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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪弁護士でございます。
年金分割の基本
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編をお話ししてきて、ここ最近はですね、年金分割というシステムについてお話をさせていただいております。
その日本の年金の制度というのは、3階建て構造なんて言われたりしますよね。
1階部分が、皆さんが支払っている国民年金、基礎年金ですよね。
これだけじゃ足らないから、サラリーマンとか公務員の方は、2階建て部分の公正年金も会社のお給料から転引されて支払っているというような状況ですよね。
それでも足らないというような状況の時は、例えば国民年金基金とか、あとはイデコとか、確定居室年金とか、小規模企業協債とか、あとは会社の独自の退職年金システムみたいなことを利用して、3階建て部分で払っているみたいな状況だったと思います。
あくまでその年金分割の対象となるのは、2階建て部分のサラリーマンとか公務員の方たちが転引して払っている公正年金のみとなっております。
1階建て部分の国民年金、基礎年金というのは、それぞれ払っているので、そもそも分割する必要はないです。
3階建て部分のプラスアルファで任意で払っている国民年金基金とか、確定居室年金とか、イデコ、小規模企業協債というのは、どちらかというと財産分野と同じように考えていきます。
あくまでその年金分割というのは、サラリーマンとか公務員、第2号被保険者というのですが、この方たちが収めている年金、記録、実績を分割していくということになります。
具体的に老後にもらえるお金を分けていく、具体的な残高を分けていくというわけではなくて、あくまでその納付実績を分けていくという感じになります。
そして分け方としては、合意分割というのと、3号分割、1号、2号、3号の3号分割です。
この3号というのは何かというと、さっき言ったサラリーマンとか公務員である第2被保険者の扶養に入っている専業主婦の方、パートの方、扶養に入っている方、被扶養者を第3被保険者と言います。
この方たちが年金分割を請求するシステムなので、3号分割と言ったりするみたいなお話でした。
合意分割というのは、読んで字のごとく、夫婦で話し合って、年金の記録を分けていきましょうか、厚生年金の納付実績を分けていきましょうか、と話し合って、その年金記録を分けていくというシステムです。
離婚調停とか離婚訴訟をした時に、こういった形で合意で取り決めていく。割合は基本的には1分の2、0.5に固まっていると思っておいてください。
3号分割というのは、2008年、平成20年4月1日以降も結婚生活が続いていて、その後離婚した場合に、その2008年4月1日以降の年金記録、厚生年金記録を3号被保険者である専業主婦とか、パートの主婦の方たちが、問答無用で一方的に分割できるという、そういうシステムだと思ってください。
こっちの、分ける割合も1分の2、0.5という感じですかね。この辺はね、正直と細かかったりしますので、専門家の方に聞いていただく、弁護士ね、私でも結構です。聞いていただければなと思います。
合意分割というのと、3号分割というのがあるんだなというふうに思っておいてください。基本的には、さっきも言った通り、分ける割合は1分の2ずつというふうになります。
厚生年金というのは、あえてこういう言い方をしますけども、夫婦2人分の年金を納めているという感じだと思ってください。それをね、分けていくという感じになります。
さあ、そしてこの年金分割の請求というのは、タイムリミット、制限があったりします。
これは、離婚が確定してから2年以内に、この年金分割というのを請求しなければいけないという感じですね。
これはね、あの前お話しした財産分与の時も同じ期限でしたね。離婚確定から2年以内に、この財産分与のね、請求をしなければ、時効で消滅しちゃうみたいなお話をさせていただきましたが、
年金分割も、これ離婚してから2年以内というふうに、現時点では定められていますので、これね、あのもたもたしててはダメですし、まあ離婚をね、細かい合意をする時に、年金分割どうしようかっていうのもね、あの考える議題としてね、項目として必ず入れておいていただきたいなと思います。
