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2024-04-09 21:27

勉強法?憲法過去問やってみようのコーナー!やわらかいほうのごたく

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憲法の過去問(令和5年度)に当たってみたら当たってた。
効果的な勉強法のひとつをご紹介。
過去問やってみたコーナー、ちょいちょい入れていきます。
1問の正解・不正解に一喜一憂せず(してしまうんですけど)選択肢1つずつを丁寧に解析して、問題文のどこが間違っているから×なのかをしっかり叩き込んでいくのが効果的。

引っ掛け問題的な「判例ではそこまで言及してませんよね厳密には」みたいなスレスレのとこを問われがちです。妥当でないものはどれか、誤っているものはどれかという問題文になっている場合があるので気を付けましょう。
アから見ていって「あれ?全部丸っぽい、あれ?ヤバいかも分からん」って焦ってたら、問いが”間違えているものを探せ”でバツの選択肢1個しかないとか普通にあるのでそういうので心を乱されないように。(乱されるんですけど)

noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/neeaff9a9558a

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
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サマリー

新企画として、過去問に挑戦するコーナーが始まります。最初の問題は、令和5年度の行政書士試験の憲法問題です。問題3に取り組みながら、基本的人権の間接的な制約について考察しています。衆議院選挙の解散戦では、首相が国務大臣に解散に反対することを拒否させて行うことができます。最高裁判所の裁判官は、国民審査を受け、10年後の衆議院選挙で再び審査されます。

