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[シン・中学生でもわかる著作権#40]個人で楽しむ目的なら海賊版利用してOK?
2026-05-25 12:18

[シン・中学生でもわかる著作権#40]個人で楽しむ目的なら海賊版利用してOK?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいた方がいい著作権について、これまで何回かに分けて相当お話をしていると思います。
ここからが、また2つ目の山場と言いますか、とても大切なところというところですね。
前回からスタートさせていただきました。基本的には、著作権がある作品というのは、作者に許可を取らないとよろしくないよということですけども、
例外的に作者に無許可で利用できるケースが実はあるんですよというところを、総論お話をさせていただきました。
今回から、具体的に細かいケースですね。こういった場合は使えます。こういった場合は、こういう条件であればOKだよみたいなところを、
何回かに分けてお話をしていきたいなと思います。なぜ、例外的にそういった他人の作品を無許可で使ってもいいのかみたいなところも、
前回お話しさせていただいたかと思います。大きく考えると、2つの要請考え方があるのかなということですね。
1つ目、他人の作品を自由に使えた方が、社会、日本、世界がですね、発展していくでしょう。
未来の将来の人間にとって、より良く豊かな生活ができるでしょうということですね。
他人の作品からインスピレーションを受けたりとか、他人の作品から技術とかを拝借して、
合法的に、それでアップデートしたものを提供していく。それによって社会をより良くしていくというね、そういった考え方ってありますよね。
いちいち許可を取っていると、それはさ、よろしくないでしょうというところですね。
そしてもう1つ、他人の作品を勝手に使っちゃうということなんだけども、それによるですね、不利益がそこまででかくなければ、
作者がそこまでさ、損失を受けないような状況であれば、それは許してあげましょうよという考え方があるというお話もさせていただいたかと思います。
さて、今回ですね、具体的にどういったケースで、例外的に他人の作品を作者に無許可で使えるのかというところを、まず1発目ですね、お話をしていきたいなと思います。
前回もね、ちょろっとお話ししましたけども、まず1つ目ですね、これがもう本当にオーソドックスだと思います。
純粋に他人の作品を個人的に楽しむ場合であればいいでしょうということですね。
私的利用、私的使用ですね。はい、私的な使用の場合は、例外的に作者に許可を取らなくてもいいでしょうということです。
純粋に個人で楽しむためだったらOKだよということですね。
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個人的にとかね、あとはまあまあ限られたその家庭内、家族の中でとかね、それに準ずる極めて限られた範囲であれば、他人の作品をコピーしたりね、アレンジしたりすることはOKだよということでございます。
例えばね、私がですね、ワンピース、ルフィの大ファンだったということで、公式のホームページがあったとして、そのルフィの画像ですね、
はい、パソコンにダウンロードして、そしてこれね、あのTシャツをね、作ろうということで、純粋に自分で着るためだけのね、Tシャツ、これを作りたいということで、その公式のルフィの画像をダウンロードして、で印刷してプリントアウトして、Tシャツに落とし込んで、そのTシャツをね、
えー、なんでしょうね、着て街中を歩く。これはさ、純粋に個人的に楽しんでますよね。まあ、あとはその家族内でということで、自分のね、あの子供にそれを記載するのもいいですよね。はい、個人的に楽しむのであれば、そのね、ワンピースのルフィの画像をパソコンにダウンロードして、それをTシャツにプリントアウトして着る、そして遊んだりする、これはOKだよということでございます。
これが、例えばですよ、ね、あのー、ルフィの画像をプリントアウトしたTシャツを自分で着るんじゃなくて、他人に販売する、ね、不特定多数の人にまあ無償で提供するでもいいですよ。これはダメですよね。個人的に楽しむ目的にはなってないですよね。はい。
こういった形で純粋に個人、もしくはまあ家族、家庭内に配るだけとかね、まあ数枚、ね、本当に仲の良いお友達とか、かなぁ、わかんないですけどね、うん、そういった場合であればOKだよということでございます。
限られた範囲であれば、コピーしたりね、他人の作品をアレンジしたりすることは問題ないよということでございます。
まあここね、難しいんですよ。限られた範囲ってどこまでなの?というとこですけども、まあ個人的にね、家庭内でですね、
まあそれに準ずる限られた範囲内という非常に曖昧な基準ではありますけども、本当に一部限定的であればOKだよということになっています。
まあこれってね、判断難しいんですよ。例えばね、あの日本のね、J-POPの素敵な音楽、アーティストさんの音楽をコピーしてダウンロードしてね、これをね、あの海外にね、あの住んでいる大家族に配る場合ってどうなんでしょうね?とかね、
家族だったら大丈夫であったとしてもね、その家族が大人数だったら、親戚中配っていいのか?とかね、はい、あとは純粋にね、大の仲良しの親友にね、学校のお友達にね、一人にその音楽をコピーしてダウンロードして渡すだけ、これはどうなんでしょうかね?みたいなところですよね。
家族じゃない場合、友達の場合はどうなんだろう?一人だけみたいなね、こういうのもケースバイケースで判断していくということになります。
ですので、まあ必ずしも何人だったらOKみたいなね、明確なルールはないんですので、ここはまあ弁護士先生相談しながら、まああのその人に渡すのであれば、そこまでにとどめるった方がいいですよ、みたいなアドバイスはしっかりもらっておいた方がいいんじゃないかなと思います。
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そしてもう一つ覚えておいていただきたいのが、デジタル機器ですね。またDVDのレコーダーとかCDのレコーダーですね。で、音楽とかね、映像を録音録画する場合、これまあ皆さんもね、やってるかもしれないですよね。