さてさて、じゃあですね、具体的に年金分割、どのように手続きを進めていったらいいの、というのを最後簡単にお話をしていきたいなと思っております。
まずですね、大切なのが、年金分割のための情報通知書、これを必ず取得していただきたいなと思っております。
これ参考分割の場合は問答無用で分割できるのでいらないんですけども、まあ合意分割の方も結構多いのかなと思いますので、この年金分割のための情報通知書、これを取得する必要があるということでございます。
この情報通知書、年金事務所でね、取得するんですけども、これまで公正年金をどのぐらい、どの期間で収めていたのかっていう、まあ記録ですよね、そういったのがあります。
これを取得しますということですね。それぞれの基礎年金の番号とかね、もちろん生年月日とかも書かれていますけども、まずこれを取得するという必要があります。
この年金の分割のための情報通知書を取得する場合にはですね、年金事務所の窓口で、これをまずくださいというふうに申請する必要があります。
はい、ですのでその年金分割のための情報提供請求書とかっていうのを書いたりして、あとはご自身の国民年金の手帳とか、あとはその戸籍とか、そういったもの、書類をしっかり書いて提出して、その年金分割のための情報通知書、これをまず取得してください。
これはですね、年金分割いきなりアポ無しで言ってもですね、すごく待たされちゃう可能性がありますので、必ず事前にお問い合わせをして、何なら予約をして、どういった書類が必要ですかっていうのもね、もしかしたら各年金事務所によって微妙に違ったりする可能性がありますので、必ず問い合わせをして、細かく専門の業者の人に聞いておいていただきたいなと思います。
情報通知書を得るための情報提供請求書、申請書みたいなものですよね。これはですね、年金事務所の方に常備されていますし、あとは年金機構のウェブサイトから自分でダウンロードすることもできるみたいですね。
はい、そういった書類を取り寄せていって、すぐに出してもらえるわけじゃありません。時間が結構かかる場合もあったりしますので、この離婚に向けてですね、話し合いをしているというタイミングの時には、なるべく前もってね、どのぐらいの年金記録、どれぐらい収めてたんだろうっていうのを知る意味でもですね、早めに年金事務所の方に問い合わせをして動いていった方がいいんじゃないかなと思います。
そして離婚が無事に確定したというような状況になったら、その情報通知書をもとに具体的に今度は年金分割をお願いしますということで請求をしていくという感じでございます。
年金分割の注意点
さっきもちょっと説明しましたけれども、3号分割の時はこの情報通知書は基本的にはいらないみたいですね。だけど、自動的に年金分割がされるわけじゃなくて、ちゃんと申請は年金分割はさせてくださいよっていうその手続きはやらなきゃいけないので、これは注意してくださいね。3号だから自動的にやってくれるんだろうなぁと思ったら大間違いですので、主婦の方ね忘れずにやっておいていただきたいなと思います。
正直言うとですね、この年金分割の具体的な手続きというのは、私が解説するよりもですね、具体的には年金事務所の方に聞いていった方が確実で正確な情報を得られますので、ぜひですね、ご自身とかご家族がこの離婚トラブルに見舞われてしまったような状況の時は早めに年金事務所の方にアクションを起こして動いておくというのが大切なんじゃないかなと思います。
以上、年金分割についてお話をさせていただきました。タイムリミット、離婚してから2年間、2年以内にやらなきゃいけないんだよというのと、意外とその手続きも時間がかかるとね、ひゅーってやってひょいみたいなね、あのスピーディーに終わるわけじゃないよということですね、この辺はしっかり把握しておいていただきたいなと思います。
正直言うと年金分割はですね、そこまで争いが起きない感じだと思います。請求されちゃったらね、あの請求された側は基本的には応じなきゃいけないですし、その割合もね、交渉していってね、なんか0.6対0.4にしろみたいなことはなかなか言いにくい。やっぱりもう0.5対0.5、半分ずつになるのが基本ですので、ここはあんまり争いの種にはならないんじゃないかなと思います。
まあこの辺は把握しておいてね、おいていただきたいなと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃいもすっす。