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[シン・中学生でもわかる著作権#33]童謡をラップ調で歌った芸人が訴えられた!
2026-05-01 11:02

[シン・中学生でもわかる著作権#33]童謡をラップ調で歌った芸人が訴えられた!

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
金髪頭のおじさん弁護士です。
新中学生でもわかる著作権と題して、 生成AI時代にしっかり勉強しておきたい 著作権についてお話をします。
ここ最近、連日著作者人格権について お話をしています。
著作権法という法律の中には、 著作権という権利のほかに、著作者人格権といって、
作者のこだわりや名誉や感情など、 作者の内面を保護する側面がある権利も 規定されています。
具体的な内容が3つありました。
1つ目が、公表権です。 自分の作品を発表するのか、しないのかです。
発表するとしても、どのタイミングで お披露目するのか、どのような方法で お披露目するのか、これは作者が決めたいです。
2つ目は、使命表示権です。 自分の作品を作ったのが私です。
使命を表示する権利です。
使命を表示したくないというのも 守らなければいけません。
本名なのか、フルネームなのか、ペンネームなのか、 それは作者が独占的に決めることが できるということです。
一部例外があるという話もさせていただきました。
今回説明するのは、同一性保持権です。
同一性は、同じことです。
保持は、保持と書いて 保持です。
同一性保持権は、この3つです。
今回説明するのは、同一性保持権です。
これはとても大事です。
なぜなら、結構トラブルになります。
これまで2つ説明させていただいた公表権、 使命表示権は、そこまで大きなトラブルはありません。
同一性保持権については、結構トラブルが あります。
これをぜひ勉強しておいていただきたいなと思います。
今回の解説は、2回に分けてお話をします。
同一性保持権は、読んで字のごとく 自分の作品を勝手に第三者にいじられない権利です。
同一性をキープする権利です。
いじられちゃうと、同一性がキープできなくなります。
これをしっかり覚えておいていただきたいなと思います。
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みなさんは、どこかで近いことを聞いたことはありますか?
同一性保持権、自分の作品を勝手にいじられない権利です。
私は、著作権を割と前半の方でお話ししました。
これは、本案権、アレンジ権に近いです。
アレンジ権、自分の作品を勝手にアレンジされない権利と、 私は何回か説明しました。
これとほぼ内容は一緒です。
つまり、他人の作品を第三者が勝手にアレンジしてしまった場合は、
これは、著作権的には本案権、アレンジ権の侵害になります。
著作者人格権という観点からは、今日説明する 同一性保持権の侵害になります。
つまり、自分の作品をアレンジしてしまうと、 著作権という財産的な側面でも侵害になります。
そして、著作者人格権という作者の感情、名誉、こだわり、 そういった場合でもアウトになります。
前にも説明したかと思いますが、
例えば、Aという作品にアレンジを少し加えて、 A'という作品を第三者が勝手に作ってしまいます。
これは、アレンジ権の侵害です。本案権の侵害になります。 同一性保持権の侵害になります。
それを越えて、元々のAという作品から インスパイア、インスピレーションを受けて、
アレンジをたくさん加えて、 Aという作品のアイディアをもらいつつ、
全く別の作品Bを作った時は、これはオリジナルです。 別の作品、別物という感じになります。
これは本案権侵害にもなりません。 今回説明する同一性保持権の侵害にもなりません。
例えば、ブログやインスタグラムをやる場合、
例えば、ブログの中に画像を落とし込みたい、 今はAIで簡単にできますが、
これをインターネットに落ちている画像から ピックアップしてダウンロードして、
これをちょっといじっちゃう。これはダメなんですよね。 例えば、カラー写真を白黒にしちゃうとか、
いろんな加工アプリとかがありますので、 ちょっとマンガチックにしちゃうとか、
あとは画角を変えるもそうですね。 例えば、ネットに落ちている画像が16対9の横長の
画像だったのを、例えばインスタ用に直すために、 リサイズして1対1、正方形のサイズに直すみたいなね。
これも、同一性をキープする権利を侵害しちゃってますね。 勝手にいじくっちゃってますよね。
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なので、これは本案権、アレンジ権の侵害という感じになりますし、 今回説明する著作者人格権のうちの
