を 優先的に 話し合いましょう となってしまいます。
そのため 離婚調停の方が 早めに 申し立てしたとしても 奥さんの 婚姻費用の 話ばかり 先に 進んでいって 離婚について 全然 話が 進んでいないと 嫉妬しちゃうかも しれません。
このような 流れは 避けられないと 思ってください。
婚姻費用が 先に 決まったら 離婚について どうして いきましょうか という 協議が 進んでいく という 感じです。
ゆっくりだけど 確実に 1年や 2年かけて 話をしていって 全て合意が できました。
調停不成立のリスク
例えば 離婚する 親権は 奥さん 財産分を うんぬん勘ぬん みたいな 細かいところまで 決められた時は 調停成立 という 感じになります。
反対に 一生懸命 議論を 尽くしたのですが 線が 交わることは なかったと 平行線のままの 部分が 何個か あった場合には 2パターンが あります。
審判といって 判決のような 感じです。
例えば 離婚は 応じます。親権者も 奥さんにします。
養育費について お互いの収入から 照らし合わせて 奥さんは 毎月 20万円が 欲しいと 言います。
旦那さんは 20万円は 多すぎだと 5万円しか 払わないと 言った時に 話し合いが できなければ 調停不成立に なるわけでは ありません。
これは 最終的に 数字で 決められるので 裁判官が 審判と言って 2人の 提出してきた 資料をもとに ジャッジを 下すことも あります。
あらそいの ポイントが 全て合意が できたら 調停成立です。
あらそいの ポイントが 残っていたのですが 数字で 決められるのであれば 裁判官による 審判で 決定する場合も あります。
あとは 離婚したい 離婚したくない 子供の 親権を どちらも 譲らない場合も あります。
これは 数字で 決められる 世界では ありません。
いくら 何でも 裁判官が ジャッジを 審判するのは ハードルが 高いです。
そのような 場合は 基本的には 調停で 一生懸命 話し合い 協議を 進めてきたのですが 不成立で 終わる場合が あります。
例えば 離婚調停を 申し立てたり 婚姻費用の 分担の 調停を 申し立てた時に 相手側が 全く 裁判所に 出席しなかった場合 無視され続けた 場合は どうですか。
このような 質問を よく 頂戴します。
調停の 場合は 出席義務は 基本的には 無いと 思います。
決席すると ペナルティが ありますと 裁判所としては 言っています。
しかし ペナルティを 課せることは 現実的には あまり ありません。
裁判所に 出席しなくても 何か 制裁が 下ることでは あまり ありません。
そういった 場合には 議論が できないので 調停不成立に なることが 多いです。
もちろん 裁判所が 申し立てた 内容によって 変わってきたり 審判する場合も あります。
しかし 基本的には 調停不成立で 終わることが 多いと 思います。
訴訟への移行
あとは あまり ケースとしては ありません。
一度 調停を 申し立てました。
例えば 家庭裁判所外で 普通の電話で 話し合いの 合意が できました。
いつまで 話し合いが 進行しないのか という状況で 申し立てた内容を 一度 取り下げる 手続きも できます。
しかし あまり ケースとしては 見ないと 思います。
例えば 旦那さんが 浮気をしました。
離婚調停を 申し立てました。
旦那さんが すまないと 言ってきて 調停を 取り下げます。
申し立てを 取り下げます ということも できます。
これは 雑学として 覚えておいて ください。
離婚調停の 段階で 合意が できれば 調停成立 ということで 合意が できます。
しかし 不成立になった 場合は 今度は 調停ではなく 訴訟 裁判を 起こします。
これも 仮定裁判所ですが 仮定が 今度は 違います。
調停の場合は あくまで 話し合いです。
話し合いをして 合意が できれば 解決です。
しかし それが 難しいのであれば 裁判で 判決を 求めます。
裁判官は 第三者である 法のエキスパートである 裁判官です。
裁判官は お互いの 主張と 証拠を 照らし合わせて チャッチしていく という 書面バトルに 変わります。
次回以降 裁判の 手続きは どのように 進んでいくでしょうか。
そして 弁護士は どのタイミングで 入れた方が いいのかを お話ししたいと 思います。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
09:45

コメント

スクロール