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2024-05-17 16:09

もまもまイエィ!たぬき・むじな事件!?完全なる番外編・・・

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もまって言いたいだけやろが!!!
むじなはセーフで、もまはアウト。と覚えよう(覚えなくていい)
行政書士試験には絶対でないよ、大正時代の有名判例。
でも100年前も法律を利用して判決を導き出す方法や表現は
変わってない気がするね。

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #刑法
#判例 #たぬき・むじな事件 #むささび・もま事件 

サマリー

大正14年に起きたたぬき・むじな事件では、漁師がたぬきの狩猟禁止期間中に捕獲したたぬきをムジナと主張し、無罪となります。一方、ムササビモマ事件では、漁師がモマと呼ばれる生物を取ったことで有罪となります。

たぬき・むじな事件の経緯
やわらかいほうのごたく
行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
本日はですね、大変申し訳ないけど、行政書士試験にあんまり関係ない判例をやりたいと思います。
これがですね、刑法なのかな?刑法の話になってまして、
たぬき・むじな事件ですね。
法律諸学者なら必ず通る道なのかわからないですけど、
たぬき・むじな事件について、事実の錯誤と法律の錯誤ですね。
たぬき・むじな事件がですね、大正14年ですね、1920何年かぐらいだったと思うんですけど、
大正14年にことの発端はですね、被告人ですね、訴えられた人が漁師なんですけど、
たぬきの狩猟禁止期間中にたぬき3匹を捕獲したと。
3月1日からたぬきを狩猟することを禁止するというおふれ書きが出ておりまして、
この人は2月28日にたぬき3匹を岩の穴に閉じ込めた。
アマテラスオオミカミじゃないけど、岩で凍結の穴を塞いで閉じ込めたんだと。2月28日ですね。
3月3日に塞いだ岩をどけて様子を見に行って、漁犬と一緒に行って、鉄砲で3匹のたぬきを捕獲したと。
たぬきは捕っちゃいけないんですね。たぬきは3月から捕っちゃいけない。
ただ、この漁師が主張するところで、その地域、その地方では背中に十文字の白い反点があるものを、その地域ではムジナと呼んでいたと。
この漁師が捕ったたぬきと言われている生物は、ムジナですという主張ですね。
僕が捕ったのはムジナ3匹。2匹だったかな。3匹だったかな。を捕ったんですよ、というところで。
その地域ではムジナと呼ぶ。たぬきとムジナって同じ穴のムジナって言うみたいに。
生物学的には同じものなんだけど、その人はムジナを捕ったんだから、たぬきの狩猟禁止にそもそも当たらないだろうということですね。
これがですね、まず一つは、その地域において、たぬきとムジナ。ムジナは背中に白い反点があって十文字ムジナというふうにその地域では呼ばれていて、それはですね、地域では広く浸透していた。
この漁師の、訴えられた漁師の人は捕まったんですけど、捕まった漁師の人は、たぬきも知ってたしムジナも知ってた。あれがたぬきってことはわかってて、これはムジナって思ってて。
リブンはその十文字ムジナを捕った、誤信して別の生物だと、別のものだと思って捕ったということで、捕獲禁止の対象であるという認識は有してなかったということで無罪となりました。
もし、たぬきとムジナが同一であったことを知っていたとしてもですね、この2月29日か、2月29日ですね、うるう年だったんですね、1924年です。
2月29日に凍結を塞いで閉じ込めておいたので、この時点で確保しているというか、捕獲日ということが、そういう主張が通ったということで、同じだったとしても、同じなんですけど、
たぬきとムジナが同じ生き物と知っていたとしても無罪と、当日をもって、2月29日をもって捕獲日と認定するのが適切ということで無罪になったということですね。
たぬきとムジナ、たぬきの捕獲をめぐって、狩猟禁止をめぐって、大審議、当時の最高裁判所まで争ったという事例で、対象の事例なんですけど、これの元になっている刑法第38条がですね、
罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律の上に特別な規定がある場合はこの限りではないというもの。
あと3項にはですね、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、上場によりその刑を軽減することができるということになっています。
これとすごくよく似た、ムササビモマ事件というのがありまして、こっちはですね、有罪になっています。
取ってはいけないムササビを取ったんですね。
ムササビモマ事件の方が多分、狸無事な事件より先に起きているんですけど、
これはですね、モマというのは、呼び名がただその地域で、ムササビのことをモマと呼んでいたということで、
取ってはいけないムササビを、それはその地域ではモマと呼ばれてるだけなんですよね。
モマを取ろうとしてモマを取ったんでしょうと。
だからムササビを、この漁師はムササビという呼び方を知らなかったらしいですね。
非常に一般に呼ばれるムササビというものを知らなかった。
なので、モマをモマとして認識してモマを取った。
