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はい、バーニング大家のアウトプット読書術
本日の一冊は、10分でわかる経費で落とせるレシート・領収書
こちらの一冊を紹介させていただきます。
著者は林中信さん
専門を租税法とする税理士さんで
こちらの本は教著ですね
この林さんを中心としたその他4名の女性税理士さんと
一緒に書かれているフリーランスの方を対象とした
税金対策レシート・領収書の経費にまつわる一冊ですね
会社員とか公務員とか勤められている方ではなくて
個人事業主の方
そういったフリーランスで仕事をしている方向けの
どこまで経費で落とせんねん問題
ということについて踏み込んで書かれた一冊ですね
私も不動産事業家ということで
不動産投資をやっている方とかね
仕事を本業されながら別事業ということで
副業で不動産取り組んでいる方もおられるので
そういった方は個人であったり
もしくは法人と当ててされている方もいらっしゃるでしょうけれども
こういった経費の考え方はね
非常に重要になってくるのかなと思いましたので
またね今のこの確定申告の時期
それで言うならもうちょっと早めに紹介した方が
よかったのかもしれないんですけど
もう終わっちゃったよっていう方
僕はねまさに今読んでるこの今日やろうと思ってたんで
自分のために発表させていただきます
整理ということね
一度聞いていただけたらありがたいんですけども
領収書はいつまで保存するのかっていうこととかね
いろんな疑問もあると思うんですけど
基本的には5年って言われてますね
ただその中でも法定帳簿と呼ばれるもの
これは収入金額とか必要経費を記したもの
これはね7年とかあるんですよ
なので7年間保管をしっかりしておけば安倍だよね
っていうところが基準でありますと
そしてですねいろいろ疑問あると思うんですけども
領収書をもらい忘れたとか
なくしちゃった
そういえば領収書くださいってレジで言うの忘れて
レシートしかもらってへんかったなぁ
まぁいっか今回は経費で落とせないけど
いやいやいやそういう時はそのレシートで代用できるんです
曖昧に思ってたけどできるんや
こう言い切ってもらえるとねなんかすっきりしますね
そうなんですよ
領収書は必ずとも必要ではなくて
例えばこのレシートでも代用できますし
通帳にね入出金の履歴があって
貴重があればそれも代わりに代用できます
さらには現金で振り込んだ時の振込明細書であったり
請求書いただいたもの
これとその通帳の基調合わせればいけるとか
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要はですよ確実に支払われた証拠
これがあれば代用できますっていうことなんですね
なるほどねそういう細かいこともありますよね
いろんな事例書かれてるんですが
まず最初にこれお伝えしておきたい
経費として認められるための3つのポイント
ここ押さえておきましょう
まず1つ目仕事に直接関係するのか
2つ目仕事をする上で必要なのか
3つ目仕事に使った金額とはっきり分けられるのか
ここを押さえていきましょう
その経費がどの売り上げにつながっているんですか
っていうことが大事なわけですよ
そんなことを踏まえてね
6つの事例紹介させていただきます
まず1つ目カフェやファミレスで
1人で仕事をしていた場合
これは経費になるんでしょうか
いかがですか結論言います
1人ランチは経費にはなりません
うわぁマジでそうなの
これね職種にもよるんですよね
そのライターさんとかで取材で
そこの食レポを記事にするとか言うんだったら
取材費っていうことで経費になるんですよ
でもプライベートと分けにくいですよね
ちょっとお仕事の合間に時間できたから
1人でランチっていうのは
これプライベートになっちゃうんですよ
ただねこれも例外あります
特定のオフィスを持たない方が
オフィス代わりに仕事をそのカフェとか
ファミレスでやるっていう場合は
オフィスの家賃代わりに会議費として
経費に落とすことができると
なるほどねこういうケースバイケースで
経費になる場合ならない場合があるということですね
はい2つ目事務所に置いている
ウォーターサーバーや絵画は経費になるのか
これもやっちゃいそうですけどね
まずウォーターサーバー
これは美容院とかメイリストの場所
そういった美容系お客さん
来客のお客さんが使うものだったら
経費になります
はいわかりますよね
自社で自分で使うものは経費になりません
入れちゃダメですよ
同じような考え方です
これ絵画も自分の事務所に置いていても
そこにお客さん出入りがなければダメなんです
