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2025-10-20 19:57

【弁護士解説】Voicy倍速制限は違法だったのか?

サマリー

Voicyのサービスにおける倍速再生機能の突然の制限が引き起こした問題について、法律的観点から適法性が検討されています。特に、民法における約束違反や定型約款の要件が掘り下げられ、リスナーとプラットフォームの権利と義務のバランスが考察されています。このエピソードでは、ボイシーの倍速再生機能制限が法律的にどのように扱われるかが解説されており、消費者契約法や特定商取引法の観点から、サービス提供者の責任や消費者の権利について詳しく述べられています。

Voicyの機能制限問題
おはようございます、弁護士のキタガワでございます。さて、今日はですね、いつもの通常回とはまた別にですね、私も利用させていただいている音声プラットフォームですね、
Voicyがまあいろいろね、 まああのすったもんだあって、まあね、元のシステムに戻ったということなんですね。
まあどういうことかというと、えーとまあ突然ですね、あの事前の通知なしに、今までは倍速再生でね、最大2倍まで聴けていたものが、
えーとね、1.2倍以上、1.2倍、1.5倍以上か、1.5倍以上の倍速で聴きたい場合は、そのVoicyが提供しているその
有料をね、サービスに課金しないとできませんよ、みたいに、あのまあダウングレードをしちゃった感じなんですよね。
はい、まあそれでまああの炎上をしてしまって、でまあ急遽1週間後ぐらいかな、やっぱりすいません、元に戻しますという感じになったということなんですね。
まあこれに対してですね、結構パーソナリティさん、リスナーさんから反発があったりとか、まあいろんなご意見がね、あったという状況なんですね。
で、その中で、えーと結構私目にしたのが、これね、あの不意打ちで、そのダウングレード、そのね、今まで使えてた機能を使えなくするのは、法律違反じゃないの?違法なんじゃないの?
法的な観点から問題なんじゃないの?みたいなですね、コメントをもうよく見たので、まあ改めて私ちょっとね、いろいろ検討させていただいて、
一応私ね、弁護士なので、法的な観点から今回のね、一連の問題がね、まあ違法だったのかどうか、法律的にはどうなのかっていうのをですね、お話、解説するのも面白いんじゃないかなと思いまして、
急遽取らせていただいております。はい、ですので、えーとですね、ぜひね、これ聞いていただいて、あ、そういうことなんだというのね、あの今回のね、えー、まあ一連のボイシーのね、騒動を通じて理解を深めておいていただきたいなと思いますし、
あのこれすごく大切にね、あの今後説明させていただく、ね、えーと定型約感というですね、まああの概念、ルールがあるんですけども、これをね意外と分かってない方がいらっしゃいますので、
これきちんとね、勉強していただきたいと思いましたので、えーこれね、もう終わったからどうでもいいでしょと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これぜひね、聞いていただいて、皆さんが、あのね、なんか利用しているサービスもですね、当てはまっているのかどうかっていうのを検討していただきたいなと思います。
で、私ですね、この解説するにあたって別にボイシー社の味方でもないですし、リスナーさん、パーソナリティーさんの味方でもないですし、まああくまで私が中立的な立場として、私の意見としてはこう思ってますよ。
専門家の意見としてはこう思ってますよというのをつらつらお話しする感じでございます。もちろん他の弁護士先生はですね、違う意見を持ってらっしゃる方もいます、と思いますので、それは別に否定するものではない、あくまで私はこういうふうに思ってますよというまあ、ことをね、お話しする程度ですので、えーまあこれをね、聞くにあたってね、なんかボイシー社にクレームとか、ね、リスナーさんに対してふざけんなとかね、言わないようにしていただければなと思います。
まあね、この解説をするにあたって目次としてはですね、まあそもそもね、民法ですね、法律、民法というね、一般的な民法という法律の観点からね、そもそも今回のボイシーのダウングレード、倍速ということが違法なのか、約束違反になるのか、債務不履行にあたるのかというところをまず検討をして、
で、えーまあ、ひかりに、債務不履行にあたる、約束違反にあたるとしても、今回のはどうなのか、みたいなところのお話をさせていただきたいなと思います。そして後半でですね、軽くその他の法律ですね、消費者契約法の観点から、景品表示法の観点から、特有ね、商法ですね、特定商取引法の観点から、この辺はどうなの、みたいなところのお話をしていきたいなと思います。
