法律上の性別が同じ2人はなぜ日本では結婚ができないの?ーー11月30日、婚姻の平等を求めた「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京地裁判決(一次訴訟)が言い渡されます。札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の各地で訴訟が提起されている本訴訟ですが、札幌の違憲判決、大阪の合憲判決に続く3つ目の判決となります。
「婚姻の自由の意義ってなんだろう?」「これまでの判決って結局どういう判断だったの?」……わかっているようでわかっていない婚姻の自由に関する訴訟について、北條友里恵弁護士からわかりやすく解説してもらいました!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000031
【アンケートはこちら】
https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
【目次】
オープニング〜本ケースの概要
婚姻の不平等はなぜ問題なのか
札幌と大阪の判決について
() 「けじすべ訴訟」と呼ぶ理由
() 東京地裁判決への期待
() 視聴者へのメッセージ〜エンディング
【知っておきたい!関連用語】
〈けじすべ訴訟〉
「結婚の自由をすべての人に」訴訟の頭文字をとった呼び方。原告のなかには同性愛者以外の性的マイノリティ当事者も含まれており、婚姻の自由はすべての属性の人に保障されるべきものであることから、「同性婚訴訟」ではなく、けじすべ訴訟と呼んでいる。
〈憲法14条〉
法の下の平等について定めた条文。札幌地裁判決は、同姓愛者が婚姻の法的効果の一部すらの享受できていないことは、憲法14条に違反していると判示している。
1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
〈憲法24条〉
婚姻の自由について定めた条文。札幌地裁も大阪地裁も、異性愛者に限定した婚姻制度の在り方に対し、24条違反は認めていない。
1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
〈付随的違憲審査制〉
日本においては、憲法問題それ自体のみを判断する裁判所や訴訟制度はなく、民事・刑事の個別具体的な事案に対する判断を示すために必要な範囲で憲法判断を行う。
「婚姻の自由の意義ってなんだろう?」「これまでの判決って結局どういう判断だったの?」……わかっているようでわかっていない婚姻の自由に関する訴訟について、北條友里恵弁護士からわかりやすく解説してもらいました!
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オープニング〜本ケースの概要
婚姻の不平等はなぜ問題なのか
札幌と大阪の判決について
() 「けじすべ訴訟」と呼ぶ理由
() 東京地裁判決への期待
() 視聴者へのメッセージ〜エンディング
【知っておきたい!関連用語】
〈けじすべ訴訟〉
「結婚の自由をすべての人に」訴訟の頭文字をとった呼び方。原告のなかには同性愛者以外の性的マイノリティ当事者も含まれており、婚姻の自由はすべての属性の人に保障されるべきものであることから、「同性婚訴訟」ではなく、けじすべ訴訟と呼んでいる。
〈憲法14条〉
法の下の平等について定めた条文。札幌地裁判決は、同姓愛者が婚姻の法的効果の一部すらの享受できていないことは、憲法14条に違反していると判示している。
1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
〈憲法24条〉
婚姻の自由について定めた条文。札幌地裁も大阪地裁も、異性愛者に限定した婚姻制度の在り方に対し、24条違反は認めていない。
1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
〈付随的違憲審査制〉
日本においては、憲法問題それ自体のみを判断する裁判所や訴訟制度はなく、民事・刑事の個別具体的な事案に対する判断を示すために必要な範囲で憲法判断を行う。
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