新企画・過去問挑戦
やわらかいほうのごたく
やわらかいほうのごたく、KAZUです。
あ、行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
今日は、新企画というか、過去問やってみようのコーナーをやりたいと思います。
令和5年度の行政書士試験、過去問にチャレンジしてみたいと思います。
えっとね、ネットで行政書士試験出ると、合格道場というのがあって、サイトがあってですね、過去問が載ってます。
令和5年、見てみましょう。問3が憲法ですね。
今回、ちょっと憲法をやってみたいと思います。
問3、令和5年度の過去問ですね。
問題、でねって後で入れときましょう。
基本的人権の間接的不随的な制約についての最高裁判所の完結に関する次のAからAの記述のうち妥当なものの組み合わせはどれか。
選挙における個別訪問の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害の防止を狙いとして行われる場合、
それは個別訪問以外の手段方法により、意見表明の自由を制約するもので、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的不随的な制約にすぎない。
これがAですね。不随的な制約にすぎない。丸だと思います。
E、芸術的価値のある文学作品にそこに加える制御用者が全量の収入する理由に、その反腐が処罰される場合、そこでの芸術的表現の自由への制約は、
Y選擇の規制に伴う間接的不随的な制約にすぎない。これはバツだと思います。間接的不随的な制約ではないと思います。
U、裁判官が積極的に政治運動をすることの禁止が意見表明する場合、そこでの意見表明の自由への制約は、
単に行動の禁止に伴う限度での間接的不随的な制約にすぎない。
三角だな。三角とかあるんか。確か間接的不随的な制約にすぎないという結論だったと思います。
刑事施設の非収容者、刑務所に入っている人の収入もやつとの自由制限が被害者の知ることのできる、非収容者の知ることのできる思想内容そのものの制約である場合、そこでの制約は、
施設管理上必要な処罰だと思うので、これは正答は、あとUが丸だったので、2番。
2番。ほ、あ、丸です。OK、正解です。
あんまり可能性としてはないんですけど、この妥当なものの組み合わせはどれかの場合と、
妥当でないものの組み合わせとか、妥当でないものはどれかっていう罰を探せみたいなのがあるので、ここは気をつけた方がいいですね。
たぶんね、確か僕の記憶では試験中は、妥当でないものの場合は、太字の下線引いてたと思います。間違いの場合があるんでね。
正答しましたね。なんとか、過去の、昔取った金塚が行きました。
昔ね、国語の授業でね、国語の授業じゃない、高校生の国語の試験で、中間試験とかで、全部ね、妥当でないものはどれかっていう問題文だったことがあって、
その年、その時の国語の点数、みんなめっちゃ悪かったんですね。よく見た方がいいですよ。
ブーブー言いましたけど、確かに妥当でないものはどれか、問題ちゃんと読めっていう話で先生は言ってましたけど、そんな理不尽なことあるかね。
確か本試験では、妥当なものの組み合わせはどれか、妥当なものはどれかと、妥当でないものはどれかの場合は、下線が引いてあって太字になってた気がしますけど、
本当に気をつけて問題文を読んでいただきたいと思います。今回答えは、令和5年度の統一産の憲法の問題ですね。
妥当なものはあとうであると、あ、妥当であるということで、反例はということで、個別訪問の禁止によって失われる域はそれにより個別訪問という手段法により権威表明の自由が制約されることではあるが、
もとより手段法により権威表明の自由を制約するものではなく、単に手段法の禁止に伴うのが限度っての間接的不遂的な制約に過ぎないというのが反例で出てますよと。
いいでは妥当でないということで、チャタ例事件のところで芸術的思想的文書についても、
基本的人権の間接的不随的な制約についての考察
外説性を持つ者である場合には性生活における言言で処罰する国民絶対の利益に合致することはできないということで、間接的不遂的な制約とは反例では言ってませんよねっていうのがいいですね。
うーも間接的不遂的な制約に過ぎないということを反例で言われてますよねと。
Aは妥当でないということで、監獄内の秩序、規律を維持するたびにある程度情報を制限すること、新聞の内容とか雑誌の内容を塗りつぶして読ませたということで、
それは相当の外伝性があると認められたときに限りOKだよということなんで、それが間接的不遂的な制約とは言ってませんよね、反例はということなんで、
これは語卓ということで、選択肢があ、い、あ、う、あ、え、い、う、い、えということで、あが正解だと思ったときに1、2、3のこの3択で選ばせるみたいな感じですかね。
語卓になっているということで、でもあといとうとえでそれぞれ勉強できるということなんで、あ、間違ってた、あ、正解だったということを一気一遊せずにですね、しっかり一問一問内容精査する。
一問一問じゃないですね、ごめんなさい。選択肢一つずつについて内容精査していくというのも勉強方法としてはやっぱり有効になるのかなというふうに思います。
令和5年、問4、憲法ですね。国務請求権に関する次の記述の指示妥当なものはどれか。憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障している。
請願を受けた期間もそれを精神処理する。請願の内容、真理及び判定する法的義務が課される。
いやー、法的義務が課されるっていうのはなんか怪しいですね。バツにしておきます。ま、三角かな。立法行為は法律の国家賠償の対象とならないが、
訴訟状の手段がない立法副作為についてのみ、例外的に国家賠償を受け取られた。それは犯例である。これはバツかなっていうイメージかな。なんとなくの記憶で辿ってますね。
立法行為が国家賠償の対象とならないが、訴訟状の手段がない立法副作為についてのみ、ちょっとバツかな。
憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては、この点では自由権的な側面を擁有している。三角。じゃあ2番バツかな。三角。こっちの方がなんか、そんなイメージですね。憲法が保障する裁判を受ける権利は。
4番。憲法は、抑留また公件された後に無罪の裁判を受け取る際に法律を抑入する上での適正性が証明事件による不処分決定も重た無罪の裁判に当たる。それが犯例である。いえ、バツだと思います。
憲法は、裁判は公開の前提であるが、訴訟の否定かの修正を踏まえれば、準選対の訴訟事件であっても公開の前提である犯罪である。重大な処理が許されるとするのが犯例である。バツ。
まあ、唯一正解っぽいのが3かなっていうイメージですね。ちょっと回答してみます。おお、丸。オッケー。なんとなくで答えてあってましたね。
憲法、これ今問4なんですけど、ここら辺で正当していくっていうのが、一級に乗っていく術かなって思いますね。僕の試験の受け方としては、まず記述式をパッと確認しますね。
よーい、始めって言われた瞬間に、記述式の問題が民法と憲法があったと思うんですけど、まず3問から確認して、ここが60点分あるので、40文字の記述式のところを確認して、いけそうであればそのまま解く。
ちょっと考えるなときは、もう1問目から解くみたいなイメージ。1問が基礎方角なんで、ちょっと最初の5問ぐらいで勢いに乗っていけば、結構スイスイ解けていけるのかなと。