まずですね、一番目ですね、そもそも民法の観点から、今回のボイシーがですね、あの事前のね、通知いなく、倍速の制限をかけたということが違法と言えるのか、債務不履行、つまり約束違反だと言えるのか、これについて検討していきたいなと思います。
これにあたってはですね、ボイシー社が提供している利用規約を見ることになると思いますけども、合わせてね、リスナーさん、パーソナリティーさんの権利って、どこまで権利として認められているのか、逆に言うとボイシーの義務って何なんだろう、というところをね、深く検討していく必要があるということですね。
で、私の見解としては、こういったね、その音声プラットフォームですね、プラットフォームを提供する会社の義務っていうのは何かっていうと、まあやはりですね、プラットフォームをね、提供するリスナーさんたち、パーソナリティーさんに提供する義務はあるのかなというとこですね、リスナーさんに対してはね、パーソナリティーさんが提供している音声コンテンツを、まあ無料もしくは有料で聞くね、
そういった土台を提供する義務、こういったのはあるのかなと思います。で、逆に言うとね、それ以外の義務っていうのは、私、個人的な見解としてはね、ボイシーは負っていないと思います。
つまり、倍速まで聞くね、倍速で聞く、聞かせることが、聞かせなきゃいけない義務っていうところまでは、さすがにボイシー社はですね、まあ法的な義務としては負っていないと思っています。
逆に言うと、リスナーさんとしては倍速で1.5倍、2倍で聞く権利までは、法律的には持っていないと思うんですね。
なので、私個人の見解としては、今回のダウングレードですね、倍速再生、今までできていたものを、不意打ちに制限するということであっても、あくまでリスナーさんの権利としてはね、
パーソナリティーさんの発信している音声コンテンツを聞くことができる権利までは持っているけども、倍速で聞くことができる権利までは持ってないと思っているんですね。
なので、権利を制限した、法的な権利を制限したとは、正直言うと私は言いにくいと思っています。
あくまで倍速で聞くことができることは、プラスアルファの利益だと思うんです。
言ってみれば、ガソリンスタンドに行って、お金を払ってガソリンを入れてもらう。
友人がいるガソリンスタンドの場合は、窓を拭いてもらったり、灰皿を交換してもらったりするわけじゃないですか。
窓を拭いてもらったり、灰皿を交換するというところに留まるんじゃないかなと。
それを仮にやらなかったら、お前ふざけんなと。なんで窓を拭かねえんだ。灰皿を交換しねえんだ。もうお金払わない。ガソリン代払わない。
っていうのはおかしいでしょ。やっぱり権利、リスナーさん、パーソナリティーさんでもいいんですけども、どういった権利を享受受けているかというと、
やはり、Voicyというプラットフォームでコンテンツを発信できる、そしてリスナーさんは聞けるという権利まであるのであって、
プラスアルファの倍速で聞くっていうところは、法的に権利を主張するっていうのはやはり難しいんじゃないかなと思っています。
Voicyの利用契約を見ても、あくまで音声のプラットフォームを提供するだけであって、倍速で聞かせることができますようまでは明記していないんですよね。
やはりそこまでVoicy社に義務として課してしまう、リスナーさんたちの権利として認めてしまうと、それはちょっとやりすぎなのかなと思いますので、個人的にはね。
なので、今回の不意打ちでダウングレード、倍速で再生、視聴化に制限をかけるというのは仕方ないのかなというところですね。
法的にアウト、約束違反、催務不履行にはならないのかなと思っています。よろしいですかね。
定型約款の重要性
仮にです、100ポイズって1万ポイズって倍速で聞くことがリスナーさんの権利、Voicyとしてもそういった倍速で聞かせるところまでを
義務、プラットフォーム提供者側の義務というふうに仮に評価したとしましょうか、認定したとしましょうか、と言ったとしても、これですね、Voicyの利用規約にはですね、
リスナーに対し事前の通知なしに、いつでも本サービスの全部または一部について内容を変更し、またはVoicyのサービスの提供を中止することができますというふうに書かれています。
なので利用規約的には、事前通知は必ずしも必要じゃないですよというふうに書かれています。
で、Voicyが一部サービスの制限をかけることについてもありますよというふうに事前に利用規約に明記しているということなんですね。
はい、まあですので、この辺の観点からも、なかなか倍速再生が今まで聞けなかった、法律的にどうなの?みたいなところは言いにくいのかなと思います。
