1. 文ガチャ
  2. 師走の回「検定勉強中!」1
2021-12-05 17:09

師走の回「検定勉強中!」1

ガチャを回して出てきたお題について語る「文ガチャ」 
今月のお題は「検定勉強中!」です。
らい堂さんが現在勉強中の
「知的財産管理技能検定(R)」についてお話ししています。
ポッドキャストの配信やYouTubeでの配信などが、簡単にできるようになってきた今こそ、ちゃんと学んでおきたい内容になっています。

参考テキスト
早稲田経営出版
2021-2022年度版 知的財産管理技能検定(R) 3級スピードテキスト
TAC知的財産管理技能検定(R)講座 編著
https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/54862/
00:11
文ガチャは、ガチャを回して出てきた番組について、のんびりおしゃべりするポッドキャストです。
文ガチャ、師走の回、椿雷道です。
咲夜です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今回は、ガチャを先月回した結果出ました番組ということで、「検定勉強中」という番組をやっていくんですけれども、今回ね、私の方で勉強中というほど勉強できてはいないんですけど、
はい。
知的財産管理技能検定3級っていうのがありまして、
はい。
これの、ちょっとかじるような程度ですけども、勉強している最中なんですね。
はい。
で、今回は参考として、その勉強で使っているテキストの、
はい。
早稲田経営出版さんが出している知的財産管理技能検定3級スピードテキストっていうテキストを参考にしています。
はい。
そうですね。
著者名とかは特に設定されてないかな。
で、もう一つ。
うん。
これ勉強中ですので、あくまで。
はい。
勉強したことについて喋ってますし、この今言ったテキストからの引用とかもしますけれども、事実、誤認とかでね、間違ったこと言っちゃう可能性もなくはないので、
ええ、ええ。
十分気をつけてお聞きいただければなと思います。
はい。
ということで、入っていきます。早速ね、入っていきますけれども、
はい。
でも、この資格、勉強しようと思ったきっかけっていうのは、やっぱりポッドキャスト配信していると、
はい。
著作権とかね、その辺のところ結構センシティブな部分ってあるじゃないですか。
そうですね。
よく言う話で言うと、YouTubeは歌ってもYouTube側がまとめて著作権料払ってるから問題ないけど、
はい。
ポッドキャストで歌とか歌っちゃダメですよとかってよく聞くんですけど、
へー、はい。
だから、歌ってみたってあるじゃないですか。
はい、はい。
認識されてるけど、お手紙受けてないですよね。
取り下げましたとかなってないですよね。
はい。
っていうのはそういう事情らしいんですよね。
で、ポッドキャストってそういう主体が存在しないものなので、
はい。
AppleとかPotifyがまとめて払ってくれてるとかそういうのないので、
自己責任になるので、
うん、うん。
だから自分の自己管理として、著作権に引っかかるようなことはなるべくしないっていう処方の処方として、
皆さん歌は歌わないようにって気をつけてらっしゃるっていうことなんですけど、
うん、うん、うん。
で、そういうことをただ勉強しようと思っても難しいので、
まあ、なんかないかなと思ったらこういう資格があったので、
まあ、テキストとかでまとまってるほうがね、
法律の条文読むよりは楽だろうと思ったっていうのが本音のところで、
なるほど。
で、この資格そのものはどういう資格かっていうと、
知的財産全般を管理するに足る知識を身につけるっていうようなことが目的なので、
03:01
はい。
幅広いんですよ。
うん、うん。
科目みたいな感じで言うと、
はい。
特許法、実用信案法、違証法、
はい。
商標法、著作権法、
はい。
で、ちょっとニュアンスの違う法律で不正競争防止法、独占禁止法、
ああ。
さらに条約ですね。国際的な問題の場合は条約。
ああ。
みたいな感じになってて、
はい。
結構幅が広いんですよ。
うん。
で、しかもこれ実際試験を受ける人っていうのは、
こういうことを会社の中でこういう部署の担当の人、
はい。
総務とか、もしくはこういう知的財産管理部門みたいなのがあるところだと、
