サマリー
このエピソードでは、一度も適用されたことがない日本の法律の条文や罪名について詳しく解説されています。外官誘致罪や推理妨害、出水危険などが典型的な例として紹介され、これらの法律が試験の一般知識として問われない可能性について触れられます。また、空き家特措特知法や個人情報保護に関連する一般知識も扱われており、法律の条文が試験でどのように問われるかについても説明されています。
一般知識の重要性
やわらかいほうのごたく
行政処置試験応援ポッドキャスト やわらかいほうのごたくKAZUです。
はい、試験も近づいてきているという感じで、11月の第2週が行政処置試験だったと思うんですけど
一般知識ですね。一般知識もですね、意外と重要で、足きりの対象になるということもありますんで
まあ、もうそろそろ一般知識の学習だったり、記述式ですね。記述式の勉強とかもしていかないと、ということで
多岐選択式ごたくのですね、多岐選択式ばっかりやっている時期じゃなくなってきたなという感じですが
今回はですね、一般知識、試験の一般知識としては問われないとは思いますけど
一度もですね、過去に一度も使われたことがない法律の条文
使われたことがない罪名という、罪、罪ですね。についてご紹介をしたいと思います
まず一つ目はですね、外官誘致罪ということで、刑法のですね、これは行政処置試験の範囲外にはなるんですけど
刑法の第80条、81条か、81条に規定されているものです。外官誘致
条文読みますね、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処するということになっております
これまで適用されたことはありませんけど、なんと罰則はですね、死刑に限定されているという珍しい
条文ですね、罪名、外官誘致罪ですね
外国と通謀して日本国に対し、外国と協働して日本に戦争を起こさせた、みたいなことですかね
死刑に処するというふうになっております。テロとかもそういう形になるのかなっていう感じですかね
これまでは特殊すぎるということで使われたことがないということですね
2つ目がですね、刑法第123条ですね
推理妨害及び出水危険というものです 条文読みますと、堤防を決壊させ水門を破壊し
その他推理の妨害となるべき行為、または出水させるべき行為をした者は2年以下の懲役、もしくは金庫、または20万円以下の罰金に処するということになっています
だからダムとか堤防を決壊させて水攻めにした、みたいな感じですよね
秀吉とかがよくやってましたよね、曹操とかね
堤防に水を貯めて、川に堤防を作って決壊させて、城を水攻めにする、川の流れを変える
これも特殊すぎて、なかなか使われたことのない罪名らしいですね
なかなかダムを決壊させるとか、堤防を決壊させてということで
でも意外と2年以下の懲役、または20万円以下の罰金ということで
そんなに、さっきね、外国と通合したら死刑のみだったんですけど
なかなかそこまでいかないっていう感じですね
大した罪に問われてない
やったことある人も多分今までいないから、これが適用されてないんでしょうけど
同じような形で121条ですね
水防妨害、水害の際、雨がドドッと降って
水害の際に水防用のものを淫徳し、もしくは損壊し、またその他の方法に水防を妨害した
水害の防止、防災を予防した
妨害したものは1年以上10年以下の懲役に処するということになっています
水害が起きているときにゴムボートとか土納とか水害防止用のものを
淫徳し、隠したり、発見を困難にしたり
それを破壊したり、土納を廃棄したり破壊したりするような場合に成立するということで
水害が差し迫っている中でそういうことをして水防を妨害したということで
これも過去一度も罪に問われたことはない
法律の知識を深めるために
この条文が使われたことがないということなんですけど
この3つですね
一般知識で問われることはないかもしれませんけど