ただ、ただここがね今日一番伝えたいところなんですけども、Voicyさん、一つねちょっとねやらかしてるんですよ、というのもこれ利用規約の時は冒頭でも説明した通り、
これ定型約勘と言って定型、定める、A型、B型の型、型に当てはめるの型ですね。
そして約勘というのは約束ごとってことです。
定型約勘っていうのが、これ民法で新しく制定されましたね、2020年ぐらいです。
はい、つまりどういうことかっていうと、こういったそのウェブサービスの時って、その不特定多数の人が使うじゃないですか。
当然のことながら、一人一人に契約書を取り交わしてね、合意をしなきゃいけないんだけど、それって面倒でしょ。
だからね、あの一般的にはウェブサービス会社ね、っていうのは利用規約を作って、利用規約に同意しますってチェックボックスを押して、
あ、同意しましたね、じゃあこの利用規約に従ってね、サービスを利用してください、お金を払ってください、みたいにやるんですね。
はい、これが利用規約なんですけども、これってね、この定型約勘に当てはまる場合は、この利用規約に、これ定型約勘ですよ、この利用規約は定型約勘ですよっていう、この文言を入れてないといけないんですね。
実はボイシーさん、おそらくこの利用規約、僕見てみたんですけども、この利用規約は民法上に定める定型約勘ですよっていう文言を入れてないんですよ。
ですのでボイシーさん、民法の新しくできた548条の2という条文があります。この定型約勘ということをね、小問弁護士の方と大支給ね、これ確認していただいて、
これ利用規約に定型約勘なんですよ、この利用規約はっていう風に明記しておいた方がいいと思います。
はい、これね実はね、2020年5年前ぐらいに新しく創設された、改正された定型約勘なので、意外と入れてないプラットフォーム、ウェブサービス提供者が多いんですね。
なんかもう名だたる有名な会社、インフルエンサーさんとかも、これの利用規約は定型約勘なんですよというのは入れてない場合があります。
これね私のこの発信聞いている方も、もしかしたらですねウェブサービス提供している方がいらっしゃるかもしれません。ご自身の利用規約ねチェックしていただいて、
定型約勘です、この利用規約は定型約勘なんですというのをきちんと明記するようにしてください。細かいルールがありますので、ここ今日一番伝えたくて、あの緊急で撮っております。
この定型約勘ということは、民法が改正されて新しく創設されました。最近はウェブサービスに提供する方が多いと思いますので、ウェブ上通じてね。
利用規約って設けるじゃないですか、この時に例えばね、例えば、事前の通知なく制限かける場合があります。
契約をね、サービスを変更する場合がありますみたいなのは、定型約勘という文言を入れないと無効になっちゃう可能性がありますので、ここ注意していただきたいなと思います。
ですのでまあ100歩譲ってね、あの倍速2倍とかね、で聞くことがリスナーさんの権利だというふうにね、ボイシーが提供すべき義務だとあったとしても、
ボイシーの利用規約と法律的解釈
ボイシーの利用規約にこれは定型約勘ですよというふうに書いてあって、事前の通知なくね、あのサービスの一部を制限することができますよというふうに書かれている場合は、これはですね、その利用規約に従った利用しかできませんよということになりますので、これもですね約束違反、民法の違反にはならないということになりますね、これしっかり覚えておいてください。
よろしいですかね、民法的には、まあそもそもボイシーはね、あのあくまで音声のプラットフォームを提供する義務ね、リスナーさんはね、えっとその音声コンテンツ、パーソナリティさんが用意した音声コンテンツを聞くことができるね、そういった権利までは憲法的には認められるかもしれないんだけども、倍速まで聞く権利というのを認めるのはちょっと厳しいのかなと、さっき言ったガソリンスタンドの
プラスアルファのサービス、窓を拭いてくれる、灰皿を交換してくれる、っていうところに留まるのかなと私個人的には思います。まあ異論はね、あるかもしれませんが、思いますので、そこまで求めるのは厳しいですし、仮に100歩譲ってね、倍速まで聞くことが権利、ボイシー側のね、提供する側の義務だとしても、提携約還とね、書かれた利用規約にね、サービスね、予告なくですね、
制限する場合がありますよって書かれていると、ちょっとなかなかね、主張しにくいのかなということがありますね。
以上、その提携約還ね、これしっかり覚えておいてください。意外とね、あのもう有名な方ね、あのでも、分かってない方がいらっしゃいますので、これ注意していただきたいなと思います。
残りの時間でね、他の法律的にはどうなの?みたいなね、お話、もうちょっとね、コメントであったので、はいね、私なりに解説させていただきたいなと思います。