そこの部門の人とかが勉強するような資格で、
はい。
資格自体がね、3級は問題ないっぽいんだけど、誰でも受けられるっぽいんだけど、
え。
あの、そういうふうにわざわざ書いてあるので、
おそらく2級とかは実務経験ある人とかじゃないと受けられないとかになってくると思うんですよね。
はーい。
なんかそういうタイプの資格ってあるんですよ。
はい。
実務経験何年以上とかっていう条件が付いてる資格で、
え、え。
みたいなことがあるんで、それに近いのかななんて思ってて、
だから、3級受けるか受けないかすら怪しくなってきましたけども、
はい。
そんなようなものになってますっていうところがありまして、
はい。
でも勉強図をパラパラ読んでみたら、それなりに面白かったのと、
あとなんかもともと知ってた知識的なところとつながったりして面白かったりしたので、
はい。
全部、さっき言った特許法とかも全部触れてこうかなと思っていて、
まず最初に触れるのはこのテキスト上の構造的にも、
特許法と実用信案法っていうところから始まってるんですね。
はい。
なのでその辺から入ってこうと思うんですけれども、
はい。
特許法っていうのがまずありまして、
はい。
特許法の目的は、
はい。
発明の保護及び利用を図ることにより、
発明を奨励し、
発明そのものを奨励し、
もって産業の発達に寄与することを目的とする、
はい。
ってなっています。
やっぱり会社的な問題なんですよね。
そうですね、はい。
個人の発明っていう部分ももちろんあるんですけど、
どちらかというと企業がそういう特許権を保持するとか、
そういうことにウエイトが置かれていると、
はい。
いう感じになっていますね。
ちなみに特許権っていうのは、
特許権に関する資格っていうのは別にもう一つありまして、
はい。
これ、咲夜さん知ってるかな?
ご存知ある?
いえ。
特許に関する資格。
資格ですか?わからないです。
えっと、弁理士っていうのがありまして、
弁理士。
弁護士と同じ弁っていう字に、
はい、はい。
理科の理に、
はい。
まあ、師は侍だったと思うんですけど、
はい。
特許の出願を代理する仕事。
へえ。
っていう感じですね。
だから、税金の申請をするの代わりにやってくるのが税理士なのに対して、
え。
特許の申請を代わりにしてくれるのが弁理士みたいなイメージですね。
ほー、なるほど。はい。
うん。っていう資格が、どちらかといえば存在感のある資格で、
それはそれを持ってればそれで職業として食っていける。
06:00
今、このご時世やれるかどうかとかはまたあるんですけど、
一応独立して、いわゆる侍業って言われるやつです。
弁護士とか、税理士とか、公務会計士とか、建築士とかみたいに、
その資格を持っていることで、独立して事務所とかを開いて食べていけるっていう感じの資格が弁理士であるのに対して、
この資材検定っていう方は、スキルアップ系?
例えば、日常募金とか、漢字検定とか秘書検定とか、そういうのに近いのりですね。
へえ。
うん。っていうところになりますね。
で、特許法っていうのがあって、特許に関する、
どういうものは特許が取れるのかっていう条件も色々あるんですけどね。
新規制とか、進歩制とかね。
はい。
新規制?はい。
うん。あと、新しいっていう意味の新規ですね。
あ、はいはい。
新規の商品である。要するに、既存のものを真似して作って特許取るとかはできないですよね。
ああ、なるほど。はい。
その他にポイントとなることで言うと、
はい。
宣言主義っていうのかな。
宣言主義。
申請を先に願う。先に願書を出すってことですね。
はいはいはい。
発明したのが俺の方が先って言っても、
特許帳とかに申請するのが遅れちゃったら負けちゃうんですよ。
ああ、はいはい。電話みたいですね。
分かんないじゃないですか。発明したのはどっちが先とか言っても分からないので、
そういうあくまで処理が出た時っていうふうな条件になってます。
で、これもさっき言ったみたいに出願するのが便利死っていう人がだいたいやってくれるのが普通なんですけど、
はい。
すごい複雑な過程を踏まえていて、出願してから、
はい。
出願公開って言って、
はい。
こういう特許の案、特許案が出願されてますよっていうのが開示されたりとかするとかいうのもあったり、
はい。
方式審査っていうのがあって、
そっから書類の不備とかがあったりすると補正命令とかが出て、