同一性保持権の侵害にもなっちゃうということで、 ダブルでアウトになっちゃうということでございます。
さてさてさて、この同一性保持権、勝手に自分の作品をいじられませんよと、 いじっちゃダメですよという権利、これがトラブルの
もと、争点になった裁判でお話をしていきたいなと思います。 これ比較的新しい裁判、それでも結構経っているのかな。
数年以上経ってますね。森のクマさん事件ということでございます。 森のクマさん、皆さん知ってますよね。
ある日、森の中みたいなね、あの歌ありますよね。 これをとあるお笑い芸人さんが、森のクマさん、もともとの歌に
合間にですね、ラップを加えたんですね。 もう要は早口言葉、ラップの面白おかしい歌詞を加えて、その森の中にね、 クマさんのですね、その時の気持ち心情とか、そういったのをね、あのラップで
表現して、まあこれ面白おかしくですね、歌ネタみたいな感じで、 お笑いのネタみたいな形でアレンジしていましたね。
で、これがですね、めちゃくちゃバズったんですよ。 で、これは良いということで、お笑い芸人さん、事務所もそうなんでしょうね。
これをちゃんと正式にCDとして発売しましょうみたいな形で、 レコーディングをして発売に間近までね、
こぎつけていったんですけども、これ森のクマさん、大元のね、 曲をね、あのあった、これ作詞家の人ですね。
森のクマさんの本家、大元の作った作詞家さんが、 勝手にいじりましたよねと、やめてくださいとね、いうことを主張して、これ
同一戦法事件の侵害だというふうに主張して、 そのCD発売間近になって差し止めね、もう発売すんなということで、
裁判を起こしたという事例があったんですね。 これね、お笑い芸人さんね、あの元の作詞家さんに許可取ってなかったんですよ。
まあここまで来ると、ちょっと事務所とかね、 CDの会社がね、ちょっと配慮不足なのかなとか、気づかなかったのかなと思うんですけどもね。
まあね、森のクマさんの元々のね、その歌詞ですよね。 っていうのを、なんか替え歌にしたみたいでね、いじってね。
まあこれいじってはないのか、なんだけども、合間合間にラップを入れたんですよね。 なんでこれがどうなんだろうねと、その大元の歌詞はね、あったのをいじってないんだけど、その曲調の
合間合間に歌詞がね、加えられていてね、ラップがね、これどうなんだろうみたいな事案でね、争われました。
この裁判、結論どうなったかというと、これね判決まで行かなかったんですよ。 結局お互いがね、もう話し合いで解決しましょう、和解をしましょうということで、
事談しましょう、みたいな形でなりました。 で、これどういう風な感じになったかというと、これCD発売されたんですよ。
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CD発売されたんだけども、要はラップが加えられた曲のCDですね。 作曲家さんはね、変わってないんで、作曲家さんは、まあね、あの元々の人なんですけども、
作詞家、作詞をした人は誰かというのがあったんですけども、これは大元の一番最初、昔々ね、森のクマさんを作った方が作詞家
として書かれたんですね。 じゃあ、お笑い芸人さんの名前が一切なかったかというと、そうではなくて、実はその作詞は元の人。
歌詞、加える歌、加える言葉と書いて歌詞ですね。 そこを作ったのが、お笑い芸人さんの名前が付け加えられた。
だから作詞家は誰々さん、作曲家さんは誰々さん、元の人ですね、大元の人。 で、歌詞、加える言葉と書いて歌詞。これが
お笑い芸人さんの名前ですね。だから3人の名前が出て発売されたということでございます。 このような形でね、一応裁判はね、合意できてね、めでたくCD発売できたんだけども、
やっぱ許可を取ってなかったということが一番良くなかったですね。 同一性保持権侵害だというふうに訴えられちゃってね、
CD、あわよくばね、発売できなかった、売れなかったみたいな可能性もありますから、 ぜひね、このね、著作者人格権のうちの同一性保持権、自分の作品を第三者に勝手に
いじられない権利というのがあるんだなと、ね、これ著作権の本案権、アレンジ権とは別にあるんだな、ね、いじっちゃうとダブルでね、アウトになっちゃうんだなということを覚えておいて
ください。 はい、で、この同一性保持権侵もですね、例外的にあの無許可でいじっていい場合というのがあります。例外ルールがあるんですね。
はい、これは次回以降、丁寧に解説をさせていただきたいなと思います。 最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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