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2024-04-20 14:54

色んな権利があるもんだね。それって制限していいの?規制していいの?その②

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財産権(憲法29条)「財産権はこれを侵してはならない。」
自分の土地なんだから自由に使っていいよ
自分の持ち物なんだから自由に処分していいよ。ってやつ。
29条2項では「財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める」
29条3項では「正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる」とあります。

奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)
ため池の破損、決壊等による災害防止を目的とし、ため池の堤とう(堤防)に竹木や農作物を植える、または建物その他の工作物を設置する行為を禁止し、処罰しても憲法に違反しない。
森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)
森林法186条が共有森林につき持分価額2分の1以下の共有者に対して分割請求権を否定しているのは、その立法目的との関係において合理性と必要性のいずれもを肯定することのできないことが明らかであり、29条2項に違反する。

河川付近地制限事件(最大判昭43.11.27)
個別の法令に損失補償の規定がなくても、その損失を具体的に主張立証して、別途憲法29条3項を根拠にして補償請求をすることも認められる。

憲法の条文を根拠にして補償請求することも理論上はできるから、損失補償に関して定めた規定がないからといって、即違憲無効!とか一切補償できませんという解釈にはならないよ~っていう結論です。

まだまだ、人身の自由やら参政権やら生存権やら労働基本権やら、色々と権利が定められておりますが、ボチボチ紹介していきたいと思います。
行政法にそろそろいかないと・・・
なんて思いながらも喋ってて面白いのは憲法なんですよね~。

noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#財産権

 

サマリー

財産権の制限について憲法29条に基づいて保障請求する余地があり、一定の規制措置が必要であり、かつ合理的な範囲に留まる限り、憲法の禁じるところではないと判例が示しています。最も妥当な選択肢を考える際には、反例に注意しながら判断することが重要です。