はい。
で、直して先に進むかそのまま取り下げるかみたいな二択に分かれて、
ええ。
さらに出願審査請求っていうのをして、実態審査っていうのをして、特許査定っていうのを2位っていうぐらい3段階ぐらいその後あるんですけど、
ええ。
さっき言ったそのいろんな条件、似たものがすでに特許を取ってたりしないかとかっていうようなこととか、
そもそもこれって発明って言えるレベルの話なのかみたいなことも含めて、
はい。
調査されて、これは特許の方は発明品にも使われるし、発明アイデアみたいな方法、
はい。
手順とかいう意味の方法でも特許は取れるみたいです。
はい。
もう一つあるのが実用審案ってやつで、
はい。
これがね、またちょっと面白い。似てるんで、ほとんど似てるんですけど、
はい。
申請とかがすごいめちゃめちゃ簡単。
へえ。
さっき言ったみたいな複雑な審査がなくて、
ええ。
実用審案の方は無審査登録主義っていうのを採用してるので、
はい。
割とサクッとその実用審案権は確保できる。
はい。
09:00
つまり、権利の存続期間が10年間って限られてて、
まあ短いっちゃ短い。
ふんふんふん。
いう感じになってたり、
はい。
あとね、これ言い方がすごい難しいんですけど、
はい。
実用審案法の保護対象は、
はい。
物品の形状、構造、または組み合わせに係る公案っていう風になってて、
はい。
なのでさっきわざと言った、やり方、ノウハウ的なものは実用審案には入らない。
で、物品の形状って話なんですけど、
はい。
この辺は僕の認識が本当にこれで合ってんのかなっていうのは、
ちょっと自信なくなってくるあたりの話にはなるんですけど、
はい。
ファミコンの、一番最初のファミコンね。
ふんふん。
任天堂が出した白いやつ。
はい。
あれ、十字キーってあるじゃないですか。
はい、あります。
あれ、よくよく見ると、
ああいう完全に十字の形してる十字キーって、
他のソニーとかセガとかは、
ああいう形のもの出してないんですよね。
えっ。
八方向になってたりとか、
丸くなってたりとか、
はい、はい。
レバーっぽくなってたりとかいう風になっていて、
十字の形をしてないんですよ。
ああ。
で、おそらくこれ自体が実用審案を取ってるんですね、
任天堂がこの十字キーっていうものの構造としては。
なるほど。
そうですね。
十字キーについては、
これはテキストに書いてあることじゃない話になりますけど、
はい。
十字キーについては、
1982年に任天堂が実用審案登録出願を行い、
92年に方向スイッチと名称で実用審案権を取得しているとか、
いう風なことが書いてあるんですね。
へー。
なので、だからあれがないと、
家庭用ゲーム機って結構作りづらくなるところで、
はい。
だから実用審案を取ったし、
他の他社はそれとはちょっとなるべく、
同じような操作性じゃないと子供たちが使いづらいから、
はい。
同じような操作性にしつつも、
実用審案に引っかからないようなものを作るっていう風な工夫をしたということですね。
はい。
そんな感じかな。
実用審案っていうのは、
あとあれとかもそう。
ちょっと調べてて面白かったのは、
はい。
僕、これが多分そうだったなと思って、
はい。
調べてた元のネタになるのが、
はい。
組み合わせっていうワードが出てきたんですね。
実用審案のところで。
さっきのとこ上手く読むと、
物品の形状、構造または組み合わせに係る考案ってなってる。
その組み合わせって、
はい。
例がないかなと思って、
僕が勝手にイメージしたのは、
魔法の手みたいな棒にゴルフボールがくっついてるもの。
ありますね。
そういうやつありますよね。
はい。
そういう要するにマッサージ機なんですけど、
はい。
もともとあるものを組み合わせてるっていう意味で、
その組み合わせっていうのに該当して、
これでその実用審案を申請すれば、
実用審案ってなるんだと思うんですけど、
はい。
これについて調べてたら、
別のものがヒットしまして、
はい。
ゴルフボールマッサージ実用審案みたいな調べ方をしたんですよ。
はい。
そしたら違うものが出てきちゃって、
12:00
それはそれで面白かったんですけど、
はい。
ゴルフボールを、
はい。
足の裏とかマッサージ、
足の裏でゴルフボールをコロコロすると、
はい。
マッサージができるわけなんですけど、
これ足から外れちゃう?
