やわらかいほうのごたく
財産権、憲法29条ですね。財産権はこれを可視してはならない。自分の土地なんだから自由に使っていいよとか、自分の持ち物なんだから自由に処分していいよっていうのが基本的には財産権です。
29条2項では、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めてください、定めますよということが書いてますので、法律で定めなければならない。財産権の内容ですね。
29条3項では、正当な保障のもとにこれを公共のために用いることができるということで、財産権というのは認められてるんだけど、正当な保障ですね。
金銭的な保障だったり代替値だったりもするんでしょうけど、保障があればこれを公共のために用いることができるということで、
例えば市役所を建てますとか、ため池を作りますとか、水路、道路を通しますというところで正当な保障があれば、これを公共のために財産権を用いることができますよという3項で定められています。
7件、ため池条例事件ということで、昭和38年6月26日ですね。
ため池の破損、決壊等による災害防止を目的とし、ため池の停泊をですね、
これにより財産上の権利の交渉制限、もちろんされるんですけど、自分の土地だから何に使おうがいいでしょうと、農産物を植えようが、建物を植えようが、
いいでしょうということですけど、ため池がその破損し決壊した場合に、かなり災害として公共の福祉に影響があるよということで、災害防止し公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないもの、そういう制限はやむを得ないものなんで、29条3項、
先ほどの損失ですね、損失保障、正当な保障は不要であるというふうな結論が出されています。これが奈良県ため池条例事件。
森林法共有林事件ということで、最大判昭和62年4月22日ということです。森林法186条が共有森林につき、持分価格1分の1以下の共有者に対して分割請求権を否定している。
2分の1以下の共有者は分割請求権がないと否定しているのは、立法目的との関係によって合理性と必要性のいずれも肯定することができないことが明らかであり、29条2項に違反しますよというふうにされた事例です。
森林法の目的というのが、森林の権利の再分化を防止することで、森林経営の安定を図り小組経済の発展に資するということです。あんまり分割され、再分化されちゃうと、なかなか森林自体の運営経営が矢をいかんと。
みなさんを集めて、木っていいですか?植えていいですか?みたいなことをいちいちやってたら、それはちょっと再分化を防止しましょうという話だったんですけど、財産権に対して加えられる規制が、憲法29条2項に公記録しに適合するものとして前任されるべきであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考慮して決すべきものなので、
もともと再分化を防止するためだったのに、持ち分2分の1以下の共有者は、もう一切分割請求権は持ち得ませんよと否定しますよということで、立法、法律として定められているのは、それはちょっとやりすぎでしょうと。
もう一回言いますけど、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考慮して決すべきということが書かれてますので、ここら辺が試験で問われたこともあります。
河川不均地制限事件、最大判昭和43年11月27日ということで、個別の法令に損失保障の規定がない、この河川不均地を制限されたんですね。
多分河川近くで砂利、河川の砂利を取って成り割としてた方がいて、知事にちゃんと認可許可を得るようにみたいな法律が出たというところで、知事の許可を受けずにずっと砂利を取ってたんですけど、それダメですよって言われて、
損失保障しろよと、今まで砂利取れてたのに許可制になったことによって、そういう許可取らないと砂利取れなくなったんじゃないかということだったんですけど、結論としては個別の法令に損失保障の規定がない、この河川不均中の砂利を取ったりだったりを制限する法律の中に損失保障の規定がなくても、
その損失を具体的に主張して、別途憲法29条3項を根拠にして損失保障することも認められるというふうな判例が出たというところです。
第3条の規制が単に一般的に当然に受入すべきものとされる制限の範囲を超えているというふうに、この河川不均中制限事件では判断されたんですけど、
ダメよって言われたんですけど、じゃあその規定がないから、法律の中に損失保障しますよっていう規定がないから損失保障しようがないですよねみたいな話になっても、
いやいや、憲法29条3項を直接の根拠にして保障請求する余地がないわけではないと、
余地がないわけではないというふうに認められるというふうに結論つけられたというのが、ここが財産権関連の有名判例になっております。