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2024-04-13 15:02

憲法改正できんの?96条「改正手続き」に潜む高めのハードルについて!

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憲法って改正できるの?
改正できるって一応憲法96条には書いてある。
でも憲法改正のハードルは高めなの。
国家権力を制限するものが憲法だから、時の権力者が濫用できないようにしているの。
なので憲法改正のハードルを改正しようとしてもハードルが、、、、、文言的にもそうなんですが、ハードルを背負っている人達の心理的なブレーキが凄いと思うの。

noteのほうのごたく https://note.com/yawarakaihou/n/n4210c6c35a0a

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#憲法改正 #勉強法

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やわらかいほうのごたく
養成所持試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
はい、今日は憲法の改正の手順についてっていうのでやりたいと思いますね。
憲法改正の手順もですね、憲法の中にルールとして96条に規定されています。
試験としての重要度は低いということですが、一応覚えておいた方がいいかなということです。
たびたび話題になってますよね、憲法を改正すべきなんじゃないかと。
結構前に作られた憲法ですので、改正して今の時代とか、人の感覚に即した憲法にしていくべきなんじゃないかということで、
他の国では改正がされていたりします。
96条を見ていきますと、まず国会により発議をしないといけない。
そして国民による承認を得て、天皇による交付を経て、憲法改正ができますよということで、
まず国会による発議は各議員の総議員の3分の2以上の賛成が必要ですということなんで、
まずここで第一関門がありますね。
各議員、衆議院、参議院の総議員、全部合わせて3分の2以上の賛成が必要になりますということなんで、
一時期選挙で、自民党というか与党が3分の2を超えたということで、憲法改正できるぜみたいな話があったと思うんですけど、
国会の発議、総議員の3分の2以上の賛成を経て、国会による憲法改正しませんか?という発議が必要になっています。
国民による承認ですね。
国民投票、または国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数、国民投票の過半数の賛成が必要ということになっています。
そして天皇の交付ですね。天皇による交付。国民投票で承認されたときは天皇が国民の名で交付するというふうに定められております。
通常の法改正とは異なってですね、厳格な手続きを踏まないと改正できない。
憲法なので、そもそもですね、権力、国の権力、最高権力を縛るものであるので、なかなか憲法改正するには手続きいっぱい踏まないといけないよということなんですね。
それで、なかなか日本ではおそらく国民投票を今までやったことがないんですよね。
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憲法には規定はあるけどやったことがないということで、
その憲法で結構厳しめのルールがかかってるんで、じゃあそのルール改正したいなと、憲法改正のルールを改正したいなって思っても、
国会による発議、国民による承認が必要ということなんで、なかなか日本では行われていないということ。
国民投票自体がですね、まだ行われていない。
国会による発議3分の2、総議員の3分の2がいけたとしてもですよ、なかなかこの行政、行政マンの立場になってみると、
過去に例がないことをですね、官僚と呼ばれる役人の人たちがやれるかなっていうところですね。
国民投票をやりますって呼びかけて、国民の投票において過半数の賛成が必要という、どう解釈するかですけど、
投票の過半数、おそらく今18歳以上の国民の過半数ってなるのかな。
そうすると今選挙投票率何%よっていう時代にですね、投票の過半数なら、
例えば10%、20%の投票率だったとして、それの過半数でよければいいんですけど、どう解釈するかっていうのが多分出てくるし、
前例がないので、例えば何か可視がありましたとか、この手続きを踏まないといけなかったんですみたいなことがあった時に、
やっぱり行政マンとしては非常に手を出しづらいっていうか、やりたくないよねっていうのが本音だと思いますね。
本当に彼らは1個でもね、100年前に1個でも前例があれば、そこの手続きを踏襲してやれたんでしょうけど、
今まで憲法が制定されてから、憲法が改正されたこともないし、国民による承認、国民投票というものを手続き自体をですね、
そういうイベントというか、やったことがないので、憲法改正への道は非常に遠いようなイメージがありますね。
そもそも人権創長の概念とかは改正してはいけないという規定があるんですけど、あるというか、それが憲法改正限界説みたいなのが説として唱えられてたりするんですけど、
そういうところ、一番憲法の改正でみんなが心配しているのは、9条どうするんだみたいなね、戦争放棄の規定どうするんだとか、
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人権創長の部分は改正しちゃいけないというふうに説として唱えられているので、それにしたってこういういろんなルールとか、外国人の人権だったり、
最近で言うと個人の自由の限界とかプライバシーについてどう考えるかとか、法の法との平等って何なのかとか、あとは国会議員が逮捕されないっていうのもあったりするんですけど、
えーとね、何だったっけ、国会の会期中は逮捕されないみたいなことがあるんですけど、そういうところって最近のね、パーティー権、パー権ちょろまかしたみたいなときにそれいいのかなっていうのとか、