足と床の間から弾き飛ばされちゃったりすることがあるから、
はい。
そういうことがないように、
それ用のプレートみたいなのを作った人がいるらしいんですよ。
はい。
で、まな板みたいな板に、
縦長の細長いラインと、
はい。
丸くなってる溝を掘って、
はい。
そこにちょうどゴルフボールが半分くらい埋まるような感じ、
半分だか三分の一だか埋まるような感じにして、
はい。
で、その挟んだところでその縦長の棒のところ行ったり来たりさせるとか、
丸のところでぐるぐる回すとかすると、
マッサージができて、
はい。
その時に力加減とかで外れてどっか行っちゃったりしないっていうようなものを作った方がいて、
これが実際に実用心案で登録されてるみたいです。
足裏ゴルフボールマッサージ器具ということで、
へー。
登録されていたりしますね。
はい。
なんか面白いですよ。
公案の詳細な説明っていうのの中に、
はい。
説明が書いてあるんだけど、
はい。
本公案はマッサージ器具に関するものであり、
図1の1、2のような台に溝を作ることにより、
ゴルフボールが逃げずに安定した足裏等のマッサージが可能になる、
みたいな感じで結構真面目にちゃんと説明されててですね。
へー。
なかなか興味深いというか、面白いなと思って読んだりしてますね。
はい。
で、いうようなことがその特許と実用心案っていうもので、
はい。
これはだから、いずれにせよ公力の期限とかっていうのもあるんで、
はい。
そこまでってなるんですけど、
で、あとね、これ他のこともそうなんですけど、
この後話す商標権とかそういうやつについてもそうなんですけど、
はい。
調べられるサイトとかがあるみたいです。
はー、はい。
で、さっきのやつなんかも特許とかで検索すると、
ちゃんとその専門の特許庁とかが作ってるサイトがあって、
はい。
えーとね、Jプラットパットっていうのかな?
あー、はい。
っていうものです。
完全にそこに専門性のあるサイトがあって、
はい。
特許情報プラットフォームJプラットパットっていうサイトがあります。
はい。略してJPPが、はい。
はい。
ここにね、当てはまりそうな言葉を入れて検索したりとか、
もしくはその特許権とか実用心案権ってコードとか番号みたいなのがあるので、
それが分かっていればいいんです。
その番号を入れたりして検索すると、
何が登録されてるかっていうのが出てくるようになってるんですね。
へー。
で、その内容についても、
はい。
特許実用心案っていうのと、
衣装っていうのと、
はい。
商標ってさっきちょろっと言って、
この後、次回から他に話すと思うんですけど、
はい。
商標とか、衣装についても検索できるし、
この4つとも、
はい。
特許実用心案、衣装、商標全部について調べるってこともできるようになってるサイトで、
はい。
意外と見てみると面白いです。
なんかね、こんなところなかなか見る機会ないんで、
15:01
そうですね。
あれなんですけど、
はい。
僕ちょっと、自分でこれちょっと気になることもあったりして、
この後話すと思うんですけど、
調べてみたら、
あ、こういうことになってるのかみたいなことが、
結構思うことがあってですね、
え、え。
面白かったです。
へー。
えーっとね、そんな感じでいいかな。
ここひとまず、
はい。
1ブロック目という感じでですね、
はい。
話してきたのが、
この検定自体の構造の話ね。
はい。
あんまり一般的な試験じゃないみたいでしたっていう話と、
はい。
どういうための目的のものか。
はい。
会社の中で、
その特許とか知的財産をうまく管理するための知識を得るというような感じの資格ですね。
はい。
っていうことと、
特許権と実用信用権っていうものについて話してきましたというところがここまでのところですね。
はい。
はい。
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