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理学療法士とアスレティックトレーナーという資格を持っていて、人や動物の健康に関わるような仕事をフリーランスとして個人で行っていたり、
主に障害のある方の支援に関わるような事業を自分の作った小さな会社で行ったりしています。
今回は実務的な話になりますが、個人事業主としての仕事を始める方法、開業する方法という形ですが、
福業やフリーランスという情報が増えてきましたが、一応個人事業主という形で仕事をするのが一般的なので、そのような話です。
結論を言うと、税務署に個人事業主の開業届を出すというのが、これが一番シンプルというか本質的な答えです。
一般的な働き方で言えば、大きな企業に所属してフルタイムで働いたりするのが多いですが、
こういう時は個人事業をしているというよりは、その企業で雇われて働いているという形なので、各種税金の支払いとか厚生年金とか健康保険とか、
こういうのは会社がやってくれているわけですが、個人事業主という感じで自分で働くと、自分でこの税金とかを払っていくわけですね。
完全に個人事業主という形であれば、健康保険とかも国民健康保険というので、年金も国民年金という形になるので、
この辺りは税務署ではなくて市役所とかそういうところで出す必要がありますが、個人事業主という形で仕事をするときは、
税務署に個人事業主の開業届を出すという感じですね。
いわゆる確定申告というのを行わないといけなくなるんですけども、
これも先ほど言った通り、企業でフルタイムで勤めていれば、そこでその人が得ている報酬というか収入額が分かるので、
それで計算できますけれども、個人事業主という感じだと、どのぐらい収入があるのかとか働いているのかというのが分からないので、
国としては税務署を通してですね、この人は個人事業主をしている人なんだと認識して、
年末というか2月、3月ぐらいですけどね、確定申告という形で、
自分で申告してどのぐらい売上があったとか、経費どのぐらい使いましたとかというのを申告する形になるんですよね。
なので個人事業主というのを始めようと思ったら、まず開業届を出す必要があるんですね。
細かく言うとですね、一応20万円以下までは確か課税に換算されないような感じだったので、
それ以上売上があるという形になったらですね、副業とかであっても個人事業主という形で申告する必要が出てきたかと思うので、
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細かいところはですね、自分も税金とかの専門家ではなかったりしますし、
年によってもその制度とかもちょっと変わってくるので、その状況に合わせて調べてもらえたらと思いますが、
個人事業主として仕事を始めるという形になったらですね、
この税務署の方に個人事業主の開業届を出す必要があるんだなと覚えてもらえたらいいかなと思います。
速報でもですね、青色申告にするとか白色申告にするとか、ちょっと選ばないといけなかったりとか、
あと仕事内容とか、野望というのをつけるかどうかとかですね、細かく見ていくといろいろありますが、
その辺はまたおいおいちょっと話していこうと思いますが、
個人事業主として仕事を始める方法としては、まずこの開業届というのを出す必要があるんだなと、
今回はこの程度に留めておこうかなと思います。
また具体的な仕事の内容とか、技術部的なところとかですね、
自分はセラピスとトレーナー関係の人のフリーランスとしての独立とかを密接ちょっと話をしているので、
そのあたりの専門的な話などいろいろしていこうかなと思いますし、
興味ある方はまた聞いてもらえたらと思います。
はい、じゃあ今回以上です。ありがとうございます。