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2025-11-18 02:21

錬金術の大規模実験にかかる小動物飼育に関する法律第11条/Ene

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錬金術の大規模実験にかかる小動物飼育に関する法律第11条


作:Ene @ene_oeuf 様

BGM:魔王魂


https://x.com/ene_oeuf/status/1905825950132060425


お借りしました!

#フリー台本


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サマリー

錬金術の大規模な実験に関連する特定小動物の飼育条件と規制について詳しく解説されています。

法律第11条の概要
錬金術の大規模実験に係る動物、竜族を除く、の飼育に関する法律
ジョルジオ定例記43年 法律第23号
第3章 飼育条件
第2節 第一種特定錬金術使用小動物取扱い
第11条
錬金術の大規模実験を行うために、第一種特定錬金術使用小動物を飼育する者は、別表第1に掲げる用途以外の飼育については、次の各号に掲げる条件を満たさなくてはならない。
ただし、国家錬金術共同協会が特例として認めた場合においては、この限りでない。
1
第一種特定錬金術使用小動物のうち、金羽族及び吸血祖族については、体長の5倍、体高の6倍以上の専用の檻を設置し、また、その設置場所については下死日において4時間以上、当死日において6時間以上直射日光下に置かれることのないものとしなければならない。
2
第一種特定錬金術使用小動物のうち、妖精族については、180平方濃度以上、体長の7倍以上の専用の檻を設置し、1日のうち8時間を超えて檻に収容してはならない。
また、別表第2に定める会話認知能力試験を事前に行い、互いの使用言語が8割以上共通しており、円滑な意思疎通が可能であることを十分に確認した上で、その尊厳を尊重するよう努めなければならない。
使用言語の異なる妖精族を故意に所有または飼育し、著しい精神的苦痛を与えるに至った者は、錬金術を業として行う者の事業適正化及び規則に関する法律以下錬金術規正法という第25条以下に定める罰則を受ける者とする。
02:21

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