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近視進行抑制薬の検査を新たに評価|令和8年度改定で年2回・2種類までの算定要件を新設
2026-06-02 04:34

近視進行抑制薬の検査を新たに評価|令和8年度改定で年2回・2種類までの算定要件を新設

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近視の進行抑制を効能・効果とする医薬品が、令和6年12月に薬事承認されました。この医薬品の治療では、関係学会の指針により、治療開始時と治療中に屈折検査などの検査が推奨されています。しかし、近視進行抑制薬の処方に係る検査については、診療報酬上の算定の取り扱いが定められていませんでした。本記事は、令和8年度診療報酬改定で新設された眼科学的検査の算定要件を整理します。

令和8年度改定は、近視進行抑制薬を投与している患者の眼科学的検査に、新たな算定要件を設けました。対象は、近視の進行抑制を目的として診療を行い、近視進行抑制薬を投与している患者です。この患者への眼科学的検査は、年2回の受診に限り算定します。さらに、1回の受診で複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定します。

改定の背景|近視進行抑制薬の承認と検査の必要性

今回の改定は、近視進行抑制薬の薬事承認を契機としています。承認されたのは、近視の進行抑制を効能・効果とする医薬品(一般名:アトロピン硫酸塩水和物、販売名:リジュセアミニ点眼液0.025%)です。承認日は、令和6年12月27日でした。この医薬品は、1日1回就寝前に1滴を点眼する低濃度アトロピン点眼薬であり、主に小児の近視治療に用いられます。

この医薬品は薬価収載されておらず、選定療養への追加が提案されました。選定療養とは、保険外の医薬品や治療を、保険診療と併用できる仕組みです。この仕組みが認められれば、患者は保険診療を受けながら、自己負担で近視進行抑制薬による治療を併せて受けられます。令和8年度改定に向けた提案・意見募集では、この医薬品を選定療養に追加する提案が寄せられました。

この治療では、定期的な検査が欠かせません。関係学会の治療指針は、治療開始時と治療中に屈折検査等を行うよう推奨しています。具体的には、治療開始時に近視の有無を確認し、治療中は3〜6か月ごとに近視の進行状況を確認します。こうした検査の代表例が、屈折検査(D261、69点)と矯正視力検査(D263、69点)です。これらの検査自体は従来から算定できましたが、近視進行抑制薬の処方に係る検査としての取り扱いは定められていませんでした。

改定の内容|眼科学的検査の新たな算定要件

改定後は、眼科学的検査に「対象」「回数」「種類」の3つの要件が加わります。これらの要件は、近視進行抑制薬を投与している患者への検査を、適切に評価するためのものです。以下、3つの要件を順に説明します。

第1の要件は、算定の対象です。対象は、近視の進行抑制を目的として診療を行い、当該効能・効果を有する医薬品を投与している患者です。つまり、近視進行抑制薬による治療を受けている患者が対象となります。

第2の要件は、算定の回数です。この患者への眼科学的検査は、年2回の受診に限り算定します。年2回という上限は、治療中の定期観察にあわせた頻度です。

第3の要件は、算定する検査の種類です。1回の受診で複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定します。3種類以上の検査を行っても、算定できるのは2種類までとなります。

現行との違い|新設される検査の取り扱い

この算定要件は、これまで規定のなかった検査の取り扱いを新たに設けるものです。現行の眼科学的検査の通則には、近視進行抑制薬に関する規定がありませんでした。改定後は、通則に新たな項目が加わり、対象・回数・種類の取り扱いが明確になります。

実務では、近視進行抑制薬を投与している患者かどうかの確認が出発点になります。対象患者であれば、眼科学的検査の算定は年2回までです。同じ受診日に複数の検査を行った場合は、算定する検査を2種類までに整理します。これらの点に注意することで、新たな算定要件に沿った適切な請求が可能になります。

まとめ|年2回・2種類までの新ルールを押さえる

令和8年度診療報酬改定は、近視進行抑制薬を投与している患者の眼科学的検査を新たに評価しました。対象は、近視進行抑制薬による治療を受けている患者です。この患者への眼科学的検査は、年2回の受診に限り算定します。また、1回の受診で複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定します。承認された近視進行抑制薬の背景とあわせて、この「年2回・2種類まで」のルールを押さえておきましょう。



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サマリー

小児の近視進行を抑制する画期的な点眼薬「リジュセアミニ」が登場しましたが、その費用を巡り医療保険制度との間で課題が生じています。薬価未収載のため、薬代は自己負担となる「選定療養」が提案される一方、治療に必要な眼科学的検査には新たな算定要件が設けられました。これは、医療費の過剰請求を防ぎつつ、最低限の安全性を確保するため、年間2回、1回の受診につき2種類までの検査に限定するという、医療の理想と財政の現実との間の絶妙なバランス調整を示しています。

