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はい、こんにちは、ラディオ。
大山です。
いつもですね、東方のラディオを聴いただきまして、ありがとうございます。
はい、今回のね、テーマになりますけれども、今回のテーマはですね、
前回の放送に引き続きですね、銀行は〇〇をね、自己支援とみますと。
まあそういう内容でね、お話ししたんですけど、その2回目の放送ということで放送ですね、させていただきたいと思います。
はい、今回の放送なんですけども、今回の放送はですね、
まあ少人数私募債、こちらについて第2回目の放送をしたいと思うんですね。
で、まあ少人数私募債って前回の放送ね、聞いていただければ、
中小の法人としては資金調達のね、一種ということで、
まあ経営者とか身内からね、その謝罪を引き受けてお金をね、会社に貸すという、
まあそういうものですとね、お話ししたんですね。
で、こちらはですね、あの少人数私募債発行するとなるとね、
まあ手続きとか、まあどんな感じなのかな、結構大変なのかなと思ったりしますよね。
で、実はですね、この手続きというのは、まあ社内だけで完結するということなんですね。
あの、どっか外部の機関とかね、申請したりとかね、届けしたりとか、
まあこれは一切不要ということなんですね。
で、そもそも少人数私募債を発行すると決める手順がね、
まあ非常に簡単ですよということなんですね。
で、まあ臨時のですね、取締役会を開いて発行を承認してね、
で、議事録残すだけですと、まあそういうことなんですね。
で、例えば、まあ議案はね、
まあ少人数私募債発券の件ということで十分ということなんですね。
で、議案の中身もね、細かく記載する人はね、特にいないみたいなんですね。
で、少人数私募債の発行について詳細が説明し、
あの出席の株主がね、審議した結果、
出席株主全員の一致をもってこれを承認したとか、
まあこういった文面でいいということなんですね。
実際には取締役会の開催などしなくてもね、議事録残してはいいということなんですよね。
取締役会がないような会社法人についてはね、
まあどうすればいいのかって思うことはあるかと思いますけど、
取締役会を設置しないとね、定管に定めている会社にはですね、
取締役がいるけれども、取締役会はそもそもないということですね。
まあその場合には株主総会での決議ということになります。
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で、例えばこれ合同会社とかの場合ね、どうなるかっていう質問もね、ありますけど、
まあ合同会社なんかもね、会社法なんかで施行された時点でね、
株主、株式会社と同じような形になっているでしょうから、
株式会社と同じ手順でね、少人数死亡債を発行できるということなんですね。
ただし、医療法人とかね、社団法人とか、社会福祉法人はね、
この少人数死亡債を発行できないということなんですね。
まあこういった場合には、株式会社となっている別会社をうまく活用していけば、
まあいいのかもしれませんしね。
少人数死亡債は中小法人にとってはね、銀行以外の有効な資金調達の手段ということも言えるでしょうね。
ただし、これって結構、税理士さんとか銀行員さんもね、
中身をちょっと理解していない場合も結構あるので、
意外とここの部分ってね、知らない方もね、非常に多いかと思いますよね。
まあこんな感じで、意外と手続きとかって簡単なところがあるかと思いますので、
これはね、うまく使っていけばいいのかなと個人的には思ったりしますよね。
はい、ということで今回はですね、銀行はですね、〇〇も自己支援とみますと、
その2回目の放送をさせていただきました。
いつもですね、友のレディを聞いていただきましてありがとうございます。
またですね、コメンテにもですね、頂戴しましてありがとうございます。
また今回の内容がですね、いいなと思われましたら、ぜひね、グッドボタンいただけますと大変ね、嬉しいですよね。
またね、励みともなります。
それではね、今回はこちらなので失礼いたします。ありがとうございました。