夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
後編では、過去 2 回の訴訟を振り返り、3 回目となる本訴訟について解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
~オープニング
~ 過去2回の最高裁判決について
~ 判決に対する寺原先生の見解
~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
~ プライバシー権との関連
~ 国会で議論されているのか
~ 訴訟の影響や社会の変化について
~本訴訟を提起するに至った経緯
~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
~ 本訴訟に対する意気込み—同性婚訴訟と関連して
~エンディング
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