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はい、本日はのラディオ 大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベースエージェンシー、
カスタムゴルフクラブとおりのMTGスタジオ、子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、
石川県金沢市の宿泊施設、金沢ハチタビ。以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回ですね、税務調査についてですね、お話ししたいと思います。
税務調査の中でも今回はですね、事前通知と調査準備ということでお話ししたいと思います。
まずはですね、税務調査の日程というのはずらせるということなんですね。
調査そのものをなくすことはできないんですけど、何からしらの理由があるのであればずらしてもらうことは可能ということですね。
2月の中旬から6月末までに調査に来てもらうと良いというふうに言われております。
これは確定申告の時期とか人事異動の時期であって、調査がちょっと厳しくないということが言われてたりしますね。
日程をずらしてもらっても、その間に税務調査の準備をしておけば良いということですね。
調査の事前通知が入った場合には、税理士さんに内容をメモしておいてもらうということですね。
ほとんどの会社は事前通知の連絡を税理士さんにするように依頼しているということですね。
税務調査前に重要ファイルとか議事録などは不備がないかということで見直していくことが必要ということで、
税務調査で一番狙われるのは期ずれ、期がずれているということですね。
例えば当期の売り上げを翌期に先送りしたりとか、翌期の経費を当期に計上するとか、
そういうことで期末直前で税務対策を慌てて打たないということですね。
これもちょっとよくその辺は抑えておく必要がありますよね。
そのためにも月次の決算の早期化を図って、期末の着地がどれくらいになるかということをあらかじめ把握していくことが大事ですよね。
あと私物は自宅にしまっておくということで、時々ファイルとか整理していると税務調査で出さないなどの書類が入っていることがあったりするということですね。
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それと通達の性質を理解していくことということで、時々通達違反と言われることもあるということですね。
通達とは国税庁が税務署の職員に向けて発信する社内規定としての性格が強いということで、通達は税務署が税法を都合よく解釈しているという部分もあるということなんですね。
過去の判例で通達に従っていないが違法ではないという見解が示されたこともあるということなんですね。
ということで、今回は税務調査の事前通知と調査の準備ということでお話ししました。
こちらの税務調査につきましては何回かに分けて、その対応についてお話をさせていただきたいと思います。
ということで、今回は税務調査その1ということでお話をさせていただきました。
いつも東方のRadioを聞いていただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。