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あんちゃんのなんでも言いたい放題
みなさんこんにちは、あんちゃんことあんどうひろしです。
本日もあんちゃんのなんでも言いたい放題ということでお話をしていきたいと思います。
まもなく確定申告の季節が始まります。
みなさん準備はしておりますでしょうか。
ということで、今日はもうなんかとんでもないニュースが入っておりましてですね。
読売新聞の記事ですけれども、お小遣い保守さ。
Z世代の所得税不正幹部が横行。
代行業者がSNSで支難ということで、虚偽の内容を記した申告書を税務署に提出し、
所得税の幹部を不正に受ける事案が横行している。
Z世代の若者らが支難役の業者とSNSでやり取りして、安易に申告するケースが目立つ。
国税庁によると、追徴課税した不正幹部は、昨年6月までの1年間で全国で約200件に上り、
国税当局は不正に関与した人物を酷訴するなど、警察と連携を強化しているということですが、
所得税の幹部を受けるとなると、
普通の給与所得だったら、幹部は年末調整で終わっているから、
普通はないわけですよね。
そうすると、他の事業をやるとか、赤字を出して、
給与所得でもらっていた所得税の幹部を受けるとか、
そういうことをやらなくてはなりません。
そして、幹部を受けるには、元々厳選徴収されている所得税が大きい、
そういう状況がないとダメなんですよね。
だから、普通の給与所得だったら、それほど給与をもらっている人だったら別ですけれども、
そうじゃなければ、そんなに所得税って実は納めてないんですよね。
社会保険料のほうがよっぽど多額を納めていて、
所得税はわずかしか納めていないというケースが多いと思います。
だから、所得税の幹部を受けるには、それなりに厳選徴収されている所得税が多い、
厳選徴収所得税が多い、そういう環境を作っておかなきゃいけません。
これの手口を見ると、こういうことですね。
実在する企業から報酬を受け取り、厳選徴収されたと予想った、
女性名義の幹部申告書を業者が作成し、税務署に提出したと。
要するに、これだけ厳選徴収されてますよっていう、
そういう虚偽の厳選徴収表みたいなものを作って、
それを基にして申告をすると。
そういう手口ですね。
いや、とんでもないと思いますね。
それで手数料が25万とかって書いてありますけれども、
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手数料25万も払ってたら割りが合わないだろうなと思いますね。
で、これある人は、
申告は架空の副業で約1000万円の赤字が出たことにする内容で、
自身の給与所得と合算して所得を圧縮。
実際に収めた厳選徴収税額の一部を幹部請求したと。
そういうことですね。
よっぽどこれ、非常に見つかりやすいというか、
こんなずさんな巨儀の幹部申告で、
お金が、所得税の幹部が受けられると。
そう考える方がよっぽどおかしいんじゃないかと思いますね。
こういう事案が多発をするというのは、
やっぱり今の経済の状況が、
こういうことを誘発しているのかもしれません。
そして、去年ちょっと一時期話題になった、
雑所得の区分がですね。
これ、雑所得なのか事業所得なのか。
これ、副業をやっている人が何か事業を起こすとしても、
ある程度の規模がないと、事業所得とは認めなくて、
雑所得にしますよと。
そういう通達を国税庁が出そうとしたということが去年ありました。
でもこれ、もう反対で、これはとんじゃしてですね。
金額が少なくっても、事業としてやっていたら事業所得なのだと。
そういう区分にしたわけですけれども、
事業所得と雑所得で何が一番違うのかって言ったら、
この赤字が出た時に、他の所得と通算できるかできないかなんですね。
事業所得の場合は、仮に事業所得で赤字が出たら、
他に給与所得とかを持っていた時には、
その給与所得の黒字と事業所得の赤字を相殺して、
それで収めるべき所得税の準額を計算して、
もし給与所得の方で払いすぎている厳選徴収の税額があれば、
それを戻してもらえるという制度がありますけれども、
雑所得の場合は、雑所得で赤字が出ても、
これは他の給与所得等の黒字と通算することができなくて、
雑所得の赤字は雑所得の赤字。
だってそれは別に生活に関係ないし、
事業をしているわけではないんだから、
その赤字は自己責任ねということで、
税務上は給与所得等の黒字の所得と相殺することは認められないという、
こういう大きな違いがあるわけですね。
なので国税庁はこれに網をかけて、
事業でないもので雑所得みたいな小さな金額で、
それで赤字が出ているものを給与所得の黒字と相殺して、
それで官府申告を受けるというのは認めませんよということにしようとしたわけですね。
でもこれさすがに新しい事業を起こした人は、
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事業の規模が小さくて赤字が出るというのが当たり前ですから、
副業を推進するという今の政府の方針に照らしてみても、
ある程度の規模を行かないと事業としては認めないよということになったら、
これは新しい事業が立ち上がってこないので、
それはおかしいでしょうという反対意見があって、
こういうある程度の規模を行かないと事業と所得としては認めないという、
そういう国税庁の黙論は頓挫したわけですけれども、
こういうニュースを見るとですね、
国税庁がそういう網をかけようとしたというその気持ちもわからんではないと、
そういうことになりますね。
でもやっぱりこういう普通に考えてこれ不正でしょうって、
どう考えてもわかると思うんですけれども、
そういうことに安易に手を染めてしまう、
これはモラルが低下しているのか、
それとも相当お金に困っているのか、
そこのところはちょっとよくわかりませんけれども、
でもこういうことが起きないように、
これから確定申告の季節ですから、
何か甘い言葉を言われてですね、
こういうことに手を染めないように、
皆さんにはぜひ注意をしていただきたいと思います。
はい、ということで、
本日もご覧くださいまして、ありがとうございました。
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それではアニタムの何でも言いたい放題、
また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。