このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするためには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは前半に申立ての概要や特例法の問題点を、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。
【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる
(略)
二 現に婚姻をしていないこと
【ケースページはこちら】
既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139
【関連ケース】
オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075
【目次】
~ オープニング
~ 申立ての概要
~ 申立てと訴訟の違い
~ 離婚による不利益
~ 非婚要件について
~ 海外での運用
~ 現行の制度について
~ 伝えたいこと
~ 訴訟の公共的意義
~ 近時の申立て例について
~ エンディング
54:11
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