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2026-03-17 04:52

【令和8年度改定】障害者施設等入院基本料の看護補助加算が拡充|算定期間の延長と点数を解説

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令和8年度診療報酬改定では、障害者施設等入院基本料(7対1・10対1)における看護補助加算と看護補助体制充実加算が見直されます。この見直しは、看護職員と看護補助者の業務分担・協働の推進、および夜間の看護業務の負担軽減を目的としたものです。

今回の改定では、看護補助加算と看護補助体制充実加算の2つの加算が変更されます。看護補助加算には、入院31日目以降にも算定できる新区分(50点)が新設されます。看護補助体制充実加算にも同様に、入院31日目以降の新区分(加算1:60点、加算2:55点、加算3:51点)が追加されます。これらの変更により、従来は入院30日以内に限られていた算定可能期間が延長され、長期入院患者への看護補助体制をより手厚く評価する仕組みとなります。

看護補助加算の変更内容

看護補助加算では、入院31日目以降に算定できる新たな点数区分が新設されます。

従来の看護補助加算は、入院14日以内(146点)と入院15日以上30日以内(121点)の2区分のみでした。今回の改定では、これらの既存区分に加えて、入院31日目以降を対象とする「ハ イ及びロ以外」(50点)が新設されます。

この新区分の対象は、7対1入院基本料または10対1入院基本料を算定している患者です。なお、看護補助加算を算定する場合は、看護補助体制充実加算を同時に算定することはできません。この点は従来と同様です。

看護補助体制充実加算の変更内容

看護補助体制充実加算でも、看護補助加算と同様に、入院31日目以降の新区分が追加されます。

従来の看護補助体制充実加算は、入院14日以内と入院15日以上30日以内の2期間について、加算1から加算3の3段階で評価していました。今回の改定では、入院31日目以降を対象とする「ハ イ及びロ以外」が新設されます。この新区分の点数は、加算1が60点、加算2が55点、加算3が51点です。

看護補助体制充実加算における身体的拘束に関するルールも維持されます。身体的拘束を実施した日は、加算1または加算2を届け出ている場合でも、加算3の点数で算定することになります。この取扱いは、令和6年度改定で導入された仕組みを引き継いだものです。

点数の全体像

今回の改定による看護補助加算と看護補助体制充実加算の点数体系を、入院期間ごとに整理します。

看護補助加算の点数は、入院14日以内が146点、入院15日以上30日以内が121点、入院31日目以降が50点(新設)です。

看護補助体制充実加算の点数は、以下のとおりです。入院14日以内は、加算1が176点、加算2が161点、加算3が151点です。入院15日以上30日以内は、加算1が151点、加算2が136点、加算3が126点です。入院31日目以降(新設)は、加算1が60点、加算2が55点、加算3が51点です。

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、障害者施設等入院基本料の看護補助加算と看護補助体制充実加算に、入院31日目以降の新たな点数区分が追加されます。看護補助加算は50点、看護補助体制充実加算は加算1が60点、加算2が55点、加算3が51点です。この見直しにより、障害者施設等入院基本料を算定する病棟では、入院30日を超える長期入院患者についても看護補助体制が診療報酬上で評価されることになります。届出を行っている医療機関は、算定可能期間の延長による収益への影響と、施設基準の充足状況を改めて確認しておくことが重要です。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定により、これまで長期入院患者のケアを阻んでいた「30日の壁」が撤廃され、障害者施設等入院基本料における看護補助加算と看護補助体制充実加算の算定期間が31日目以降に延長されます。これは、看護職員と看護補助者の業務分担推進と夜間負担軽減を目的とし、長期的なケア体制を評価するものです。一方で、身体的拘束を実施した日の加算点数を引き下げる厳しいルールも継続され、質の高いケアを担保しつつ、医療機関には長期的な人材育成やチーム編成の見直しが求められます。