はい、まず1の回答がですね、妥当でないと。憲法16条では性関係が権利として保障されているが、制限された事項について公の機関が審理者で何らかの判定をする法的拘束がないですよと。
誠実に処理する義務はありますけど、受理してね、ちゃんと受理して、各機関の判断に任されているので法的な義務は定められていませんということで×ということですね。
2番、妥当でないと。立法行為は不作為でなくとも違法となる可能性があることが示されておりますよということで、言い方がちょっと逆なんですけど、
国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的なものに違反しているにも関わらず、あえて当該立法を行うごとき、例外的な場合でない限り、国家賠償法の適用上、違法の評価を受けるものではないということなんで、
あえてわかっている、違反しているのに、憲法に違反しているのにわかっているのに、あえて立法を行うごとき、例外的な場合は国家賠償が認められますよということを逆張りみたいな感じで言ってますよねっていうのがあるので、2番も×ですね。
3番、妥当であるということで、刑事事件における裁判を受ける事件には自由権の一つであるということで、裁判を断ったり拒絶されたりしないという自由権的側面がありますよということでもあるんですね。これが正当ということです。
4番、妥当でないということで、少年法に基づく不決定処分は無罪の裁判には当たらないということで、判例が出てますよと。
第5番目の回答ですね。循然とある訴訟事件に関しては一部例外があるのが公開退期審の裁判が原則であるということなので、柔軟な処理が許されるというのは嘘ですということで、各回答ですね、どこが間違えてて最後、正当を導き出せるのかというところ、どの箇所が判例と異なるのかというところを見ていけばいいのかなというふうに思います。
ちょっと他の問題もやってみようかな。
まるだ漢字やな。
最高裁判官は任命後初めて行われる国民の審査員、その最高裁判官は長官に任命された場合は、任命を最初の長官として改め込む。
まるな漢字やな。
裁判官は公の長官に任命されるとまた実施される。全員一枚決議が必要だ。
難しいですね、これは。
4番っぽいけど、2番っぽい。
だいたい2択で迷うんですよね。
3番でした。
バツヤシ。
4って押したんですけど、3でしたね。
国会の手続きとか言うと、あんまり面白くないんで好きじゃなかったんですよね。
1番、妥当でないということで、当該議員が当選した上で、他の政党に移動した場合は議員の地位を失う目が決められるというか、除名や離島しただけでは議員の地位を失うことはない。
2番、妥当でないということで、議員の資格の総書裁判には司法審査が及ばない。
4番、各議員の資格の総書裁判には各議員が自ら行うとした議員の権能である。
したがって議員というよりは国会の権能ではないということで。
衆議院選挙の解散戦
3番、各議員による内容で、首相には国務大臣の任命権・否め権があるが、首相は解散に反対する国務大臣を否めして解散戦を設立させることができるということで、これが正当でしたね、3番ね。
2と4で迷って、3が正当ってダッサイですね。
4番、妥当でない。裁判官に署名されることはない。
国民審査を受け、この日から10年を経過した後に、初めて行われる衆議院選挙で、さらに審査を受けることとされている。
最高裁判所の裁判官が任命された後に、初めて行われる投票日に国民審査を受ける。
何かありますよね、最高裁判所の裁判官どうしますか、みたいな。
あれなんか全部丸つけたり全部バズつけたりしてみんな出すと思うんですけど、
この審査の日から10年を経過した後に、初めて行われる衆議院総選挙の投票日にさらに審査を受けるということで、もう10年安泰ですね。
あれで1回通れば10年安泰ということになっています。
知らんしって話ですよね。最高裁判所の長官、わからんしって。
最高裁判所の裁判官、オッケーですか、この人たちでって言われても。知らんしってやつですね。
4番はないな。4番で迷うっていうのはちょっとダサかったですね。2か3で迷わないといけなかったかな。
5番を打倒でないということで、裁判官は親家の弾丸利用が批判されないということで、国会に設けられた弾丸裁判所審理を国会で。
これはバツかなっていう感じでした。
こんな感じで問題を解いて、ごたくを解いて、そのごたくについてどこが何が間違ってて、自分が回答したところで一気に重視しない。
一気に重視するんですけど、一気に重視しないっていうのが一番いいですね。
やっぱり試験中もさっきの問題わからんやったなって引きずらないのがいいと。
1個ずつに対してここが違う、ここが合ってるっていうのが判断できるようになってくると、かなり試験の点数も伸びていくんじゃないかなっていうふうに思います。
憲法はですね、意外と論点が集約されてきていて、対策も取られてるし、28点分ですので、
なかなかこう、試験間としても出すとこがだんだんなくなってきてるというか、
過去問対策とか、いろんなテキストの対策していく中で、
じゃあどこを聞いていくか、理解度を試験ですので試すためにどこを聞いていこうかなっていうところで、
やっぱり反例がそこまで言ってないよねとか、
すごい細かい論点に対してこの人は覚えてるだろうか、理解してるんだろうかっていうところをついてくる。
言葉は悪いですけど、ひっかけ問題的なところもあるので、
しっかり問題文読んで、選択肢の文章もしっかり読んで、
確か反例ではそこまで踏み込んで言ってないなとか、そもそも表現の自由だったりの制約に当たらないとかですね、
憲法には違反しないとか、そもそも自由を縛ってるんじゃなくて、
一部を禁止してるだけに留まってるよねとか、反例独自の言い回しがありますので、
そこに気をつけながら勉強して、そういうところを突かれてもですね、
惑わされないというか、そういう勉強の仕方がいいのかなと。
1年目試験受けたときに2択で迷って、最後まで2択で迷って付けたのが12問ぐらいあったんですけど、
ことごとく2つで迷ったうちのマーク付けてない方が正解だったりしましたね。
だからやっぱりウロ覚えだったり自信がないとか、完璧に理解できてないというか、感覚で理解している。
こういう結論だったなぁみたいなところで、論理的じゃないところで聞かれたときに、
これどっちだったっけ、3択だなぁって言って、5択なんで大体2択までは絞れるんですよね。
2択で絞ったときに、最後そこで神頼みにならないというか、
うんまかせにすると12問中10問が逆だったですね、正解じゃなかった。
もう一個の方の選択肢が正解だったっていうところで、10問落とすっていうのは結構厳しい。
これ憲法だけじゃなくて、試験全体で12問ぐらいどっちかなっていうのがあったっていうイメージなんですけど、
やっぱそれ落としていくとなかなか浮からないよねっていうところなんで、
憲法は特にそういう意地悪問題じゃないですけど、
あとでね、解説とか見返したら、まあまあ確かにそうやけどそこまで細かく聞くみたいなときは出てきますんで、
そこもしっかり正答できるようにですね、練習していくのがいいのかなというふうに思います。
はい、今回は過去問をやってみようのコーナーでした。
以上、聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ、柔らかい方の語択、数がお届けしました。
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