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2024-12-04 18:30

2024年度の行政書士試験問題が公開されていたので徒手空拳で勝負してみた。

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一般社団法人 行政書士試験研究センター

https://gyosei-shiken.or.jp/

2024の最新試験問題が公開されていたのでやってみた。

結構調子いいやん。6打数5安打。イチローなみだね。

夫婦別姓や国会議員の特権などやわらかいほうのごたくで触れたところから

出題されていましたね!

引き続き行政書士試験応援ポッドキャストとして言いたい放題言っていきます(笑)

もうちょっとしたら合格率など試験結果の分析が公開されると思うので、またお楽しみに♪
 

#行政書士試験 #憲法 #夫婦別姓 #国会議員の特権

サマリー

2024年度の行政書士試験問題が公開され、著作権や人格権、プライバシーに関する問題が取り上げられています。このエピソードでは、受験生が試験問題に取り組む様子や、試験の進行に関する思い出が語られています。また、試験の合格率や受験者数などの統計情報が紹介され、今回の問題の難易度について考察が行われています。

試験問題の公開
やわらかいほうのごたく、行政書士試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
行政書士試験のですね、ホームページって言うんですか、あれ。何なんだろうね、これは。
センター、試験研究センターを開いたら、過去も、直近の過去も、令和6年度試験問題が出ておりましたね。
ちょっと、タイムリーなんで、今年中にですね、振り返りというか、ちょっとだけやってみたいと思いますが、
問題1、58、60については、著作権の関係から掲載しておりませんということで、いきなり問題2から始まるみたいですね。
試験開始の合図があるまで開いてはいけません。懐かしいなぁという感じですね。
答案用紙の氏名、事件番号、生年月日が正しくマークされていないと採点できなくなります。ということで、
これもね、なんか僕、名前を
間違っ、なんかね、間違ってたのかな。
なんか、試験終わって、あと10分ありますみたいな時に気づいて、
めっちゃ心臓バクバクしながら、名前か何かを直した記憶がありますね。トップページ、マークシートのトップページ。
パッと目についたものをやっていきましょうかね。
お、問3ですね。
人格権と夫婦同士性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当なものはどれか。
柔らかい方のご宅でも、夫婦別姓性のことについてちょっと触れましたけど、問題として出題されておりますね。
1番、氏名は社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時にその個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一致内容を構成する。
妥当な気がしますね。これ、妥当でないものはどれかですね。
2、氏はですね、氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部としては、法律がその具体的な内容を記述したものであるから、
家族は、氏に関する人格権の内容も、憲法の修護を踏まえつつ、定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。
法律がその具体的な内容を記述しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、法律ができると具体的に捉えられるもんだよ。
3、家族は社会の自然かつ基礎的な集団であるから、氏をその個人の属する集団を早期させるもとより一つに定めることにも合理性があり、また、氏が身分関係の変動によって改められることがあり得ることは、それ自体必要と予定されている。
4、現行の法制度のもとにおける氏の性質層に鑑みると、婚姻の際に氏の変更を強制されない自由が憲法上の原理として保障される人格権の一致内容であるとは言えない。
5、婚姻前に築いた個人の信用評価を得る利益等は、憲法上保障される人格権の一致内容とは言えず、当該利益を婚姻及び家族における法律のあり方を検討する際に一向にするか否かは、もっぱら立法裁量の問題である。
5番は正しい気がするけど、4番は強制されないが、自由が憲法上の原理として保障される人格権の一致内容であるとは言えない。
4番言い切ってるからちょっと違う気がしますね。3番は家族の性質に移されている。これは良いと思う。
2か4ですね。読んでいきたいと思います。答えは5でした。あれ?5が正解、妥当でないってことですね。そっか。そうですか。全然違ったな。婚姻前に築いた、正解ですね。これが妥当でない。
婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉、感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上保障される人格権の一致内容とは言えず、これがおかしいんでしょうね。
保障される人格権の一致内容であると。個人の信用とか評価とか。名前に苗字が変わることによって、今まで旧姓で築いてきた個人の信用、評価、名誉、感情等が
婚姻後も維持する利益ということで、憲法上保障される人格権の一致内容に該当するんじゃなかろうかということですね。
2番は確かに憲法の収集、具体的には捉える。4番は違うな。
人格権の一致内容であるとは言えない。間違えましたね。いきなり間違えましたね。
次、問題4。インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。