まずですね、まあ、不意打ちでね、ダウングレード、制限をかけているっていうところは、その消費者保護の観点からどうなの?っていうご意見が結構あったりしましたね。
消費者契約法的には、なんでしょうね、あの、要は、消費者側の権利を不当に制限するのは無効になるという風なね、ご指摘があったりしたんですけども、この消費者契約法的には、
債務不履行ね、例えば、ボイシー社が約束違反、さっき言ったね、債務不履行をした場合に責任を一切負いませんよ、みたいな、そういった場合は、そういったね、情報を設けている場合は無効ですよ、というのはあったりしますが、
そういった債務不履行とかじゃない場合に制限をかけるというのは、別にですね、制限はされていないという感じになりますね。
基本的に消費者契約法は、債務不履行と言って、ボイシーが約束違反をした場合、そういった場合もボイシー社、責任を負いませんよ、みたいな文言、契約の情報を入れている場合、これは無効になる場合がありますけども、
そういったものでない場合は、基本的にはセーフという風になっています。もちろんね、細かい審議属違反とか細かいのがあったりしますけども、
基本的にはそういう形になっていますので、消費者契約法的には多分問題ないのかなと思いますね。
あとはですね、景品表示法の観点からどうなの?みたいな、古代広告みたいなことをね、ちょっと言ってた感じもしました。
コメントがあったりしたんですけども、これも別に古代広告でもないのかなって感じですね。
ボイシーがあらかじめね、もうずっとね、倍速再生で聞けますね、みたいなアナウンスをずっとしていたりすればね、
不意打ちで変えちゃうってことは、まあ許されない、古代広告に当たるっていうことになっちゃうかもしれませんけどもね。
オーバーな表現をしてるってことになっちゃうかもしれませんけども、ボイシー社はそういうことはしてなかったので、
まあ古代広告には当たらない、景品表示法にも当たらないのかなという印象を持っています。
あとはですね、特定商取引法というのがあるんですね、特証法という法律。
これのですね、継続的益務提供、まあ要はね、サブスクで、あの有料でね、毎回課金しなきゃいけないみたいになるわけじゃないですか、ボイシープラスだと。
そうすると、要は継続的にサービスを受けているんだから、この特証法の継続的益務提供にあたって、クーリングオフ使えるんじゃないの?みたいなコメントもね、
勉強してるなぁと思いながらね、見てたんですけども、この継続的益務提供契約っていうのは、エステとかね、美容とか、あと学習塾とか、そういった特定のものになっています。
特定のサービス、特定のその、まあ仕事とかね、サービスを提供しているやつに限られていますので、
まあボイシーのね、このウェブサービス、これは当てはまらないのかなと思います。このサブスクの契約、結構ね、あの今度、あの結構混乱しちゃいがちなんですけども、サブスクの契約、月額サービスのものであれば、継続的益務提供のものにあたるわけではありません。
この、まあサブスクで結構ね、あの勘違いしちゃいがちなんですけども、あくまで単発のね、1ヶ月1ヶ月の契約が、たまたま連続で続いているっていうような、
ニュアンスなんですよね。はい、なのでサブスクイコール、ね、継続的益務提供取引にね、あたる、だから特定商取引法の適応を受けるというふうに勘違いしちゃい
ている人がいるんですけども、そうではないというところを覚えておいていただきたいなと思います。 以上だらだら長々ね、あの止まらずにお話をさせていただきましたが、私なりの見解をお話しさせていただき
ました。まあボイシーさん的には、あのなんでしょうね、まあ全く問題ないと思っていますが、まあさっきも言ったね、あの
低契約感の文言は入れといた方がいいんじゃないかなって僕は言いますので、その辺はね、注意していただきたいなと思っていますね。
もしね、あの今回の解説で、ああそういうことなんだってわかっていただけたら、ぜひですね、この音声配信シェアしていただければなと思っております。以上、私なりにこのボイシーの今回のね、一連の
騒動、法律的な問題点がないかというのを解説をさせていただきました。 私のね、このボイシーも含めたね、そのポッドキャスト等々のチャンネルっていうのはですね、
まあ法律的な解説をお話ししています。最近は交通事故に関するですね、有益な情報ね、あの解説してますので、もしよろしければね、あのフォローしていただいて聞いていただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
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