豆知識として法に携わるということで覚えておいたらいいのかなと
特に80条、81条が違憲誘致罪
死刑のみに限定しているということで
実際この条文が適用されるような裁判が起きたら
これは憲法違反なんじゃないかというふうに争われる可能性がありますね
でも今まで使われたことがないので具体的なものがないので
想定されるものに対して憲法違反を問われるということは基本できませんので
憲法違反、この条文憲法違反じゃないのかっていうのは
まず即令を適用される裁判がですね
起こらないといけないので
それが今までないということみたいです
では平成27年の一般知識見ていきましょうかね
一般知識の問題がですね
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10問かな出てまして
1問4点だったと思うんですけど
結構7割?6割か
6割取らないといけないんじゃなかったかな
24点以上は取らないといけないっていう
試験全体で合格の基準としてですね
一般知識は一般知識で法令等は6割
一般知識等も確か6割だったというふうに
記憶をしております
さあ見ていきましょうか
政治ですね
第47問ですね
国際連合と国際連盟に関する
次の記述のうち妥当なものはどれかということで
国際連合では太平洋
1番ですね国際連合では太平洋憲章が
国際連盟ではロースベルトの平和
それぞれ成立に至るまでの
仮定において出された
2番国際連合ではアメリカのニューヨークに
国際連盟ではフランスのパリに
それぞれ本部が設置された
3番国際連合では日本は原可明国ではなく
原可明国ではなく最初の原可明国
現在までの安全保障
常任理事国でもないが
国際連盟では原可明国であり
理事会の常任理事国であった
4番国際連合ではベルト
フッツ中ソの5大国が全て原可明国となったが
国際連盟ではアメリカは途中から可明し
ソ連は参加しなかった
可明しなかった
5番国際連合では制裁手段は
経済制裁に限られているが
国際連盟では制裁手段として経済制裁と並んで
軍事制裁も位置づけられていたということですね
これ僕が受かった都市の問題なんですけど
えーむずいな
一般知識ってこういう感じで出されるんですよ
だからもう今までの法律の勉強とは
全く違った角度から本当の一般知識を問われる
というか政治ですね
国際連合と国際連盟の話が聞かれるという形になって
3番かな
3番でいきたいと思いますが
国際連合では日本は可明国ではなくと
最初の国際連盟では現可明国であり
理事会の常任理事国でもあったが正解かなと
はい正解でした
これで1問取ったんで
あと6問取れば5問取ればいいのかな
って感じですね
じゃあ問いのこれも政治なんで
問いの48政治ですね
日本の選挙に関する次の記述のうち
誤っているものはどれか
1番衆議院議員選挙は
衆議院議員の4年の任期満了時と
衆議院の解散をなされた場合に行われる
誤っているものはね誤っているものはね
2番参議院議員通常選挙は
参議院の6年の任期満了時におこられ
3年ごとに反訴を入れ替えるため
3年に1回実施される
3番比例代表名に選出された
衆議院議員は所属する政党を離党し
当該選挙における
他の衆議院名における
政党主席を失職しない
3番良さそうな感じですね
誤ってるか誤ってるか
最高裁判所これね誤ってるのところはね
鉛筆でピャって線引いたり
確か黒字で太字で
下線引かれてたような気がするんですけど
試験の問題はね実際の
やってるうちにね
なんか記憶がなくなって
これ強いじゃんって思って
マークつけたりするんで
気をつけた方がいいですよ
誤ってるものを今私は探しているんだ
という認識はね持っておかないといけない
4番最高裁判所裁判官は
その任命後初めておかれる
衆議院議員総理の記述に
国民審査に付される
バツつけましたかみんな選挙行ってね
バツつけました?