ただ応接室とか
お客様の目に触れる場所に置くならば
これは経費になるということですね
その場合10万円未満は消耗品費
10万円以上のものは減価消却年々減価していく
価値が減っていくという形で
経費に落としましょうと決まっているんですね
はい次3つ目
異業種交流会の参加費は経費になるのか
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これは経費にはなりません
はいならないんですよ
でもそこから仕事に繋がることあるじゃない
なんですけども
ただその交流会というのは
あくまで交流が目的であって
そこに参加することが
直接は繋がらないじゃないですか
そこで知り合った方と後々
話がどんどん繋がっていって
いろいろ契約関係になった時に始めて
経費に落とせるような
売り上げに繋がるような行動になっていくので
この交流会の参加費では
経費にはならないんですね
実際にすでに取引関係にある方を接待する
飲み会であれば経費にはなるんです
接待交渉費になると
こんな線引きも曖昧だったな
っていうこともありますよね
はい次4つ目
本業とは異分野の本やDVDを購入したものは
経費になるのか
結論仕事上必要と言い切れるならば
経費になります
これもねコンサルティングとかで
例えば美容系の方のコンサルをするのに
美容の雑誌をたくさん購入して
読んだっていう場合だったら
仕事に繋がると説明がつくので
経費になるんです
ですけど例えば
じゃあ僕が不動産業をやっている時に
ファッションの雑誌とかを買ったものっていうのは
はい仕事に繋がりませんから
経費にはならないっていうことですよね
簡単に考えましょう
これ仕事に繋がるのか説明ができれば経費
基本全部この考え方なんですよね
はい次5つ目
出張の飛行機ビジネスクラスに乗った場合は
経費になるんでしょうか
結論これもビジネスクラスに乗る必要があったと
説明がつくならば経費になります
これ会社によっても違うんですけども
社員さんがたくさんいらっしゃる場合
出張って旅費規定にしっかり記載をしていて
社長はファーストクラス
役員はビジネスクラス
一般社員はエコノミークラスを使うと
あらかじめ規定があって
会社内での社員間のバランスを
設ける必要があるならば認められるんですけど
個人でフリーランスっていう場合は
エコノミーで十分じゃんってなるんですよ
ただその時に例えば体調不良で
どうしてもゆとりを持つ必要があったとか
ラウンジを利用してとか
機内でも仕事をする必要があったからとか
こういった理由がつけられるのであれば
ビジネスクラスも可能ですと
ただまぁ疑わし気はね
あまり入れない方がいいですよね
っていうこともあります
そして最後ですね6つ目
衣服や小物こういった購入費用
スーツとか時計とかねアクセサリーありますね
これを経費に落とせるのか
はい悩みどころこういった話題結構あります
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不動産業界でもねこれも結論言いましょう
仕事中のみの着用と言い切れるのであれば
消耗品費になります
ただ厳密に言います小物類
腕時計眼鏡ピアスやネックレス
これは経費にはなりません
あとはスーツとかね靴とか
この辺りが曖昧なんですよね
これも事例書かれてるんですよ
昔大阪市の職員が職員向けにね
支給したスーツをめぐって
大阪の国税局と争ったんですけども
これは経費にはならないと認められた場合があったと
そこに刺繍あったんです
大阪シティという刺繍があった
それ書かれてたら仕事中のみでしょ
なりそうなんですけど
この刺繍が襟の内ポケット
ここの中に書いてあったから
その蓋の部分ですよ
これ内側に折り込んだらわからない
だから私服としても着用できちゃうでしょ
だから経費にならないと判定された場合があるんですよね
これだからね言い切るのが曖昧で難しいんですよね
絶対仕事中しか着ないって言い切れるような
もう仕事の名前も胸のところに
外から見えるところに刺繍とかしてあるんだったら
言い切れるんですよ
会社のロゴが入ってるとかね
だからこういう疑わしきっていうのは
入れない方が無難ですね
ということでございます
はい最後もう一度まとめておきましょう
経費として認められるための3つのポイント
第一に仕事に直接関係するのか
第二仕事する上で必要なのか
第三に仕事に使った金額をはっきり分けられるのか
この観点で見ていきましょう
というわけでこういった知識ね
日頃からつけておくの重要じゃないでしょうか
というわけで明日もワクワクと
楽しく元気にいきましょう
それではまた明日