Xはこの検索事業者に対して、検索結果であるURL等の情報の削除を求める訴えを適した。
これに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に対し、妥当でないものはどれか。妥当でないものですね。
個人のプライバシーに一番、個人のプライバシーに属する事実を未だに公表されない利益は方法的。
過去の逮捕歴もこれに含まれる。正しい気がしますね。
2番、検索結果として提供される情報はプログラムによって自動的に収集、整理。提供されるものにすぎず、
検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為とは言えない。
3番、検索事業者による公衆の情報を輸出することとして、インターネット上の情報輸出の基礎としての横揺れ波としている。
4番、当該事実を公衆さんにのほう的に、当該情報の検索に提供する理由による輸出を比較し、
全社が輸出が明らかな場合には検索事業者に対してURL等の情報を求めることができる。正しい気がしますね。
5番、開行の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、自動買収のように、
自動費の制度による社会的な罰則で禁止された行為は、一定の期間経過後の共同利害に関する事柄である。
教育に関する議論
5番も正しいので、間違っているものは2番だと思います。正解ですね。はい、正解しました。よかったよかった。一兆一杯ですね。
問5、教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に対して妥当でないものどれか。
1番、義務教育を無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、
それ以外に教育所一切の費用を無償としなければならないことまで定めると解除することはできない。これは正しいですね。
妥当でないものを探しています。
2番、教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に、
教科書の形態での結果の発表を目的にするので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
ちょっと飛ばしましょう。
3番、公教育に関する国民全体の教育維持は、法律の制度が具体化されるものであるから、
公教育の内容も法律による定めで、教育行政機関も法律の事件に基づき、広くこれらについて決定権限を要する。
4番、国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、自ら学習を行くことのできない子どもは、
その学習従属教育を受講にあずくと、大人一般に対して要請する権利との関連が存在している。
これは正しいですね。
5番、普通教育では児童制度に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の制度について強い要請があることからすれば、
教師に完全な教授の自由を認めることは到底許されない。
到底許されないみたいな言い方をする。
まあ、到底許されないか。
うーん、これは何だろう。
2か3な気がしますね。
2か3だと思うんですけどね。
むずいなあ。
久しぶりに本試験っていうか。
過去問は知ってたからあれなのかな。
ついでに決定権限。
3、3でいきます。
3番が間違っている。
2番は違反しないんだと思う。
5番も到底許されないっていうのがちょっと気になるんですけど。
3番で。
どうでしょう。
あ、3番正解ですね。
よかったよかった。
危ない危ない。
これで1勝2敗。
あ、違う。2勝1敗。
じゃあ、問6までいきましょうか。
選挙制度の権威性に関する国会の裁量について、
次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、
妥当でないものはどれか。
1番、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実態を有する単位である以上、
参院選の選挙区選出議員に都道府県代表的な意義を付与し、
その枠内で投票価値の平等実現を図ることは、
憲法上、許される。
参院選の選出議員に都道府県代表的な意義を付与し、
えぇ?
まあいいや。
2番、小選挙区制は指標を多く生む可能性があるが否定し難いが、
指標はいかなる制度でも生ずるもので、
結果の決断の選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる、
合理的に方向ということができる。
まあ、これは言われていたと思います。
3番、同時に行われる2つの選挙に、
同一の候補者を重複して立候補することを認めることは否かは、
国会が裁量に決定することができる事項であり、
衆院議で小選挙区と比例大会で重複立候補を認める制度は、
国権法に違反するものではない。
まあ、それも言われていたと思います。
4番、政党を媒体として、
国民の政治意志を国政に反映させる、
名簿式比例制で採用することは、
国会の裁量に属しているので、
名簿を個人に投票したいが、
その属する制度で投票したくないという意思を認めない。
非公職名簿式比例代表制もまた同様ではない。
これはまあ、いいと思います。
5番、参議院の比例代表制で、
政党が優先的に当選者となるべく交渉されることで、
特定枠制とは、
選挙人の総意によって当選人が決定される点で、
選挙人が選択せずに投票する方式と、
答えは憲法に違反しない。
5番もあっているから、
まあ、一番が一番違和感があるな。
選出議員に都道府県代表的な意義を付し、
その枠内で投票価値の平等に位置付けられたが、
憲法上許される。
そんな話はしていないような気がしますので、
これは一番じゃなかろうかと。
お、正解です。
いいね、調子がいいね。