だからモマは、これ判例というか判決文にもモマって何回も出てくるんですけど、
モマをモマ、取ってはいけないモマというものと認識してモマを目的に取ったんでしょうと。
ムササビというものを知らないんだから、ムササビとモマが違うとかそういうものを知らなくて、
たぬき・むじな事件の判決
モマって捕まえちゃいけないってものを何言ってるんでしょうね、さっきから。
モマとして取ったということですね。
モマが、モモンガの異界なんじゃないかみたいなことも言われてるんですけど、
まあまあムササビもモマも一緒でしょうと。
その地域でムササビのことをモマって言ってただけ、たまたまね、言ってただけでしょう。
タヌキ・ムジナ事件は、背中に十文字があるタヌキのことをその地域では十文字ムジナと呼んで、
タヌキとは別のものと考えてた。
その漁師の人はタヌキもムジナも認識してて、ムジナと思って取ったということ。
ムササビ・モマはムササビ知らないからムササビっていう生き物を見たことがなくて、
モマとして法律上捕獲が禁止されてるモマを普通にモマとして取ったということなんで、
これはアウトということになりましたということですね。
行政処置試験には全く関係ない刑法の話になっちゃいましたけど、
こういう、ちょっと失礼な言い方をすると、
マジどうでもいいことで、収容期間中にね、取ったでしょって言って、
捕まえるかね、3月3日か、3月1日からダメよって言っとって、
これ十文字ムジナだからって言って、まあねって、ならないっていうね。
大審議まで争うことになったということで、
こういうことがちょくちょく起きるということですね。
法律的な、判決文って法律的な用語とか裁判所独特の表現で書かれていまして、
たぬきモマはどこにあったかな。
38条のところにあるんですけど、
たぬきモマって言いましたね。
たぬきムジナですね。
これは先に俗称か。
俗称モマが金魚獣ムササビと同一であることを知らずに捕獲した場合は、
ムササビすなわちモマはモマとして捕獲したものであるから、
事実の認識に欠けるところはなく、
法律の位置に過ぎない。
法律を知らなかったということに過ぎないということで、
先ほどの3項ですけど、
法律を知らなかったからといって、
そのことによって罪を犯す意思がなかったとは言えない。
取っちゃいけないってことを、すなわちモマをモマとして捕獲したということですね。
たぬきムジナ事件においては、
たぬきもムジナも知っていたけど、
自分はムジナとして捕獲したんだということなので、
我が国、古来の習俗上の観念に従い、
ムジナはたぬきと別物であると信じて捕獲した場合は、
両方で偏視されたたぬきを捕獲するという認識を欠くがゆえに、
犯人を送却することができるということになっております。
ムササビモマ事件の比較
今回は全く行政処置試験に関係ないところでお話をしましたけど、
モチベーションというか、せっかく法律の勉強をするので、
試験に合格するというのが一番の目標なんですけど、
モチベーションを保つという上では、
こういう面白いことがあったよとか、
そういう法律の解釈をするんだなとか、
そういう法的な考え方、表現の仕方とか、
そういうところを勉強していくのもですね、
長い目で見ればですね、勉強なのかな。
いろんなことを知ることができるし、
過去にそういう事件があっているというのもですね、
魅力なのかなと思っています。
今から民法、民法はちょっと飛ばすんですけど、
行政法とかは本当に手続きとか、
決められたことを決められたとおりにやりましょうと。
決められたことを決められたとおりに行政がやらなかったんで、
訴訟が起こったりとか争いが起こるということになったりするんですけど、
実際どういうふうに規定されていて、
なぜそれをやらないといけないのか、
こことこのハードルとこのハードルとこのハードルをクリアしたら、
こういう要件で、
例えば大執行だったり、行政大執行だったりが成立するよと、
その要件を書いた場合はダメだよみたいな話が出てくるんですけど、
端休め程度にこういう狸無事な事件のような、
あとちょっと面白かったのが助手席の人の権利、
自動車の運転しますよね。
助手席に座っている人がいろいろ道を間違えた道を指示したりとか、
いろいろうるさく危ないとか、右に早く曲がってとかうるさく言って、
その結果事故ったときに、
じゃあ助手席の人は何を請求できるのかとか、
そういうちょっとそこまで認めるんだとか、そこは認めないんだとか、
じゃあ盗んだ車で事故って助手席の人が亡くなった場合、
誰が保障するのかとかですね。
そんな話とかも出てきたりするんですよね。
そういうのを休憩というか、
結局行政少子の勉強を進めていけばいくうちに、
そういうところの反例の何言ってるか、
なぜそういう結論にたどり着くかが理解できるようになっていくというふうに思いますので、
こういうタヌキムジナ事件とかムササビモマ事件のような話も、
ちょっと試験の範囲からは外れてますけど、
やってみるのも面白いのかなというふうに思っております。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。
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バイバイ。
16:09

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