ちょっとね、守られている部分があるので、じゃあそこの部分どう考えるよみたいなこと、不逮捕ルール、不逮捕特権、国会の会期中は逮捕されない、会期前に逮捕された議員はもし議員の、議員って衆議院、参議院の院、大学院の院の議員の要求があれば、会期中はこれを釈放しなければならないというふうになってますんで、
国会議員になった時点で、国会の会期中は逮捕されないし、まあいろいろね、お金ちょろまかそうが、逮捕されたとしても議員の要求があれば、会期中は、国会の会期中はこれを釈放しなければならないということで、皆さん国会議員を選ぶにしたって、いろんなその得点というかメリットがついてくるんで、慎重に投票して選ばないといけないよっていうのがね、今の憲法に現れております。
過去問でね、国会が開会したら直ちにこれを釈放しなければならないというひっかけ問題があってますんで、議員のね、両院どちらかの要求があれば、釈放しなければならないというふうに定められてると。
まあこういうところも、ちょっと本来変えていくべきなんじゃないみたいな、もうまさかね、国会議員がパーケンチョロまかすみたいなことを想定して憲法を作ってないでしょうから、ちゃんとした人が国会議員として出てくるという前提のもとで憲法、日本国憲法を作られてたんだと思うんですよね、過去には。
そういう部分とか、まあこういうこともあるよねとか、時代に即してないよねってところは、僕は改正したほうがいいんじゃないかなというふうに思ってますが、憲法改正というと、もうほんと脊髄反射のレベルで、9条どうすんだみたいな話になって、なかなか国会議員の3分の2以上の賛成も通るのは難しいだろうと。
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じゃあ国民投票、行政の人が奮起して頑張ってくれたとしても、国民投票に持ち込むまでに、例えば1ヶ月あれば1ヶ月の間にいろんなデモ更新だったりね、憲法改正するなみたいな話になって、憲法改正の内容読んでない人ほどなんかでっかい声で叫んでたりする可能性があるので、
まあみんな読まないよねみたいな、読んでない人ほどを反対してたりするので、そこら辺のバランスを取れるかっていうかね、やっぱり今の時代ですよ、すごいこうやり手の行政マンが、官僚が、まあ体投げ打って憲法改正にこぎつけるみたいな、それがヒーローとして英雄視されるみたいなことは、
今ないと思うんですよね。100年前ならこういう人がいてねと、憲法改正の手続き、初めて国民投票を仕切って取り行いましたみたいなのが美談として語り継がれる可能性はあったけど、今このSNSの時代に、あの手続きがとか、なんか怪しいとか、この改正は都市伝説じゃなくて陰謀論みたいなのが出てきたりとか、
そういういろんな情報が搾走して、やっぱ憲法そのままにしといた方がいいんじゃないのと、今まで通り判例とか裁判の判例とか解釈、研究の内容によって、その憲法が言及できてない部分を埋めていく方が日本的だよねみたいな、
もう本当憲法がこう、触っちゃいけないものみたいな。他の国ではね、結構改正も何回もされてるんですけど、やっぱりこう、そういう方向にやっぱりなりがちなのかなって思いますね。
一つでも過失があったらなんか裁判を起こされて、あの憲法改正はいけんだみたいな、そういう感じになっちゃいそうなんで、国民投票と国会による発議という2つのハードルが用意されてますというのが現状の憲法96条です。
96条憲法改正の手続きについてお話をしました。
試験に出たとしても4点分ぐらいですんで、あまり気にしなくていい箇所かと思いますが、3分の2とか、投票の過半数の考え方ですね。
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国民の過半数じゃなくて国民の投票の過半数っていうイメージなんで、投票できる人の過半数とか手続きの順番とかもしっかり覚えておいたらいいのかなと思いますが、
意外と2項の憲法改正について全項の承認を得たときは、天皇は国民の名でこの憲法と一体を成すものとして直ちにこれを交付するを見落としてたりするんで、国民の名でを決して選択肢に挙げてきたりする、そういう細かいところについてくる場合もあるかと思いますが、
候補、周知しないといけない憲法改正の発議が出たときに、国民投票の候補をして、ちゃんと国民投票しますよと、改正はこういう内容ですよというのを候補しないといけないんですけど、
ここで説明に2時間かかるとしたら、反対派の人は3分ぐらいでこれを論破できるっていう、憲法9条を守れとか、解約されてお子さんが戦争に行く時代が来ますとか、基本的人権が尊重されない世の中になりますとか、さっき言いましたけど、憲法改正限界説っていうのがあるんで、本当はそうはならないとは思うんですけど、
こういうドラスティックなというか、イメージ戦略で勝てるっていうのもあるんで、
例えば国会議員といえどパーティー券のお金着色したら捕まってしまいますよ、どう思いますか?みたいなこと言われて、それでも賛成しますか?みたいなことを言われるんで、
今の世の中に合わせて憲法を変えていこうよという趣旨なんですけど、やっぱり憲法改正反対派からすると、憲法改正されると世の中が絶対悪い方に変わりますよというような言い方、
世の中に合わせて憲法を変えようじゃなくて、憲法が変わったら世の中が変わりますみたいな言い方をされるので、なかなかですね、改正する手間とか手続きのめんどくささとかハードルを考えると、
憲法改正が今まで一回もされてないっていうのも納得なのかなというふうに思って今回お話しました。試験対策にはなりませんけど、96条ぜひ押さえておいていただきたいと思います。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。コメント、チャンネル登録、フォロー、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。
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