例えば、何でしょうね、他人の映像作品とかね、あのDVDのね、テレビとかね、あのドラマとかをデジタル機器にね、録画してね、そういう場合があったりします。
この場合はね、保証金を払わなきゃいけないというルールになっています。要はダビングって、ただじゃダメだよってことですね。
保証金を払ってくださいよというルールになっています。ね、DVDダビングね、テレビ番組録画したりしますよね。この場合はちゃんと他人の作品をコピーしちゃっているのでね、個人で楽しむためであっても保証金を払ってください。作者に払ってくださいというルールになっています。
ただ、これ皆さんね、保証金って払ってますか?ね、なんかこうね、今テレビとかね、あの録画、ドラマとか録画ね、DVDとかをダビングするときにね、フジテレビとかさ、ニッテレとかにね、コピーさせていただきましたとかね、はい、録画したんでお金納めますねみたいにやってます?やってないですよね。
これ実はですね、皆さんもうその保証金って払ってるんですよ。はい、お支払いしていただいているんです。ありがとうございます。はい、というのは、もうデジタル機器、DVDレコーダーとかね、ありますよね。録画、録音するやつ。そういったのを買うときにあらかじめ保証金っていう金額が、そのね、えーと料金、あの金額、定価の中にね、DVDのレコーダーを買うときに保証金という金額が上積みされていて、で、定価に上乗せしてね、払っているということですね。
なので、DVDレコーダーをもう買っているときにね、あの機械の値段の他に保証金というのを上乗せした金額が定価ということになっているんだよということでございます。事前にお金を払っているので、皆さんは気にせずDVDレコーダーでテレビドラマとかね、えーね、サッカーのね、ワールドカップとかね、えーそういったのを録画できたりすることができるということでございます。
ね、このデジタル機器で録音録画する場合は保証金を支払う必要があるんだよというところですね。ただ、これね、もう皆さんすでにお支払いしていただいているということも覚えておいてください。
さてさて、ね、えー他人の作品を勝手にコピーするのが基本的にNG。だけど純粋に個人で楽しむためであれば、作者に無許可でね、あの利用させていただいたとしても例外にOKだよという話をさせていただきましたが、
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ここからはですね、例外の例外。ね、つまりアウトになってしまう。ね、作者に許可取らないでそれやっちゃうとダメだよというところのお話をさせていただきたいなと思います。
まずは当たり前ですけども、音楽CDとかね、DVDとかに、まあ昔は結構ありましたね、あのコピーコントロールみたいなね、要はコピーしちゃダメだよみたいなのがもうあのー何でしょうね、もう組み込んでるデータとして、組み込んでるみたいなのがあったりしたんですね。
これをわざわざね、あのね、違法で外して、で自分たちでね、それを録音とかダビングとか、これはやっちゃダメだよということでございます。ね、DVDを作った人、CDを作った人がそもそもこう、ね、コピーしないでねということでコピーガード、コピーコントロールしてるわけですから、そのね、えー何でしょうね、コピーガードをね、ガチャガチャガチャって外してね、ヘッヘッヘッでダビングするのはNGだよということでございます。
あとですね、えーもう一つは、これが一番多いんじゃないかな、違法にアップロードされた著作物、ね、画像とか映像とかを、これ違法だよな、海賊版だよなと知りながら、で、個人的に楽しむためにダウンロードする場合、これNGでございます。
なので、まあ一番最初の方にね、お話ししたワンピースのね、ルフィの画像をダウンロードしてTシャツに貼ってね、歩く場合、これは公式の画像であればOKです。はい。だけど、違法にアップロードされちゃっている、例えばね、アニメの画像とか漫画の画像とかをなんか個人のブログとかにね、乗っけちゃってね、許可取ってないと、で、ラッキーね、あの誰々さんのブログにね、あのワンピースのルフィのね、かっこいい画像が、あー乗ってるぞということで、
これブログからコピーしちゃおうとやってしまうと、これはそもそももしかしたらですよ、はい、えーそのね、あのーどなたかが書いたブログの写し画像がね、違法にアップロードされているということになっている、ね、えーまあそれの可能性がほぼ高いですよね、はい、それを知りながら、あ、これ違法だなと知りながらダウンロードしてしまうと、これはたとえ個人的に純粋に楽しむためであってもNGということでございます。
言ってる意味わかりますよね、はい、個人で楽しむ目だったら何でもOKというわけではありません、ね、この画像、映像、この写真、音楽、ね、海賊版だな、違法だな、ね、それでなんか出回っちゃってるな、という風に知りながら、まあバレないしね、個人的に楽しむ、まあダメだったらいいじゃないの、みたいな感じでダウンロードしちゃってね、自分で個人的に利用してしまうのは、えーそれはダメだよということでございます、覚えておいてください、ね。
すいません、あの、もうちょっとね、続きがあるんですけども、中途半端な時間になっちゃいそうなので、また次回、詳しくお話をさせていただきたいなと思います。
今回は、純粋に個人で楽しむためであれば、作者に無許可で他人のコンテンツを利用してOKだよ、というところをお話しさせていただきました。
ただし、海賊版、違法にアップロードされたものだな、と知りながら、へっへっへー、ということで、ダウンロードしたりするのは、これはね、例外の例外でNGになります。
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これ、気をつけてください。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、一緒に勉強していきましょう。
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