なんかね、今の問いにだけミスったんですよ。
こういう問いにでつまづいたりするとね、
最初のスタートダッシュでつまづくと、
結構焦ってくるんですよね。
焦ってくるというか、
あれ分かんない、どうだろうって言って、
結構時間使ったりするんで、
過去問の、なんていうんですかね、
過去問というか、
試験の回答速報が出るんですよ、
いろんなところから。
それ見ながらね、
こう丸付けしているときに、
最初の一問二問が間違っていると、
なんか、あ、落ちたって。
まだ早いけどね、
落ちたって思ってしまうんですよね。
ああ、しまった、
ここ落としたらやばいっていうね。
問い7ですね。
国会議員の地位特権に関する、
次の記述のうち妥当なものはどれか。
これもですね、
柔らかいほうのご宅でやった気がしますね。
国会議員の地位、特権がね、
当時、戦後に国会議員になる人って言ったら、
相当優秀というか、
国を任せられる人材だったと思うんですけど、
今やもはや、
そういう体を成していないというか、
誰でも国会議員に言ってしまえば、
ちょっとこれはないやろっていう人まで、
国会議員とか県知事とか、
市議会議員とかに立候補できる時代、
時代というか、
立候補する時代になっちゃったって感じですね。
だから当時憲法を作った人たちが、
想定してないやばい人たちが、
国会議員になる。
国会議員には地位、特権が付与されているということなんで、
そこも憲法改正の時に、
見直すべきところなんじゃないかなというふうに、
個人的には思っております。
行政書士試験の概要
1番、問7ですね。
両議員の議員には、
国庫から相当額の債費を受ける権利が扶植されており、
議員全員を対象としては一定の措置であったとしても、
議員の任期の途中に債費の減額を行うことはできない。
確かにできないんですよ。すごく暗いですから、これ。
減額しろよ。
2、両議員の議員は国会の会期中は、
法律の定める場合を除いては退院されることがなく、
また所属する議員の同意がなければ、
訴追されない。
3番、両議員の議員には、
議員で行った演説討論によって、
面積特権が認められているが、
議場外の講演については議員の職務として行うと思っており、
面積の対象とならない。
妥当な気がしますね。
なんかこれがね、違うかな。
4番、参議院の緊急集会は、
衆議院の解散中に開催されるものであるが、
その際にも議員に不逮捕特権や、
衆議院の解散中に不逮捕特権や
面積特権の保障は及ばないと思いますので、
4番、怪しいな。
4番は、あれ?どっちだったっけ。
参議院の緊急集会は、
衆議院の解散中に開催されるものであるが、
その際にも議員に不逮捕特権や、
あ、及ぶかな。及ぶ気がしますね。
5番、議員は所属議員に貸した刑罰には、
議員自立権の趣旨から
司法審査を及ばないのか計測であるが、
除名に関しては、手続の不適正さについて、
審査が及ぶとするが正確です。
5番は違うな。
2番も違う気がする。
3番は、議員として行うと、
面積の対象となる気がしますね。
こんなことはできない。
あれ?やばい。
1か4ですね。
妥当なものでしょう。
一律として、議員の任期の途中に
債費の減額を得ることができるのかな。
4番に行きたいと思います。
どうでしょう。
4番、正解になっています。やった。
これ難しいですね。やっぱ。
試験問題の分析
ちゃんと勉強して。
当たり前ですけど、ちゃんと勉強して当たらないと。
判例の趣旨というものは、
すごく勉強したつもりでも忘れていくもんですね。
問7までやってみました。
問1がないから、
5章いっぱいですね。
6問やって、問2から問7まで。
5章いっぱいでした。
あとちょっと、この研究センターでは、
試験の結果はまだ出てないんですよ。
どのくらい合格率があったかとか、
一般財団方針、行政書士試験研究センターですね。
ここを見ていると、受験者数が出てますね。
受験者数は、例えば福岡県だったら、
申し込みが2279人いて、
実際受験した人は1813人ということで、
半分とは言わないですけど、結構、
申し込んではおるけど、
受けてないって人もいますという感じみたいですね。
合格率だったりが出ますね。
あとは、なんか1個、
問34がですね、
妥当なものを1つ選ばせる形式だったが、
選択肢3と5が妥当、両方正答が2つあったので、
これは全問正解、全員か、全員正解ということになった
ということになっております。
その34、見てみたいな。
問34ですね。
民法とかかな。
34。
たまにこういうのがありますね。
1個募集、募集というか、
募集試合みたいな形になる。
34ですね。
不法行為に基づく総務会賠償に関する次の記述のうち、
民法の規定は予備判例に対して、
妥当なものはどれか?
で、これが2つ妥当なものがあって、
受験生は相当悩んだと思いますね。
どっちも妥当じゃない?みたいな感じでね。
じゃあ俺が思っていることは違うのか?
って言って別の番号にマークしてみたりとかしてしまいますよね。
どっちも妥当だったみたいですね。
これは募集試合みたいな、募集問になって、
全員、どんなマークつけた人も全員、
ここは正解ということになっているので、
意外と合格率そこら辺で上がったりする可能性もありますよね。
1問でね。
4点で結構嫌われる人もいると思いますので、
今後そういうのが出たらですね、
またこの配信でちょっと分析結果を見ながら、
いろいろワーワー言いたいというふうに思います。
令和6年度の試験問題についてでした。
以上、聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ、
柔らかい方のごたく、カズがお届けしました。
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ぜひよろしくお願いします。
バイバイ。
18:30

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