バツつけた方がいいですよ
ちゃんとね裁判官が
何してきたかを見てですね
あれ丸つけたら無効になる
とかいう話なんで
何も書かないかバツをつける
国政選挙5番ですね
国政選挙の有権者で在外選挙人名簿に
登録される在外選挙人証を有しているものは
外国人ながら国政選挙で
投票することができる
なんか全部正解な気がしますけど
さっきの3番かな
比例代表により選出された衆議院議員は
所属している党を離党し
当該選挙における他の衆議院名簿届で
政党に所属した時でも失職しない
これはちょっと怪しいので
比例で出ている以上は
3番間違いじゃないかなと思います
3番はい正解です
こうやってねあの33と答えが続くと
マンクシートをね3つ33って続くと
えーってちょっとなっちゃいますけど
ここは自信を持っていいんじゃなかろうかと
いうふうに思います
はいえーっとあとは
個人情報保護とか社会とかね
社会も社会いってみましょうか
問51問平成27年の問51問
いわゆる空き家に空き家ですね
空き家に関する次の記述の字
妥当なものはどれか
空き家特措法の概要
1 空き家特措特知法では
空き家とは居住その他の使用が
10年以上なされていない家屋のことであると
規定されている
2番小規模在宅地小規模宅地は
さらちと比べて固定資産税が最大で
4分の1まで優遇されるが
これは住宅空き家となっている宅地についても
適用されるされないでしょうね
3番都道府県は空き家に関するデータベースを整備し
空き家の状況を把握管理することは義務付けられている
これは努力義務だったと思います
4番自治体の中には空き家特知法が
特措法か特措法が
制定される以前から
空き家に関する条例を制定し
その他には活用係る仕組みを行っている
例があるでしょうね
これが正解っぽいかな
5番人口減少とともに空き家は年々増加しており
その割合は全国住宅の3割を超えている
4番どうでしょう
正解ですね4番が正解
特措法が制定される前から
条例を制定している
先進的な取り組みをやっているところがあったよ
ということですね
たぶん1番は15年だったんじゃないかな
というふうに思いますし
10年じゃなかったか
あ 規定してないそうですね
規定してない 10年というのは規定してない
空き家とは建物またはそれに付属する
交差物など居住その他の使用がなされていないことが
状態であるものか
つまりその敷地を有という状態化しているということですね
2番は4分の1ではなく6分の1
固定しさせる有無は6分の1になるよと
3番は都道府県ではなく市町村であるということで
市町村に
そうでしょう義務ではなく努力義務であると
市町村に努力義務として課しているということですね
5番確かに人口減少とともに空き家は年々増加しているが
13.5%平成25年のデータですけど
今はもうちょっと上がっているのではないかという感じですね
問54は個人情報保護ですね
情報公開及び公文書管理に関する次の記述のうち
誤っているものはどれかということで
1番2番3番4番5番とありますけど
さっき読んだのでここはもう
2番じゃないかなというふうに思います
2番公文書管理法は情報公開法と同様
行政機関による行政文書の管理歴史部公文書の保存利用等を定めているが
独立行政法人との文書管理は定めていないというのが
誤ってるんじゃなかろうかなというふうに思って
押してみます2番正解です
なかなか自分が受かった年の一般知識なんで
最近の一般知識でやるとまた違うんだと思いますけど
4問中3問正解って感じですかね
こんな感じの知識が問われますので
先ほど冒頭に言ったこれまで使われたことがない条文について述べよう
一般知識の重要性
みたいなことは多分出ないと思いますけど
個人情報保護とか情報通信とかですね
IPアドレスとかフィッシングとか公開鍵暗号の説明で
正しいものはどれか打倒でないものはどれか
打倒でないものはどれかみたいなことが書いてあったりするので
位置情報に関する次の記述のうち
明らかに打倒でないものはどれか
明らかに打倒でないものですから
明らかにとかね打倒でないとかいうのに
引っかからないようにしていただきたいというふうに思います
この一般知識もですね
しっかりやっておかないと対策しておかないと
ここで端切りにあったらマジでもったいないので
ちょっとね冒頭の3つの条文
これまで使われてない条文については
一般知識とも試験に問われる内容ではないんですけど
ちょっと法律を勉強していくと
意外と使われてない条文ってあるんかなみたいな感じになると思います
憲法も103条ありますけど
憲法の中でもなかなかレアっていうか
あんまり出てこない条文だったりがありますので
そういうのを見つけていってみるっていうのも
面白いなというふうに思ってますし
反例六法には第二ポン帝国憲法も載ってますんで
明治時代に戦前に使われてた憲法ですね
こういうのもすごいなっていうふうに
書いてることがですね
戦前の日本の話を条文から読み解くってことは
なかなかそんなマニアックなやつはいないと思いますけど
一般知識としてその違い
帝国日本憲法と今の日本国憲法の違いとかは
意外と問われたりする
法律の基礎知識みたいな形で問われたりする可能性もありますので
ぜひお勉強して
押さえていただいておいたほうがいいのかなというふうに思う次第です
今日は以上でございます
以上聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ
柔らかい方の語択数がお届けしました
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17:42
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