このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。
【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる
(略)
二 現に婚姻をしていないこと
【ケースページはこちら】
既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139
【関連ケース】
オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075
【目次】
~ オープニング
~ 海外の動向
~ 現行制度について
~伝えたいこと
~ 公共的意義について
~ 近時の申立て例
~ エンディング
33:27
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