生活機能の回復には、実際の生活場面に近い環境でのリハビリテーションが効果的です。しかし従来、医療機関外で行う疾患別リハビリテーションは、1日3単位までしか疾患別リハビリとみなすことができませんでした。この上限が、より集中的な取組を行ううえでの制約となる場合がありました。本稿では、令和8年度診療報酬改定における「医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し」の内容を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
今回の改定では、医療機関外での疾患別リハビリテーションの上限を、一連の入院において合計3単位まで上乗せできるよう見直しました。従来からの「1日3単位まで」という枠は、引き続き維持されます。この枠を超える必要がある場合に、入院期間全体で合計3単位(厚生労働大臣が定める患者は6単位)を追加で算定できます。算定にあたっては、常時の付き添いや搬送体制の確保など、安全への配慮が引き続き求められます。
改定の背景:質の高い生活機能の回復を後押し
今回の見直しは、より質の高い生活機能の回復を後押しすることを狙いとしています。リハビリテーションは、患者が日常生活へ円滑に戻ることを目的とする取組です。この目的を達成するには、医療機関の中だけでなく、実際の生活場面に近い環境での訓練が効果を発揮します。たとえば、自宅周辺の道路を歩く、店舗で買い物をするといった訓練は、退院後の生活を見据えた実践的なリハビリにつながります。
この医療機関外でのリハビリは、従来、1日3単位までという上限が設けられていました。1日3単位までであれば、医療機関の外で行った訓練も疾患別リハビリテーションとみなすことができました。しかし、患者の状態によっては、1日3単位を超えて医療機関外での訓練が必要となる場面もあります。この上限が、集中的な生活機能回復の妨げとなる場合がありました。こうした課題を踏まえ、今回の改定で上限単位数が見直されることになりました。
改定の具体的内容:一連の入院で合計3単位を上乗せ
改定では、1日3単位を超える分を、一連の入院において合計3単位まで上乗せできるようになりました。従来からの「1日3単位まで」という枠は、そのまま維持されます。この枠を超えて医療機関外でリハビリを実施する必要がある場合に、入院期間全体を通じて合計3単位を追加で算定できる仕組みです。さらに、厚生労働大臣が定める患者(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に掲げる患者)については、上乗せの上限が合計6単位となります。
現行と改定後の違いは、次のとおりです。1日あたりの上限は、現行・改定後ともに3単位までで変わりません。この1日3単位を超える必要がある場合、現行では超えた分を算定できませんでした。改定後は、超えた分を一連の入院において合計3単位まで上乗せして算定できます。さらに、厚生労働大臣が定める患者については、改定後は一連の入院において合計6単位まで上乗せできます。
ここでいう「厚生労働大臣が定める患者」とは、別表第九の三に掲げられた患者を指します。これらの患者は、より手厚いリハビリテーションを必要とする状態にあると位置づけられています。そのため、医療機関外での上乗せ単位数も、合計6単位とより多く認められています。
算定の要件と留意点:安全への配慮は引き続き必須
上乗せ算定にあたっても、従来同様の安全への配慮が引き続き必要です。医療機関外でのリハビリを疾患別リハビリとみなすには、所定の要件((1)から(4)まで)をすべて満たさなければなりません。この要件は、今回の上乗せ算定においても変わりなく適用されます。
安全への配慮として、まず常時の付き添いが求められます。医療機関外でリハビリを実施する際には、訓練場所との往復を含め、常時従事者が付き添う必要があります。この付き添いにあわせて、緊急時に速やかに医療機関へ連絡・搬送できる体制を確保しなければなりません。こうした体制づくりにより、患者の安全に十分配慮することが求められます。
なお、往復に要した時間は、リハビリテーションの実施時間には含まれません。訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、実施時間の対象外となります。算定の対象となるのは、あくまで実際にリハビリを行った時間に限られます。この点は、単位数を数えるうえで注意が必要です。
まとめ:医療機関外リハビリの上限が柔軟に
今回の改定は、より質の高い生活機能の回復を後押しするための見直しです。従来の「1日3単位まで」という枠は維持しつつ、これを超える分を一連の入院で合計3単位(厚生労働大臣が定める患者は6単位)まで上乗せできるようになりました。上乗せ算定にあたっては、常時の付き添いや連絡・搬送体制の確保など、安全への配慮が引き続き必須となります。医療機関外でのリハビリをより柔軟に活用し、患者の生活機能の回復につなげていくことが期待されます。
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サマリー
令和8年度の診療報酬改定により、医療機関外でのリハビリテーションの上限単位数が見直されました。これにより、従来の1日3単位(60分)の枠に加え、入院期間全体で合計3単位(特定の患者は6単位)のボーナス枠が追加され、より実践的な生活機能回復訓練が可能になります。ただし、安全確保のため常時の付き添いや緊急搬送体制の確保が必須であり、移動時間はリハビリ実施時間に含まれないなど、効率的な時間活用が求められます。