2023-02-12 09:16

消費税税抜き経理方式が消費税を預り金と勘違いさせる

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あんちゃんの何でも言いたい放題
みなさんこんにちは、あんちゃんことあんどうひろしです。
本日もあんちゃんの何でも言いたい放題ということでお話をしていきたいと思います。
今日は改めて消費税が直接税であるということについてお話をしたいと思います。
10日金曜日の衆議院の内閣委員会で、令和新選組の田谷衆議院議員が
この消費税が直接税なのか間接税なのかということについて
財務省の政務官に確認をしておりました。
財務省の政務官は官僚の言われたものをそのまま丸読みしているので
政務官に聞いても事務方に聞いてもどっちでもいいかなという感じなんですけれども
財務省の答弁はですね
消費税は預かり金的正確を持つ税であって
預かり税ではありませんという答弁をしています。
つまりこれは前から言われていることですけれども
既に確定している判決でもこのように財務省、旧大倉省が主張していて
消費税というのは、消費税はもちろんお客様からもらうものですけれども
それは価格の一部に過ぎないと言っているわけですね。
これは預かり金ではないんだというのが元々の大倉省の主張であるわけです。
旧大倉省ですね、今財務省になっていますけれども
自分でこれは預かり金ではないんだということを裁判で主張しているんですね。
それがそのまま地方裁判所の判決で確定していると。
そういうことです。
つまり財務省の主張は消費税は預かり金ではないというのが財務省の主張なわけですね。
だけれどもこれを消費者向けとか国民向けには
消費税というのは事業者が消費者から預かって
そして税務省に納める間接税なんですという
そういう説明しているわけですね。
完全に二枚舌なわけです。
これは以前私も何度も言っていますけれども
法律の条文を読んでも納税義務者が消費者ですということは
消費税には一切書いてないわけですね。
納税義務者は事業者ですとしか書いていない。
消費税法の条文には消費者という文言は一言も出てこないわけですね。
消費者に転嫁しなくてはいけないとか消費者から預からなくてはいけないとか
そういう文言は一つも出てきません。
法律で規定されているのは売上げの110分の10から
仕入れにかかった110分の10を差し引いて納税しろと
それが書いてあるだけなんですね。
そして計算式は消費税文というのは
売上げを110分の100して
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それに税率をかけて消費税を算出しなさいという
消費税の計算方法が書いてあるだけで
これが消費者から預からなくてはいけないという義務規定など
どこにもないんですね。
こういう法律の書き方をしてあるということは
法人税と同じなわけですよ。
法人税も条文には消費者から預かれなんて一言も書いてませんね。
一言も書いていませんけれども
法人税は売上げから経費を差し引いて
その残ったものに対して税率をかけて
法人税を納めなさい。
そういう風に書かれてますね。
消費税も同じなんですよ。
売上げのうちのこれだけを消費税として計算をして
そして仕入れにかかるものも
この110分の10したものを
仕入れにかかる税額として計算して
差し引いたものを納税しなさいと
そういう決め方をしてるだけなんです。
つまり消費者という文言は一言も出てこない。
他の間接税として明確に書かれているのは
例えば入棟税とかですね、ゴルフ場利用税
こういうものは入棟税であれば
お風呂に入った人が納税義務者ですと
明確に書いてあるわけですね。
ゴルフ場利用税であれば
ゴルフをする人が納税義務者ですと書いてあるわけです。
そしてもちろんゴルフ場利用税とか入棟税は
お風呂に入るときとかゴルフやったときに
その窓口で払いますけれども
じゃあその事業者の人たちは
どういう位置づけになっているかというと
特別徴収義務者という位置づけになっているわけですね。
つまりいちいち役所に行って
ゴルフ場利用税1000円払ってきてから出ないと
ゴルフできないとか
役所に行って入棟税150円払ってこないと
お風呂に入れないとか
そういうのだと不便でやってられませんから
徴収の事務を事業者に任せているんだと
事業者の義務としているんだと
そういう決め方をしているので
これは明確に間接税であると
そういうことができますけれども
消費税の場合は
もともと納税義務者は事業者ですと書いてあるだけで
消費者が納税義務者ですなんて
一言も書いてないわけです。
つまり法律の解釈から言っても
消費税は直接税であると
そういう分類をするのが
実は正しい税法の解釈だろうと思います。
それともう一つ
消費税が間接税であると
預かり金であると
そういうふうに誤解される
大きな原因は
経理処理が税抜き処理が
主流になっているということなんですね。
これで経理担当者とか
経理実務をやったことがある人とか
そういう人が
売上げを本体と消費税に分けて
本体だけ売上げで計上して
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110分の10の部分は
預かり消費税というふうに分類して
経理するものですから
いかにも預かり金であるというように
経理処理も見えてしまうんですね。
経理処理に税抜き処理を入れたということが
消費税を預かり金であると
勘違いさせる本当に大きな
要素を占めているなと思いますけれども
私も会社の上場企業の
決算もやったことがありますし
上場企業の消費税の申告書を書いたこともありますし
税理士の資格も持っておりますので
実際にその経理処理というのは
どう行われているかというのは
もう嫌というほど知っていますけれども
そういう経理処理をやっているから
専門家と言われる人ほど
消費税は預かり金であると
信じ込んでしまっている人が
本当に多いんですよね
でも条文読んでみてくださいと
一言も消費者なんて言葉は出てきません
天下を死なさいという言葉は
一言も出てきませんね
そして消費税分を乗っけるか乗っけないか
つまり価格を値上げできるかどうかというのは
これは企業の力によるわけですよ
値上げできる企業というのはやっぱり
大企業とかブランド力があるとか
立場が上とか
そういう会社は当然値上げができます
値上げをすれば消費者に事実上
転嫁することができるので
自分は税負担なく
事業活動を行われるわけですよね
でも力の弱い人は
価格を上乗せできませんから
自分で利益を削って
消費税納税しなきゃいけない
まさに直接税としての痛みを
ものすごく感じるわけです
つまり消費税というものは
強い者にはひたすら優しく
弱い者にはものすごく厳しいという
そういう面を持っている
事業者にとっても
力の強い者を優遇し
力の弱い者を痛めつけるという
そういう面を持っているんですね
なのでこの消費税が
預かり金ではなくて
直接税なのだと
事業者に課せられた直接税なのだと
そして事業者の力量によって
売り上げに
売り値に転嫁できる人は
消費者に転嫁をさせて
自分は損をこむらずに
納税ができるし
これが価格競争とか
力関係で売り上げに
乗っけられない事業者は
自分の利益を削って納税しなきゃいけない
そういう現象が起きているんだ
これが消費税の正しい考え方ですし
まず
預かり金ではなくて
直接税なのだと
こういう理解を広めていただきたいと
改めて思っているところでございます
本日もご覧くださいまして
ありがとうございました
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そして通知設定もよろしくお願いします
それでは
次回お会いしましょう
ありがとうございました
09:16

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