財産権と公共の福祉の関係
やわらかいほうのごたく
財産権、憲法29条ですね。財産権はこれを可視してはならない。自分の土地なんだから自由に使っていいよとか、自分の持ち物なんだから自由に処分していいよっていうのが基本的には財産権です。
29条2項では、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めてください、定めますよということが書いてますので、法律で定めなければならない。財産権の内容ですね。
29条3項では、正当な保障のもとにこれを公共のために用いることができるということで、財産権というのは認められてるんだけど、正当な保障ですね。
金銭的な保障だったり代替値だったりもするんでしょうけど、保障があればこれを公共のために用いることができるということで、
例えば市役所を建てますとか、ため池を作りますとか、水路、道路を通しますというところで正当な保障があれば、これを公共のために財産権を用いることができますよという3項で定められています。
7件、ため池条例事件ということで、昭和38年6月26日ですね。
ため池の破損、決壊等による災害防止を目的とし、ため池の停泊をですね、
これにより財産上の権利の交渉制限、もちろんされるんですけど、自分の土地だから何に使おうがいいでしょうと、農産物を植えようが、建物を植えようが、
いいでしょうということですけど、ため池がその破損し決壊した場合に、かなり災害として公共の福祉に影響があるよということで、災害防止し公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないもの、そういう制限はやむを得ないものなんで、29条3項、
先ほどの損失ですね、損失保障、正当な保障は不要であるというふうな結論が出されています。これが奈良県ため池条例事件。
森林法共有林事件ということで、最大判昭和62年4月22日ということです。森林法186条が共有森林につき、持分価格1分の1以下の共有者に対して分割請求権を否定している。
2分の1以下の共有者は分割請求権がないと否定しているのは、立法目的との関係によって合理性と必要性のいずれも肯定することができないことが明らかであり、29条2項に違反しますよというふうにされた事例です。
森林法の目的というのが、森林の権利の再分化を防止することで、森林経営の安定を図り小組経済の発展に資するということです。あんまり分割され、再分化されちゃうと、なかなか森林自体の運営経営が矢をいかんと。
みなさんを集めて、木っていいですか?植えていいですか?みたいなことをいちいちやってたら、それはちょっと再分化を防止しましょうという話だったんですけど、財産権に対して加えられる規制が、憲法29条2項に公記録しに適合するものとして前任されるべきであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考慮して決すべきものなので、
もともと再分化を防止するためだったのに、持ち分2分の1以下の共有者は、もう一切分割請求権は持ち得ませんよと否定しますよということで、立法、法律として定められているのは、それはちょっとやりすぎでしょうと。
もう一回言いますけど、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考慮して決すべきということが書かれてますので、ここら辺が試験で問われたこともあります。
河川不均地制限事件、最大判昭和43年11月27日ということで、個別の法令に損失保障の規定がない、この河川不均地を制限されたんですね。
多分河川近くで砂利、河川の砂利を取って成り割としてた方がいて、知事にちゃんと認可許可を得るようにみたいな法律が出たというところで、知事の許可を受けずにずっと砂利を取ってたんですけど、それダメですよって言われて、
損失保障しろよと、今まで砂利取れてたのに許可制になったことによって、そういう許可取らないと砂利取れなくなったんじゃないかということだったんですけど、結論としては個別の法令に損失保障の規定がない、この河川不均中の砂利を取ったりだったりを制限する法律の中に損失保障の規定がなくても、
その損失を具体的に主張して、別途憲法29条3項を根拠にして損失保障することも認められるというふうな判例が出たというところです。
第3条の規制が単に一般的に当然に受入すべきものとされる制限の範囲を超えているというふうに、この河川不均中制限事件では判断されたんですけど、
ダメよって言われたんですけど、じゃあその規定がないから、法律の中に損失保障しますよっていう規定がないから損失保障しようがないですよねみたいな話になっても、
いやいや、憲法29条3項を直接の根拠にして保障請求する余地がないわけではないと、
余地がないわけではないというふうに認められるというふうに結論つけられたというのが、ここが財産権関連の有名判例になっております。
判例と財産権の制限
憲法の条文を根拠にして保障請求することも理論上はできるので、損失保障に関して定めた規定がないからといって、
じゃああの法律って違憲だよね、無効だよねとか、いやいや一切うちは保障しませんよという解釈にはならないよというのが今回の財産権について争われた内容であります。
29条3項を根拠にしてすることも可能であるというかですね、可能であるとまでは言ってないんですけど、保障請求する余地がないわけではないという言い方で認められております。
はい、まあ判例を直接見ていくことによって言い回しとか、ここに基準が出てきたなとかいうところがやっぱり試験では問われるということですので、
ちょっとね、逆説的というか何て言うんですかね、一定の規制措置を講ずることが必要かつ合理的な範囲に留まる限り憲法の禁ずるところではないということなんで、留まらない場合は違憲ですみたいな言い方なんですよね。
実際というか、留まらなければ違憲ですって言いたいんだけど、合理的な範囲に留まる限り違法の禁ずるところではないとか、憲法29条3項を直接引っ張ってきて根拠にして保障請求をすることができるというよりは保障請求をする余地がないわけではないみたいな。
ちょっと日本語的なですね、遠回しな言い回し、遠回しな言い回しって言ったら遠い言い回しをしているというところが反例の特徴なんですけど、ここを言い換えて試験に出されても対応できるように。
これ難しいんですよね。
実際の試験の選択肢で見ていくと、何て言うんですかね、妥当なものはどれかっていう聞き方なんですよね。
さっきの余地がないわけではないという言文はですね、そういう言い方をしてきているので、じゃあ29条3項を根拠にして総長することが可能であるみたいな書き方をしてて、
まあまあ、余地がないわけではないということは可能であるですよねって思うじゃないですか。
思いますよね。
余地がないわけではないって書かれてたなと。
で、選択肢の中に可能であると、29条3項を根拠に総理総長をすることが可能であると。
総理総長を要求することが可能であると。
最も妥当な選択肢の考え方
でも、他の選択肢にもっと妥当なものがあった場合にやっぱ迷うんですよね。
余地がないわけではないって書かれてたら、それが妥当かなって思うんですけど、もっと反例に沿ってというか、自由を認めることはできないとか、権利が含まれるとか、広く許容されるとか、許されないとか、侵害するものではないとかいう言い切り方によって、
あれ、こっちよりこっちの方が妥当だなって思っちゃうんですよね。
勉強すればするほど。言い回しを変えてきてるんで。
そこは後で、試験問題の解説を見たときに、え、なんで、合ってるじゃんって思うけど、
反例では余地がないわけではないという言い方なんで、認められるとまでは言ってませんよね。
よって、別の選択肢の方がより妥当であるみたいなことが書いてあって、きーってなることがありますので、
なるべく反例原文に当たりながら考えていく、試験に当たっていく方がいいのかな、きーってなりますね。
何やねんそれ、そんなきっかけ問題あるか、みたいな思うんですけど、
憲法って結局、1、2、3、4、5問、28点分ぐらいしか出せないっていうのもあって、
そういうところで、より妥当なものとか、最も間違ってるもの、そこの細かい知識を聞いてくる場合もあるっていうイメージを持っておいた方がいいのかなっていうふうに思います。
先ほどから言ってる最大版、昭和43年11月27、この日付を聞いてくるみたいなことはないと思いますので、
過去にそんな問題は出たことはないと思いますので、社会の勉強じゃない、歴史の勉強みたいに年号を覚えるみたいなことはしなくていいと思いますけど、
勉強していくと、これへんの反例だなとか。
結論順に歴史順に並べろみたいなことも多分なかった、反例の時期順に並べろみたいなことも多分なかったと思いますんで、
あったらごめんなさいですけど、そんな聞き方はしてこないと思います。
いかにその法律の条文だったり、反例だったりを噛み砕いて理解できてるか、噛み砕いてというか、結論として理解できてるか、
違法となる、違憲となる、合憲となる、予知がないわけではない、定めなければならない、必ずとか、
そういうところをしっかり学んでいくといいのかなというふうに思っております。
はい、今回は以上かな。なかなか進まないな。
今のが財産権と職業選択の自由というところですね。
憲法に関する権利
あとは何があるかな。人身の自由とか、賛成権、選挙権とかいうのがありますね。社会権、
名存権、教育を受ける権利、労働基本権などなど、またいろんな権利がございますので、
ぼちぼちですね、反例をもとに引っ張っていきたいというふうに思ってます。
早く憲法から脱しないと行政を行きたいもんですけど、
しゃべってて面白いのはやっぱり憲法の反例かなというふうに思います。
はい、今回は以上です。
以上、聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ、柔らかい方のご宅、カズがお届けしました。
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バイバイ。
14:54

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