半日有給を取った日に少し長く働くと、すぐに残業になると思っていませんか?実は、残業かどうかを判断する基準は、有給の時間を含めた合計ではなく、実際に働いた「実労働時間」にあります。
有給休暇は労働義務が免除される時間であり、賃金は支払われますが、労働時間そのものではありません。例えば、4時間の有給を取り午後に5時間働いた場合、実労働時間は5時間として扱われます。この場合、法定労働時間の8時間を超えていないため、原則として割増賃金の対象となる残業にはなりません。
定時を過ぎたからといって必ずしも法定残業になるとは限らないため、実労働時間で冷静に判断することが大切です。
#半日有給 #残業代 #労働基準法 #労務管理 #社会保険労務士
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