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はい、フォーニットラジオの大山です。
いつも東方のラジオをお聴きいただきまして、ありがとうございます。
今回は、今年の9月から改正されています、不動産の表示に関する公正競争規約及び表示規約指向規則ということについてお話したいと思います。
こちらのレイディをお聞きいただいている皆さま、こちらの内容、9月から改正されているということで、この内容ってご存知だったでしょうか。
実は、私も管理会社さんからの管理通信、なんとか通信とかってありますけど、そういったものの記事をちょっと読んでまして、記載がありましたので、今回ご紹介したいと思います。
まず、この中で9月から改正されて強化される規定というのが、まずは、交通の利便性、隔週、施設までの距離、または所要時間の表示についてということで、
これまでは、アパートマンションから駅の施設までの規定については特に規定がなかったんですけども、
例えばマンションなんかでも大きい施設とかだと、入り口とサブエントランスとか、メインエントランスとサブエントランスとかっていうことがあったりして、
実際には最短距離とかそういう距離が正確なところが表示されてなかったっていうことがあるようですね。
もしもサブエントランスとかがあって、それが駅に近ければ最短距離で計算できるんですけども、
もしメインエントランスだけであった場合には、
最寄りの駅窓の距離とか所要する時間の表記が変更されるということですね。
あと2番目が、通勤時のラッシュ時の所要時間ですね。
こちらについては通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときには、通常時の所要時間を明示することと規定されていたんですけども、
今後は朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明記して、平常時の所要時間を明示してということで、
平気できるということに変更されたということなんですね。
具体的に言うと、A駅からB駅までは通勤特急で35分、平常時は特急で25分とかそういった形ですね。
あと3番目が乗り換え時の所要時間についてということで、
これまでは最寄りのA駅からC駅までは約30分とかそういう表示でされていたんですね。
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ところが、AからCまで行くのに途中B駅を経由しなきゃいけないという場合には、
B駅で何々線に乗り換えて、乗機の所要時間には乗り換えと待ち時間を含みますと。
そういう乗り換えを要する場合にはその旨を明示して、
所要時間に乗り換えに要する時間を含めることということで変更になっているということなんですね。
あと4番目が交通の表記方法の変更ということで、
これまでは最寄り駅から物件までの所要時間を明示するように規定されていたんですけども、
これを物件から最寄り駅等までの等所要時間を明示することに変更されたということで、
改正前がA駅から徒歩10分とかっていう表記だったものが、改正後はA駅まで徒歩10分という形で、
改正後は物件から駅に向かう場合に要する分数を表示することになったということですね。
ということがあります。
あとですね、一通りのアパート・マンションの表示事項を新設して、
一通りマンション・アパートである旨だとか、建物内の住居数とかですね、
各住居の占有面積、最大面積と最小の面積、
建物の主たる部分の構造と各階の階数を表示しなければいけなくなったということで、
こちらが強化された部分ということになります。
逆に緩和された規定につきましては、物件名の使用基準についてということですね。
例えば海とか湖とか河川の岸、もしくは堤防から直線で300メートル以内にあれば、
これらの名称を使用することができるということですね。
あと街道の名称は、物件が名していないと使用できないということにしていたんですけど、
直線で50メートル以内であれば、その街道名を利用することができるということですね。
あと緩和された規定の2番目ですけど、未完成の新築住宅の外観写真についてということで、
未完成物件の広告ではこれまで規模、形状とか外観が同一の他の建物の外観写真に限り表示を認めていたんですけど、
同一でなくても以下に該当すれば、他の建物の外観写真を表示することができるようになりましたということで、
3点あるんですけど、それをちょっと読み上げますね。
取引する建物を施工するものが過去に施工した建物ということですね。
同じシリーズということは言えるかと思いますね。
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あと構造、階数、仕様が同一のものということですね。
あと規模とか形状、色等が類似していることということで、類似のもの、シリーズとかそういうことですね。
では3番目の緩和された事項としては、学校との公共施設とかスーパーの商業施設を表示する場合には、
これまでは物件から道路距離を記載することとなっていたんですけども、
これに加えて徒歩所要時間の表示も認めることとなりましたということですね。
具体的な記載依頼としては、スーパーからまで200mとか市役所まで400m、徒歩5分などの表示ということですね。
こんな感じで内容が、非常に細かいところのような気がしますけれども、
マフトウさんに表示に関する構成競争規約及び表示規約の施行規則の変更改正ということで、今回はお話しさせていただきました。
いつも東方のRadioをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。