近視進行抑制薬の登場と医療保険の課題
みなさん、というか今これを聞いているあなた、想像してみてください。
あの子供の視力低下を食い止める画期的な目薬が登場したとしたらどうですか。
ああ、親御さんなら喉から手が出るほど欲しいでしょうね。
ですよね。でもここで国の医療保険システムが、
えっとその予防薬のコストってどう組み込めばいいのって頭を抱えている状態なんです。
そうなんですよ。
今日はまさにその最先端の予防医療とガチガチの公的ルールの間で起きている責め嫌いについて徹底分析していきましょう。
はい。令和8年度の診療報酬改定の記事をベースに医療の未来を深掘りします。
リジュセアミニ点眼液の概要と選定療養の提案
さあこれを紐解いていきましょうか。
今回の主役になるのが、令和6年末に承認されたリジュセアミニ天眼液0.025%ですね。
はいはい、リジュセアミニ。
これ小児の禁止進行を抑える低濃度のアトロピン天眼薬なんです。
1日1回寝る前に挿すだけっていう手軽さですよね。
これって言うならば、子供の禁止進行に対する夜間の一時停止ボタンみたいな画期的なものじゃないですか。
まあまさにそういうイメージですね。
ただここで非常に興味深いのが、この薬実は薬価未集済と言って、
通常の保険的要約として国の価格がついていないんですよ。
えーっと、ということは親御さんが全額自己負担で買うしかないってことですか。
薬の代金自体はそうですね。
ただここで先定療養への追加が提案されているんです。
先定療養ですか。
ええ、言ってみればハイブリッド診療ですね。
薬代は全額自費。
つまり保険外でも病院での診察とか定期的な視力検査には通常の健康保険が使えるという仕組みなんです。
あーなるほど。
全て自費じゃなくて一部を公的保険でカバーして患者の負担を減らすんですね。
その通りです。
令和8年度改定:眼科学的検査の新たな算定要件
まあ薬が自費だとしても子どもの目に使う以上は定期検査って絶対に欠かせないじゃないですか。
ええ、豪華や安全性の確認のため必須です。
ただ保険が使えるとなると国としてはその検査費用を払い続けることになりますよね。
あー確かに。
そこで令和8年のルール改定が登場するわけです。
国は信用権としてこの禁止侵攻抑制薬を使っている患者への眼科学的検査について保険で請求できるのは年2回までとしました。
年2回ですか?
ええ、さらに1回の受診で算定できる検査は2種類までという厳しい上限を設けたんです。
検査回数制限の背景と医療費抑制のバランス
ちょっと待ってください。ここで一つ疑問が湧くんですけど。
学会の指針だと確か3ヶ月から6ヶ月ごとの検査が推奨されていますよね。
はい、そうですね。
それならもっと頻繁に検査できても良さそうなのになぜ厳密に年2回2種類までって上限をロックしたんでしょうか。
これって検査の過剰請求を防ぎつつ最低限の安全網を維持するっていう国としての絶妙なバランス調整ということですか。
まさにその通りです。
全体像と結びつけるとよくわかるんですが、もし推奨されるがまま全ての検査を無制限に保険適用にしてしまったらどうなると思いますか。
ああ、それはもうとてつもない額の医療費が国に請求されることになりますよね。
そうなんですよ。過剰な監査検査による医療費のパンクを防ぎつつ最低限の安全性を担保する。
つまり新しい治療を保険制度に組み込む際の標準化のプロセスなんです。
なるほど。医学的な理想とコッカルさんという現実の妥協点がその数字に現れているんですね。
はい。制度を崩壊させずに最先端の治療を届けるためのギリギリのラインと言えますね。
医療の未来と健康保険の役割再定義
これを聞いているあなたが次に病院に行くとき、その裏側では最新医療を安全に届けるためにこんな緻密なルールのアップデートが行われていることを実感してほしいですね。
ええ。医療の進化に制度が必死に適応しようとしているんです。
そこで最後にあなたに考えてみてほしいことがあります。
今回の禁止抑制薬のように病気を治すのではなく、進行を遅らせる、あるいは予防するための自費治療と保険診療のハイブリッドが今後スタンダードになったとしたらどうでしょうか。
そうなると状況は大きく変わりますね。
私たちが当たり前だと思っている健康保険の役割そのものが根本から最定義される時期に来ているのではないでしょうか。
ぜひあなたなりの答えを探してみてください。
それでは今回の徹底分析はこの辺で。
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