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2021-06-09 04:10

フリーランスで働く場合、個人事業主として開業届の出し方


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最近、フリーランスで活動したいという相談を受ける機会が増えてきました。
今回は、個人事業主として活動するときの開業届けの話をします。
フルタイムで雇用されて働いているときは、副業をしていなければ、個人事業主の開業届けを出す機会はないと思います。
副業としてやるとか、フリーランスとして独立してやるときは、個人事業主の開業届けを出す必要性も出てくることがあるので、今回話してみようかなと思います。
一応、所得税の法律上だと、開業した日から1ヶ月以内に提出しないといけないということになっています。
違法や罰則はないので、仕事を始めることを見据えたら出した方がいいのかなと思います。
こういうのを出すと、一応青色申告という確定申告を出せるのが一番のメリットかなと思います。
上がってきた売上に対して控除される額が多くなるので、この青色申告というのが開業届けを出すメリットという感じですかね。
開業届けを出すときの書類の入手方法というのは、最寄りの税務署とかでも受け取ることができますけれども、国税庁というところのサイトからもPDFで取得することができるので、どっちかで入手して書いて出すというような感じですね。
書くときはですね、開業する住所とかマイナンバーとかも書かないといけないですし、あと個人事業としてやる業務内容とかですね、その辺りを書く感じですね。
あと一応野号というのを書く欄もありますけれども、これは最初は決まっていなければ全然普通に自分の名前でいいと思いますけれども、
何か事業としてやる、個人としてやる内容ですね。これで何か野号を付けてやるというときは、こういうのも書く必要がありますね。
こういうのをやると、個人事業主でやっている事業で銀行の印鑑とかを作るときにですね、この野号の印鑑とかを作ることができるようになったりするので、そういうときに使うような感じですね。
こうやって個人事業主の開業届を出すと、確定申告をするときにですね、雇われであればその雇われ先から厳選聴取証みたいなものを年末終わった後に受け取って、
それを非常金とかの仕事と組み合わせる場合は厳選聴取証とかをまとめてですね、出せばいいんですけど、自分で事業をするときは事業所得という形で売上が上がっていくので、それをですね、長期にまとめて出すと、それに対して税金がかかってくるという感じですね。
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あとやっぱり一番のメリットは、さっき言った青色申告というやつで、控除を受ける額が増えたりとか、あと経費として申請できるという感じですね。
やっぱりサラリーマンとして働いていると、例えば仕事でスーツが必要とかですね、どっか遠方の方に交通費とか宿泊費がかかったときとかに、それを経費としてなかなか申告するというのはできづらいと思いますけども、
個人事業主という形で開業所得とですね、そういうところも経費として使えたりとか、あと自宅の住所とか、住所というか家賃とか、水道高熱費とかも一部負担できたりしますけども、
そういう税金を減らすための控除とか、その経費として申請できるのが、現実的にはいいところですけど、それで副業とかフリーランスで活動しようと思っている人は、どっかのタイミングでですね、そういう開業届を出す必要性も出てくるかなと思いますので、
ちょっとざっくりした話にはなりますけど、参考にしてもらえたらと思います。
はい、じゃあ今回以上です。ありがとうございます。
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