30日の壁と長期入院ケアの課題
想像してみてください。えっと、あなたの家族が入院してちょうど1ヶ月が経ちました。
まあ結構長い期間ですよね。そうなんです。で、スタッフの皆さんはすごく献身的にケアしてくれているんですが、
実は入院31日目を迎えた瞬間にですね、病院の裏側ではそのサポートスタッフを雇うための国からの予算が、
なんと突然打ち切られていたとしたらどうでしょう。
ああ、それはちょっと怖い話ですよね。患者さんの状態は昨日と何も変わらないのに、現場を支える資金だけがこうはしごを外されるというか。
これがこれまでの医療現場に存在したいわゆる30日の壁という問題だったんです。
令和8年度診療報酬改定の概要
なるほど。今これを聞いているあなたと一緒に今回深掘りしていくのは、まさにその壁をぶっ壊す、令和8年度の診療報酬改定についてです。
今回対象となる複数の資料を読み解いて、特に障害者施設などにおける長期入院のケア体制がどう変わるのか。
複雑な制度の裏にある最も重要なインサイトをあなたにお届けします。よし、じゃあこれを紐解いていきましょうか。
そうですね。一見すごく複雑に見える医療制度の改定なんですけど、要するにこれ長期入院患者のケア体制への評価、あとは現場の負担軽減、この2つに関する大きな変化なんですよね。
いや本当、従来は入院30日以内で加算が切れていたわけじゃないですか。
これって例えるなら、まるで30日でサポートが切れる機器の保証プランが、ついに無期限の長期対応型にアップグレードされたようなものですよね。
まさにその通りです。
看護補助加算・充実加算の変更点と目的
実際、7対1とか10対1の入院基本料において、31日目以降の真空分ができましたよね。看護補助加算が50点とか、充実加算だと60点、55点、51点という事実が資料にも示されています。
そうなんですよね。ここで興味深いのは、なぜこの点数が追加されたのかという理由の部分なんです。
なるほど、単なる期間の延長じゃないと。
そうなんです。ただ、予算が伸びるというよりは、看護職員と補助者の業務分担、いわゆるタスクシェアや共同の推進、そして何より夜間の看護業務の負担軽減という明確な目的があるんですよ。
夜間の負担軽減ですか。確かに夜の病院って本当に大変そうですもんね。
だからこそ看護師は医療行為に、そして看護補助者は生活支援に専念できる体制を長期的に維持できるようにしたわけです。
給水所のスタッフがゴールまでずっと伴奏してくれるようになるわけですね。
はい、まさにそういうイメージです。
身体的拘束に関する厳格なルール
でもここからが本当に面白いところなんですが、資料を読んでいくと、ただ予算が増えてハッピーという単純な話ではないですよね。
あ、お気づきですね。
2つの加算の同時算定が負荷だという点と、あと私がすごく引っかかったのは、身体的拘束に関する厳しいルールです。
はい、これを全体像に結びつけると、すごく精度の巧みさが見えてきます。
実は令和6年度からのルールが継続されているんですが、身体的拘束を実施した日は、たとえ高い基準の加算1や2を届け出ていてもですね、
その日の報酬は一番低い加算3の点数に強制的に引き下げられるんです。
うわぁ、それは即座に大ダメージですね。
はい、つまり長期ケアの評価を上げて現場に余裕を持たせる一方で、患者さんへのケアの質は絶対に落とさない、しっかり担保するという仕組みを国が作っているわけです。
なるほど。人を雇う予算はたっぷり渡すから、その代わり縛らなくても安全にケアできる仕組みを絶対に作れ、という強烈なメッセージですね。
そういうことになりますね。
医療機関への影響と今後の展望
つまりこれは何を意味するのでしょうか。
そうですね。
医療機関側は、算定可能期間が延びたことによる収益へのプラスの影響と同時に、
はい。
質基準の充足状況をここで改めて厳しく確認する必要があるということですよね。今これを聞いているあなたも、もし現場に関わる方なら要チェックです。
ええ。そしてこれは私たちに非常に重要な疑問を提起して終わると思います。
と言いますと。
長期入院患者に対する経済的な評価がこうして手厚くなることで、病院側の数ヶ月あるいは数年単位での長期的な人材育成とかチーム編成の在り方は、これから根底からどう変化していくのでしょうか。
なるほど。予算の時計の針がゆっくり進むようになることで、現場の人間関係やケアの趣みがどう変わっていくのか。
はい。
次にあなたが病院を訪れるとき、ぜひその変化の兆しを探してみてください。
まとめ
それでは今回の深掘りはここまでです。
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